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mochizuki 氏との議論用エントリ

2008/06/07 18:35

 

阿比留瑠比記者のエントリ「4日の自民党人権問題調査会で語られた問題の本質 」で行われた議論の続きを行う為、mochizuki氏とのコメントのやり取りを引用させていただきました。

Commented by mochizuki さん 2008/06/05 18:19
 全国に2万人が配置されることになるという人権擁護委員の管轄は、それぞれ全国となるのでしょうか、それとも自己が属する所の選挙区の全部または一部となるのでしょうか?

 もし、前者ならば、態々人権擁護委員の資格を地方参政権の保有者とすることは不可思議ですが、他方、後者だとすれば、全般的に参政権が付与されていない外国人はもとより、国政参政権は付与されていても、当該地方の参政権が付与されていない他地区在住の日本人も排除されるということであり、人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです。

 また、いずれ、永住外国人に地方参政権が付与されることになれば、その人にも人権擁護委員になる資格は与えられることになるのも当然でが、“それを見越してのことだとしか思えません”というのは、貴方様の思慮分別の能力が欠乏しているか、または、人権擁護法に反対するために意図的に曲解しているのだと思われますが、何れにしても、派生して貴方様の盲信者からも垂れ流される「マスゴミ」の源泉になるだけの情報だと、私は思います。

 態々法律で定め取締るまでもなく人権は擁護・保障されて然るべきであるが、本質的には別次元のもんだいである人権擁護法の制定と永住外国人に地方参政権を付与を、恣意的に重ね合わせてガーガー喚く人々が存在することが、人権擁護法の制定の理由の一つになるのではないかと、私は思います。 


Commented by kazakumo さん 2008/06/05 18:41

>人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです。

何故、必然になるか皆目分かりません。

資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです。



Commented by mochizuki さん 2008/06/05 19:57

>>人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです。
>何故、必然になるか皆目分かりません。
>資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです。<

 住所地・年齢・分限にかかわらず、日本国民のすべてについて日本国籍はが登録されますので、例えば、犯罪者・囚人・未成年者などにも人権擁護委員になる資格が付与され、また、北海道の在住者にも沖縄地区の人権擁護委員になる資格が付与されることになります。

 それでも良いというならば、地方参政権に拘る必要はなく日本国籍とすればよいでしょうが…。

 また、“地方参政権を有する日本国民”という制約を設けたとすると、それこそ、何れ永住外国人に地方参政権を付与することを前提とした上で、日本人と外国人との人権を差別した資格要件になると、私は思量します。



Commented by kazakumo さん 2008/06/05 20:34

>住所地・年齢・分限にかかわらず、日本国民のすべてについて日本国籍はが登録されますので、例えば、犯罪者・囚人・未成年者などにも人権擁護委員になる資格が付与され、また、北海道の在住者にも沖縄地区の人権擁護委員になる資格が付与されることになります。

失礼ですが、きちんと調べてから意見を表明された方が良いかと思います。

太田私案は、法案の形式をとっていない為、旧法案をベースに修正部分だけをペーパーにしたと考えられます。(3条委員会形式に拘っている所からもそう見て取れます)

したがって、ペーパーに無い部分は旧法案を念頭において議論を進めます。

旧法案には人権擁護委員の嘱託についてこうあります。

22条
3  市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。

4  人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。

すなわち、日本国籍を有する事を条件としても、それ以外にも必要な条件があり、誰もがなれる訳ではありません。



Commented by mochizuki さん 2008/06/05 22:08
 私は阿比留瑠比記者の登録記事に異論を唱えただけですが、貴方様のご提案のように“当該市町村の住民”に“日本国籍を有する者”という条件をふかするのと、大田試(?)のように“(当該市町村の)地方参政権を有する者”とするのとでは、どちらが法律の趣旨に副うかの問題だと思います。

 “日本国籍を有する当該市町村の住民”には、執行猶予中の犯罪者や未成年者刑務所がある地域では服役者も含まれると思われますが、1審・2審で有罪判決を受けた被告人が国会議員に当選する国柄(被告人は犯罪者ではないからそれはそれで一向に構いませんが…)では、犯罪者や未成年者を人権擁護委員に委嘱する可能性は否定できませんが、貴方様はそれを容認しますか?

 また、“当該市町村の住民”の中には、所定の手続で登録された在日外国人も当然含まれますが“(当該市町村の)地方参政権を有する者”に限定すれば、選挙人登録がしてない犯罪者・未成年者・在日外国人が、人権擁護委員に委嘱されることはありません。

 因みに、もしも在日外国人に“地方参政権”が付与された場合、人権擁護委員の資格を日本人ではなければ付与しないという理由は何ですか。

 端的にいえば、「人権擁護法」の制定に賛成か反対かが大前提であり、根本的に反対の人が、幹枝葉末節である人権擁護委員の資格云々を論うことは、混乱の素になるだけで、有害無益の「マスゴミ」に過ぎないということをいいたかっただけです。



Commented by kazakumo さん 2008/06/06 02:20

>犯罪者や未成年者を人権擁護委員に委嘱する可能性は否定できませんが、貴方様はそれを容認しますか?

人格が高潔で高い識見を持つと言った時点で、犯罪者や未成年は対象にならないと私は考えるのですが、貴方は違うようですね。

読める読めないでは、水掛論になってしまうので、条件をこうしてはいかがですか?

「日本国籍を有し、かつ選挙権を有する者」

これなら、貴方の懸念は払拭されるかと思いますが、いかがでしょうか?

そもそも、前回の人権擁護法の議論では反対派は人権擁護委員に国籍条項が無いのは容認できないと反対をしたのです。それに対して、前回の修正案では国籍条項を入れる方針だったのに、今回は地方参政権などと胡乱な条件で出してくるのでは、裏があるのではと勘ぐられてもしょうがないでしょう。

>因みに、もしも在日外国人に“地方参政権”が付与された場合、人権擁護委員の資格を日本人ではなければ付与しないという理由は何ですか。

私は地方参政権の付与自体容認出来ないので、その仮定は無意味ですが、あえて言うのであれば仮想敵国の国民が公権力を行使できるようになるのは到底認められません。



Commented by mochizuki さん 2008/06/06 04:13
> 人格が高潔で高い識見を持つと言った時点で、犯罪者や未成年は対象にならないと私は考えるのですが、貴方は違うようですね。<

 人格が高潔で高い識見を持つが故に法を犯す人(例えば、国際平和に協力したいがために日本国憲法9条に反してアフガン戦争やイラク戦争に自衛隊を参加させる日本人)が存在するように、独立した個人としての人間性や人柄が立派で利欲のために心を動かさず、物事を深く見通し本質をとらえる判断する能力が高い犯罪者や未成年者も存在する可能性はあると思いますが、参政権(選挙権/被選挙権/国民審査の権利)を基準にすることに依って犯罪者や未成年を確実に排除でき、その上で人格が高潔で高い識見を持つものという要件をも残す方が、貴方様の提示された条件がより明確になります。

> 読める読めないでは、水掛論になってしまうので、条件をこうしてはいかがですか?「日本国籍を有し、かつ選挙権を有する者」これなら、貴方の懸念は払拭されるかと思いますが、いかがでしょうか?<

 “読める読めない”という意味が理解できないが、法律の条文はより簡潔な規定にするべきであり、“選挙権を有する者”/“選挙権を有する者”で趣旨は十分明確ですが、貴方様は何を懸念しているのですか?

 因みに、所定の要件を満たして住民登録をした在日外国人のうち、人権擁護委員の資格を付与できないような人格・見識の個人に対して、参政権(選挙権/被選挙権/国民審査の権利)を付与すること自体が問題であり、参政権を認めることが前提の議論ならば、参政権を付与する資格要件をそれなりに定めれば良いだけのことで、参政権を認めるないことが前提であるならば、貴方様の懸念は杞憂に過ぎないことになりますね。

 また、所定の要件を満たして住民登録をした在日外国人で、更に、帰化を認める所定の要件を満たせば日本国籍が登録される制度もありますので、もし在日外国人に参政権を認める場合は、外国籍を放棄するという要件を以外は、帰化を認める所定の要件と同等以上の資格要件(例えば、帰化しない理由の妥当性など)を設定して十分な審査をすればよいだけのことだと、私は思います。

ま、アメリカイスラエルまたイギリスをはじめとしたヨーロッパ諸国など、数多くの国のように二重国籍を認めるならば別ですが…。

> そもそも、前回の人権擁護法の議論では反対派は人権擁護委員に国籍条項が無いのは容認できないと反対をしたのです。それに対して、前回の修正案では国籍条項を入れる方針だったのに、今回は地方参政権などと胡乱な条件で出してくるのでは、裏があるのではと勘ぐられてもしょうがないでしょう。<

 そもそも、前回の人権擁護法の議論では反対派は、「国籍条項」を付加すれば、前回の人権擁護法を制定すること自体には賛成する意志はあるのですか?
 人権擁護法を制定すること自体には賛成ならば、前記の通り「地方参政権条項」は「国籍条項」の十二分の代替案になると思いますが、それでも反対だというのは、反対のために反対する駄々っ子に過ぎないと見なされても当然ですね。

> 私は地方参政権の付与自体容認出来ないので、その仮定は無意味ですが、あえて言うのであれば仮想敵国の国民が公権力を行使できるようになるのは到底認められません。<

 そもそも、「仮想敵国」の国民に参政権を付与すること自体が間抜けな行為であるが、一部の「仮想敵国」の国民のために、多くの友好国の国民の人権が犠牲になるというのは非合理・不当というべきでしょうね。

 それでは、地方参政権を認める資格要件の中に「仮想敵国の国民を除外する(露骨すぎるならば、日本国民の参政権を認める相手国の国民に限る)」というような条項を設ければよいだけのことではないでしょうか…。

 また、日本に住民登録がしてある「無国籍者」の「地方参政権」についても、それなりに考慮すべきでしょうね。


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2008/06/07 18:55

Commented by kazakumo さん

>そもそも、前回の人権擁護法の議論では反対派は、「国籍条項」を付加すれば、前回の人権擁護法を制定すること自体には賛成する意志はあるのですか?
 人権擁護法を制定すること自体には賛成ならば、前記の通り「地方参政権条項」は「国籍条項」の十二分の代替案になると思いますが、それでも反対だというのは、反対のために反対する駄々っ子に過ぎないと見なされても当然ですね。

我が国では、民主主義が採られています。
民意を代行する国会議員が話し合いを行い、合意事項を政策に反映して行く事が大前提です。反対派が国籍条項を唱える以上、合意しようと思えば、国籍条項を盛り込まなければなりません。実際、前回の人権法の議論では盛り込む方針でした。
残念ながら国籍条項以外にも合意に至らない争点があったから流れたのです。
人権法を通そうと思えば、反対派と話し合い合意する。当たり前の話ですね。

「地方参政権条項」は「国籍条項」の代わりになりません。

「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」

上記の通り、最高裁の判決が出ていますので、他国籍の人間が地方参政権を持つ可能性はあるので、国籍条項の代わりにはなりません。

 
 

2008/06/08 01:10

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
 
> 我が国では、民主主義が採られています。民意を代行する国会議員が話し合いを行い、合意事項を政策に反映して行く事が大前提です。反対派が国籍条項を唱える以上、合意しようと思えば、国籍条項を盛り込まなければなりません。実際、前回の人権法の議論では盛り込む方針でした。残念ながら国籍条項以外にも合意に至らない争点があったから流れたのです。人権法を通そうと思えば、反対派と話し合い合意する。当たり前の話ですね。<

議論して合意を得るためには、「人権擁護法」に限らず、先ず、政治・道徳・法律・権利・自由に関係する基本事項について、お互いの理念・節義・認識を明確にしておく必要があり、取りまとめ中ですが…。

 政冶(主権者が、領土・人民を治めること、または、ある社会の対立や利害を調整して社会全体を統合するとともに社会の意思を決定して是を実現する作用、あるいは、権力の獲得と維持をめぐる争いおよび権力の行使に関係する現象)において、立憲民主制の政体・国体に基づく場合は、統治者・為政者が民に施す政策を決定する手続は、自由・公平・明朗の原則の下で、異論・反論・抗議を唱える人々、特に少数派に対しては多数派が、丁寧に説明をして利害関係者のすべてが政策の内容を理解/納得できるようにし、其々が所定の権限・権利を行使して“取引き/トレードオフ(trade-off)”をした上で、採決するのが民主主義の“理念”であり、また、“多数決の原則と法定主義”は民主主義の属性だから、強行採決でも強行削除でも所定の権限・権利は保障され、所定の手続を踏んだと見なされる決定は尊重するのが節義だと、私は認識していいます。
(続く)

 
 

2008/06/08 01:23

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(続き)
>「地方参政権条項」は「国籍条項」の代わりになりません。<

 では、「当該地域に参議院議員の被選挙権が登録された住民」とすれば当然日本人となりますが、それでも不安なら、「当該地域に参議院議員の被選挙権が登録された日本国籍の住民」とすれば、貴方様は妥協しますか?


> 上記の通り、最高裁の判決が出ていますので、他国籍の人間が地方参政権を持つ可能性はあるので、国籍条項の代わりにはなりません。<

 所定の要件を満たす他国籍の住民が地方参政権を持つ可能性憲法上禁止されてはいないが、その権利は保障されてはおらず、在日外国人が日本に帰化するときの条件と同等以上の資格要件を設定して審査を厳密にすれば、帰化した日本人と同等と見なすことが出来ますよね。

 因みに、法律の条文はるべく簡潔表現にし、法律体系はなるべく一元化するべきだと私は認識しますが、将来、「当該地域に住民登録された外国人」に、“民主主義”の所定の手続に従って地方参政権を付与することが決定された場合、貴方様はその結果を尊重し、遵守しますか?
それとも、その人々参政権行使に対して貴方様は障害となり妨害をしますか?

 帰化した日本人の参政権を貴方様は尊重し、遵守しますか?
それとも、帰化した日本人と言う理由だけで、その人々参政権行使に対して貴方様は障害となり妨害をしますか?

 
 

2008/06/08 03:33

Commented by kazakumo さん

mochizuki氏

>貴方様は妥協しますか?

私が書いているのは、私が妥協するかどうかの話ではありません。
反対派の議員が国籍条項を入れろと唱えているのですから、推進派は国籍条項を入れるしかありませんねと言う話です。

そして、国籍条項を入れれば、人権擁護委員の資格は日本国籍を有する者だけとなるのに対し、地方参政権に関しては立法されれば他の国籍の者でもなれるようになります。すなわち地方参政権を条件とする事は、反対派議員が要求する国籍条項の代わりにならない事は明白です。

審査をしようが、しまいが、日本国籍を有すると言うのが条件なのですから、地方参政権があったとしても、帰化した日本人と同等と見なす事が出来る訳ありません。

ちなみに永住外国人の地方参政権付与は反対ですし、その意思を表明する為に参政権を含めたあらゆる合法的な行動を行うつもりです。

 
 

2008/06/08 04:41

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん

> 私が書いているのは、私が妥協するかどうかの話ではありません。反対派の議員が国籍条項を入れろと唱えているのですから、推進派は国籍条項を入れるしかありませんねと言う話です。<

 私も「人権擁護法」を成立させるには、反対派議員に譲歩して日本人という条件をつける方が賢明だと思い、「当該地域に参議院議員の被選挙権が登録された住民」または「当該地域に参議院議員の被選挙権が登録された日本国籍の住民」という案の是非についての貴方様の判断を貴方様に質問した訳であり、反対派議員の意見を求めてはいませんが、貴方様は、反対派議員の代表または代理として発言なさっているのですか?

 それとも日本国の主権者の1人としてのご意見を貴方様はお持ちではないのですか?

> そして、国籍条項を入れれば、人権擁護委員の資格は日本国籍を有する者だけとなるのに対し、地方参政権に関しては立法されれば他の国籍の者でもなれるようになります。すなわち地方参政権を条件とする事は、反対派議員が要求する国籍条項の代わりにならない事は明白です。審査をしようが、しまいが、日本国籍を有すると言うのが条件なのですから、地方参政権があったとしても、帰化した日本人と同等と見なす事が出来る訳ありません。<

 すなわち、反対派議員や貴方様には代替案について検討する意志も、賛成派議員と交渉する意思は全くないということですか?

 政府と自公与太党さんの“数が唯一の力なり”という態度と同じですね…。

> ちなみに永住外国人の地方参政権付与は反対ですし、その意思を表明する為に参政権を含めたあらゆる合法的な行動を行うつもりです。<

 それならば、「人権擁護法」に「国籍条項」を追加するよりも「地方参政権」に一本化する方が合理的ですね。

 因みに、私の質問は、仮に「永住外国人の地方参政権付与」の制度が立法化された場合、「人権擁護法」に子と付いて当該地方の政治に参加して行動し働く人権委員の資格要件として、地方参政権を持った永住外国人を反対派議員や貴方様は認めるか否か、もし認めないとしたら、その理由を説明して下さいという趣旨です。

 
 

2008/06/08 12:31

Commented by kazakumo さん

>反対派議員の意見を求めてはいませんが、貴方様は、反対派議員の代表または代理として発言なさっているのですか?

この議論は、阿比留さんのブログにおける貴方の発言である「永住外国人に地方参政権が付与されることになれば、その人にも人権擁護委員になる資格は与えられることになるのも当然」と言う見解に対して議論です。

そして何故、当然では無いかと言えば、反対派議員が国籍条項を入れろと主張しているからです。これが議論の大前提です。

私の主張に関する議論では無く、貴方の主張に妥当性があるかを議論しています。

>すなわち、反対派議員や貴方様には代替案について検討する意志も、賛成派議員と交渉する意思は全くないということですか?
>政府と自公与太党さんの“数が唯一の力なり”という態度と同じですね…。

自民党の検討会では、尤も民主主義的な手法が採られており、原則全会一致です。多数派・少数派の双方の意見が取り入れられ合意しなければなりませんので、数の暴力と言う指摘は当てはまりません。

日本人かどうかの二者択一の話です。合意しようと思えば、国籍条項を入れるしかありませんね。
事実、前回の人権法の議論では、国籍条項を入れる方針でした。
合意したければ、前回を同じ条文修正を行えばいいだけです。一度は、国籍条項を入れる事に賛成しているのですから、難しい話では無いですね。

>地方参政権を持った永住外国人を反対派議員や貴方様は認めるか否か、もし認めないとしたら、その理由を説明して下さいという趣旨です。

私の考えは、阿比留さんブログ上でコメントしましたね。
反対派議員に関しては、当時のニュースを見てくださいとしか言いようがありません。

反対派議員は、国籍条項を入れろと要求している、賛成派は一度は国籍条項を入れる事を承知した、ところが大田私案では国籍条項が地方参政権に摩り替わっていた、これはおかしな話です。1度はOKを出したのに翻すとは誠意の欠片もありません。

なお、他のエントリでもコメントをいただているようですが、貴方とは、このエントリで、この内容に関する議論しかしませんので、他のエントリへのコメントはご遠慮下さい。

 
 

2008/06/08 22:06

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/08 12:31)
> …。 私の主張に関する議論では無く、貴方の主張に妥当性があるかを議論しています。<

 議論(互いの意見を述べ、筋道を立てて、物事を説明しあうこと)は、議題・論題に関係する公理(自明であると否とを問わず、ある理論の前提となる仮定)と公理系(一つの理論体系の出発点となる公理に集まり;公理群)を明確にし、それぞれの公理は互いに独立し、かつ矛盾のないように、論者間で調整しておくことが、一般的な必要事項です。

 因みに、同じ公理系を適用して議論をするとき、或る主張の内容が関連する一つ以上の公理に対して非違・不合理があるならば、その主張・主張者は謗られる(他人から悪く言われ・非難される)のは当然であり、非違・不合理を指摘されても自我に囚われて過ちを改めることを頑なに憚る人が誹謗される(他人から極めて悪くいわれ・強くそしられこと)のも当然です。

 また、夫々が信ずる公理系が異なる人同士が議論するときには、対立または矛盾する公理は、時宜を得て目的および主効果ならびに交互作用を明確にし、適宜に翻訳・換算して調整してから穏便に主張し合うのが賢いやり方で、それが出来ない馬や鹿の類が議論に交ざれば、互いに罵倒し合う(激しいく酷い言葉で悪口を言い争い・声高に非難し合うこと)という果報を招き、議場・論壇が荒れるのは当然起るべき現象です。

 因みに、貴方様が私の主張に関してのみ議論するならば、私が正しいと信じている公理系を貴方様も適用して、互いに批判しない限り議論はかみ合わないのは当然であり、貴方様が適用する公理系を開示することなく秘匿した状況下で、私の主張を謗るのは単なる“中傷(根拠のないことを言いふらして、他人の名誉を傷つけること)の類だと私は判断します。

 然し、馬と鹿の類の議論に倣って互いに罵倒し合うことも、“牛馬に指導(止動)の誤り…”という古語もあり全く効果がないとは断言できませんが、貴方様の意図はそのような状況を期待されたのでしょうか…。

 尚、貴方様が、私が前記した認識・理解は不当/不承知だとお考えならば、その根拠/理由をご説明下さい。  (続く)

 
 

2008/06/08 22:58

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/08 12:31)
 なにはともかく、「議論」に対する貴方様の意図はわかりました、阿比留さんのブログにおいて「永住外国人に地方参政権が付与されることになれば、その人にも人権擁護委員になる資格は与えられることになるのも当然」と発言した私の見解の妥当性を説明しますので、貴方様も私が信ず論理系を適用して、異論・反論・抗議または間違いの指摘をした上で誹謗して下さい。

 先ず、「人権擁護」の作用・現象は、「地方社会(或る国の中の或る地域での人間の集団としての営みや組織的な営み)」において、対立や利害を調整して社会全体を統合するとともに社会の意思を決定して是を実現する作用または権力の獲得と維持をめぐる争いおよび権力の行使に関係する現象、すなわち、「地方政治」の一部だと、私は認識します。

 次に、「地方参政権」とは、市民権の1つで「地方政治」に参加する権利の総称を指し、選挙権がその代表的なものであるが、この他に被選挙権、公務就任権、罷免権などがこれに含まれると、私は認識します。

 次に、「人権擁護委員」は、法務大臣が委嘱され、「地方政治」に参加して、人権の侵害により発生し又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、以て、人権が尊重される社会の実現に寄与する目的を遂行に当る人を指すのだから、その最低限の資格要件は必然的に「地方参政権の保有」となり、「地方参政権」を保有しながら在日外国人であることだけの理由で排除するのは、「法の下の平等(日本国憲法の基本原則の一つであり、権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする原則)」に相対して不当(正当・適当・妥当でないこと・道理に合わないこと)であると、私は認識します。

 因みに、日本国憲法は「参政権」を日本国民に対してのみ保障しているので、在日外国人を正当に差別するならば「地方参政権」を付与する資格要件と審査を厳格にするべきだと、私は認識します。  〈続く〉

 
 

2008/06/09 00:11

Commented by kazakumo さん

それでは時系列に議論の前提となる流れを整理しましょう。

・旧人権法検討時の人権問題調査会において、反対派議員が国籍条項を入れる事を要求
  ↓
・賛成派は国籍条項を入れる事を了承
  ↓
・旧人権法は、他の項目で合意が得られず、法案提出を断念
  ↓
・再び、人権問題調査会で検討を開始。大田私案において、国籍条項が地方参政権へのすり替えが行われる
  ↓
阿比留瑠比記者、ブログにて太田氏が国籍条項を地方参政権にすり替えて、外国人は排除されると表明したのはまやかしと表明
  ↓
・mochizuki氏 人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的とコメント
  ↓
・私が、地方参政権ではなく、国籍条項を入れれば良いとコメント

ここまでが、議論の流れですね。

太田氏は外国人を排除する為に、地方参政権を持ち出しています。
地方参政権は最高裁での判決の通り、将来的に外国人を排除できるかは保障できません。
これでは国籍条項の代わりにはならないのだから、明らかな、まやかしです。

貴方は、地方参政権がふさわしいと発言しているので、地方参政権で外国籍の人間が排除される法的根拠を挙げて下さい。
念を押しておきますが、太田氏は外国人を排除すると言っています。
外国籍の人間が人権擁護委員にふさわしいかの是非はここでは関係ありません。排除を前提とした話の流れの中で、地方参政権が必然と発言したのは、貴方ですから。

阿比留瑠比記者の意見は妥当だと思いますが、貴方は思わないのですか?

貴方は地方参政権で将来にわたり、外国籍の人間を排除できると思うのですか?

そうでは無く、外国籍の人間でも人権擁護委員になれるべきだとの認識であれば、貴方は阿比留瑠比記者のブログを誤読した上で、阿比留氏を誹謗中傷した事になります。

 
 

2008/06/09 05:33

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/09 00:11)
 あの~、貴方様が態々此処に転載した(Commented by mochizuki さん 2008/06/05 18:19)の内容をよくお読みして内容を合理的に解釈した上で発言して下さい、議論にはなりませんから…。

 先ず、「人権擁護法」制定の「推進派」・「反対派」に拘らず、日本国憲法を謗り、憲法の条規に反する法律を平然とかつ強行に可決する体質を持つ自民党が開催する検討会の経緯やそれぞれの構成員が発言した内容に対して、私には何の責任もないと、私は認識しますが、貴方様が私の認識は間違いだと主張するならば、その根拠/理由を説明して下さい。

 次に、憲法の基本原則の一つである「法の下の平等」が、“権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする原則”を指すことは、普通の辞書でも説明されており、国務大臣・国会議員・裁判官・公務員を始め、大衆通信媒体の記者や日本国民が、立法・司法・行政や社会生活に関係する議論や行動をするとき、「法の下の平等」の原則の定義が自明であると否とを問わず、理論の前提としなければならない「公理」であり、また、日本国憲法の「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」という規定の適用を前提にし、さらに、「法の下の平等」の原則を換言すれば、「公序良俗」(おおやけの秩序と善良な風俗)」の類に相当し、民法の「公序良俗に反する事項を目的とする法律行為(行為者の意思表示に基づいて行為者が欲する通りの一定の法的効果を認められる私法上の行為)は無効とされる」という規定の適用をも前提にして然るべきだと、私は認識しますが、貴方様が私の認識は間違いだと主張するならば、その根拠/理由を説明して下さい。 (続く)

 
 

2008/06/09 05:35

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/09 00:11)続き
 次に、所定の資格要件を満たし所定の手続を通じて「地方参政権」を付与された(又は将来付与さてる可能性がある)在日外国人は、「地方政府の首長」や「地方議会の議員」になる資格は認められるが、在日外国人ということだけで「人権擁護委員」になって政治活動に参加資格は認められないという差別的な論理・意見・主張・約束は、「法の下の平等」と憲法の原則に反し、且つ、そこから派生する「公序良俗」に反する事項を目的とする法律行為に相当する故に無効とされて然るべきだと、私は認識しますが、貴方様が私の認識は間違いだと主張するならば、その根拠/理由を説明して下さい。

 ここまでが、貴方様と私の「議論」の前提となる所定の「公理系」です。

 太田氏が(地方参政権が付与されていない)外国人を排除する為に、地方参政権を持ち出したのは、所定の「公理系」の要求事項と相対して合理的な法律行為です。

 将来的に「地方参政権」が付与される有資格者から、外国人を排除できる保障はないというのが、最高裁の判例通りであるというのは、所定の「公理系」の妥当性・合法性と“反対派”の国会議員や産経新聞の阿比留瑠比記者および貴方様の主張の不当性・不法性を証明するのに、極めて有効な資料・根拠・理由になります。

 そもそも、「国籍条項」を規定することが「不当・不法」であるから、それが「人権擁護法」に規定されたとしてもその部分は無効となり、「違憲訴訟」を起こされると、国が敗訴になり、政府は損害賠償をしなければならなくなるので、その様な禍根を植え付ける国会議員・新聞記者・日本国民は、他から“謗法の者、国賊”と誹謗されるのが当然の報いです。 (続く)

 
 

2008/06/09 05:38

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/09 00:11)続き
 貴方様には道理が理解・納得できないようだから何回でも説明しますが、「地方参政権」が付与された外国籍の人間を、日本国民ではないという理由で「人権擁護委員」から排除するのは不当行為・不法行為であるから順法精神が旺盛な私の論理では不可能であり、日本国民ではないという理由で在日外国人を「人権擁護委員」から合法的に排除するに亘って在日外国人には「地方参政権」を付与しないか、または、「地方参政権」を付与するならば「人権擁護委員」の仕事を地方政府の行政ではなく、国家の行政として「国家参政権」を資格要件にするしかありません、これが、私の主張の法的根拠です。

 念を押しておきますが、太田氏は外国人を排除すると言ってことは私には何の責任もなく、外国籍の人間が人権擁護委員に相応しいかの是非はここでは関係なくても、排除を前提とした話そのものが「法の下の平等」という憲法の原則に反し、且つ、そこから派生する「公序良俗」に反する事項を目的とする法律行為に相当する故に無効になって然るべき不当・不法・謗法;ノンコンプライアンス(noncompliance)な話の流れの中で、地方参政権が必然と、私が発言したのは、順法;コンプライアンス(compliance)を尊重する立場から必然的かつ正当・妥当な法律行為ですが、それに難癖をつけたのは貴方なのですから…。

 何回でも繰り返しますが、「法の下の平等」という憲法の原則に反し、且つ、そこから派生する「公序良俗」に反する事項を目的とする意見を公然と開示して読者を扇動する阿比留瑠比記者の法律行為は不当・不法・謗法・ノンコンプライアンス(noncompliance)に相当し、産経新聞が公然と開示している“産経信条”にも違反していると私は思います。

 阿比留瑠比記者の意見が妥当だと貴方様が思いこむのは貴方の勝手ですが、私の意見に難癖をつけた貴方様には、私が妥当・正当だと信ずる「公理系」を適用して私の意見の不当性を説明するか、それが不可能ならば、あなた様が妥当・正当だと信ずる「公理系」を公開して、私を論破する責任が貴方様にはあると貴方様は思いませんか? (続く)

 
 

2008/06/09 05:40

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/09 00:11)続き
 将来に亘り外国籍の住民には「地方参政権(少なくとも被選挙権)」を付与しないというのが日本国民の総意であれば、外国籍の人間が地方政府の首長・地方議会の議員になることを阻止でき、「人権擁護委員」の資格要件に「地方参政権のうち被選挙権」を規定することは「法の下の平等」という憲法の原則に反するとはいえないと思います、そもそも日本国民と在日外国民が正当に差別されるのは当然ですから。

 そうであってもそうでなくても、外国籍の人間でも「地方参政権」が付与されれば人権擁護委員になれるべきだというのが私の認識であり、公共の利害に関する事実に係る阿比留瑠比記者のブログの内容を合理的に解釈し、専ら公益を図る目的で阿比留瑠比記者の意見が不当・不法である事実を公然と開示して、阿比留氏を私が誹謗しましたが、貴方様のご協力を得て当該事実の真否を判断し、真実であることが証明できましたので“中傷”相当しない事になります。

 貴方様のご協力を感謝します。

 
 

2008/06/09 05:45

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/08 12:31)に戻って継続

> 日本人かどうかの二者択一の話です。合意しようと思えば、国籍条項を入れるしかありませんね。事実、前回の人権法の議論では、国籍条項を入れる方針でした。合意したければ、前回を同じ条文修正を行えばいいだけです。一度は、国籍条項を入れる事に賛成しているのですから、難しい話では無いですね。<

 憲法の条規に反する法律(テロ対策特措法・イラク人道復興支援特措法・補給支援特措法)を平気で可決成立させる自公連立与太党と内閣の力を以てすれば、国籍条項を入れるのは難しい話ではないでしょうが、日本国憲法と住民の意思をより尊重するためには、「地方参政権を有している者」という規定にすれば、住民登録をした在日外国人に「地方参政権」を付与するのが妥当と決定した地方では在日外国人に「人権擁護委員」を委嘱することも可能となり、他方、住民登録をしても外国人に「地方参政権」を付与するのは不当と決定した地方では在日外国人に「人権擁護委員」を委嘱することは不可能となるので、日本国憲法の原則である「法の下の平等」および「民主主義」、「地方自治」の精神に適うと、私は認識しますが、貴方様が私の認識は不当であるとお考えならその理由をご説明下さい。

 人権保護の基本理念は、“現在及び将来の日本国民に附与され、保障される日本国民の基本的人権(自由及び権利)は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならならず、また、国民はこれを濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うと”言う趣旨が憲法第11条、憲法第12条、憲法97条に規定され、その人権を保障し擁護するための手段などを定めた法律は、現時点では「刑法」(明治40年法律45号)・「刑事訴訟法(昭和23年法律131号)・「民法」(平成8年法律109号)・「人身保護法(昭和23年法律第199号: 平成14年3月25日を以て廃止?)」・「人権擁護委員法」(昭和24年法律第139号)・「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)」・「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(平成16年9月17日施行)などが存在していると、私は認識しています。(続く)

 
 

2008/06/09 13:10

Commented by kazakumo さん

>在日外国人ということだけで「人権擁護委員」になって政治活動に参加資格は認められないという差別的な論理・意見・主張・約束は、「法の下の平等」と憲法の原則に反し

貴方の憲法等に関する解釈は了解しました。

整理をすると、貴方の意見は「地方参政権を人権擁護委員の条件とし、在日外国人が地方参政権を持てば、法の下の平等の元、外国籍であっても人権擁護委員になるのは当然」と言う事ですね。

自民党の検討会での、政治家の発言に貴方が責任を持てとは1行も書いたつもりはありません。

厳然たる事実として、検討会では国籍条項を入れる事を了承したのです。了承したと言う事は、国籍条項を入れる事は妥当と、議員さん達は判断したのです。
貴方はそれが不当と言う見解ですが、それは貴方個人の見解に過ぎず、議員さん達は妥当と判断した、結論は最高裁まで争わないと出ません。
したがって、貴方の見解がいかなる内容であろうが、現状では貴方個人の見解でしかなく、立法に関わるプロの人達が国籍条項を認めた以上は、人権擁護委員は、外国人を排除するのが前提の話となっているのです。

分かりますか?

先に述べていたはずです。「外国籍の人間が人権擁護委員にふさわしいかの是非はここでは関係ありません。」と。

国籍条項を入れると言う事は、未来永劫、日本国国籍を持つものだけが、人権擁護委員になれると言う事です。

でもって、発言を並べてみましょう。

太田氏「国籍条項の代わりに地方参政権を条件とする事で、外国人を排除します」

阿比留氏「外国人地方参政権が認められれば、国籍条項と同じとはならない、太田氏の発言はまやかし」

貴方「外国人地方参政権が認められれば、外国人が人権擁護委員になるのは当たり前。阿比留氏の思慮分別の能力が欠乏しているか、または、意図的に曲解している、何れにしても、派生して貴方様の盲信者からも垂れ流される「マスゴミ」の源泉になるだけの情報。」

分かりますか?

阿比留氏は、太田氏の発言の内容を批判しているのであって、是非についてここでは述べていません。
貴方だけが、是非について述べ、「思慮分別の能力が欠乏」又は「意図的に曲解している」と誹謗しているのです。

誤読をしていませんか?
それとも確信犯的に、阿比留氏を貶めたいのですか?

 
 

2008/06/09 22:25

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/09 13:10)
> 貴方の憲法等に関する解釈は了解しました。<

 ご理解ありがとうございます。

> 整理をすると、貴方の意見は「地方参政権を人権擁護委員の条件とし、在日外国人が地方参政権を持てば、法の下の平等の元、外国籍であっても人権擁護委員になるのは当然」と言う事ですね。<

 より正確にするために若干修正させていただくと「地方参政権には、地方選挙の“選挙権”と“被選挙権”および地方の“公務就任権”と“公務員罷免(要請/投票)権”が含まれるから、日本国民か在日外国人を問わず、当該地方で地方参政権を保有する者は、人権擁護委員という公務への就任権をも付与されるのは当然だ」といっているだけで、「人権擁護委員になるのは当然」とは言っていません。

 仮に“公務就任権”が付与されても、所定の手続を以て委嘱されなければ人権擁護委員にはなれませんし、本人が辞退すれば人権擁護委員に委嘱することはできないでしょうが、これも当然です。
(続く)

 
 

2008/06/09 22:27

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/09 13:10)(続き)
> 自民党の検討会での、政治家の発言に貴方が責任を持てとは1行も書いたつもりはありません。厳然たる事実として、検討会では国籍条項を入れる事を了承したのです。了承したと言う事は、国籍条項を入れる事は妥当と、議員さん達は判断したのです。貴方はそれが不当と言う見解ですが、それは貴方個人の見解に過ぎず、議員さん達は妥当と判断した、結論は最高裁まで争わないと出ません。したがって、貴方の見解がいかなる内容であろうが、現状では貴方個人の見解でしかなく、立法に関わるプロの人達が国籍条項を認めた以上は、人権擁護委員は、外国人を排除するのが前提の話となっているのです。
分かりますか?<

 貴方様が、私の発言に対してのみ「議論」したいならば、自民党の検討会での政治家の発言や厳然たる約束について、私が斟酌する責任は何もないという意味で申しました。

 ある権利を付与または停止する過程で日本国民と外国人の間で差別をつけるのは構わないが、同じ権利を一旦付与したら国籍により差別するのは不当だという私の主張は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」との規定を法源とする「公理系」に基づく合理的な解釈であり、裁判所もこの解釈を支持してくれると、私は確認します。

 また、自民党の検討会において、「法の下の平等」という憲法の原則に反して成された約束事は無効であるという私の主張は、憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」との規定および、民法第90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」との規定を法源とする「公理系」に基づく合理的な解釈であり、裁判所もこの解釈を支持してくれると、私は確認します。(続く)

 
 

2008/06/09 22:30

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/09 13:10)
 因みに、悪党には悪党の、謗法党には謗法党の「公理系」が、其々存在し、法令中の公の秩序に関しない掟に依存する貴方様の主張は、民法第91条「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う」との規定および民法第92条「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う」との規定を法源とする「公理系」に基づけば納得できる解釈であり、を憲法の定める基本秩序の壊乱を目的とする暴動族からはその解釈が支持されると、私は推量します。

 尚、国籍条項を入れる事は妥当と判断した議員さん達の中で、その意思表示は法律行為の要素に錯誤があったと気が付いて前判断は無効だと気が付いた議員さんがいても、民法第95条「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」との規定を法源とする「公理系」に基づけば、議員自らその無効を主張して改めることを憚るでしょうね、政治生命の危機になるから…。

> 先に述べていたはずです。「外国籍の人間が人権擁護委員にふさわしいかの是非はここでは関係ありません。」と。国籍条項を入れると言う事は、未来永劫、日本国国籍を持つものだけが、人権擁護委員になれると言う事です。<

 私も、「外国籍の人間が人権擁護委員にふさわしいかの是非」を議論してはおりません。
在日外国人か日本国人かを問わず、人格・知識・見識などは、其々個人の属性であり、ステレオタイプのコンサバさんたちのように、人種や国籍で括ると判断を誤る危険性が大きいですから…。

 それと、謗法党または貴方様の主観的と思しき「公理群」は、法源または真否を明確にしなければ、私が真実だと確信する「公理系」に取り込むことはできません。(続く)

 
 

2008/06/09 22:33

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/09 13:10)続き
 そもそも、貴方様は「私(kazakumoさん)の主張に関する議論では無く、貴方(mochizuki)の主張に妥当性があるかを議論しています」と明確に宣言していますので、その議論の中に貴方様の「公理群」を勝手に持ち込むのは“卑怯”の謗りを免れることはできないでしょう。

> 太田氏「国籍条項の代わりに地方参政権を条件とする事で、外国人を排除します」 阿比留氏「外国人地方参政権が認められれば、国籍条項と同じとはならない、太田氏の発言はまやかし」 貴方「外国人地方参政権が認められれば、外国人が人権擁護委員になるのは当たり前。阿比留氏の思慮分別の能力が欠乏しているか、または、意図的に曲解している、何れにしても、派生して貴方様の盲信者からも垂れ流される「マスゴミ」の源泉になるだけの情報。」分かりますか?<

 分かります。 「国籍条項」を入れることは、憲法の条規(「法の下の平等」の原則)に反し無効となるから、実際には外国人を排除することが出来ないが、代替的に地方参政権を条件とすることは憲法の条規に反しないから有効であり、実際に外国人を排除することが出来ます。
貴方様には、この理(ことわり)が解りますか?

 因みに、「マスゴミ」とは、「マスコミ(新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・映画などの大衆通信媒体によって、不特定多数の人々に対して大量の情報が伝達されること)」によって、憲法の定め統治の基本秩序に則る「公序良俗」に対する順法;コンプライアンス(compliance)を尊重する上で、有害・有毒な情報が垂れ流される現象を指す揶揄的な造語だと、私は認識しています、その由来は定かではありませんが…。 この造語を私がここで用いた根拠/理由が判りますか? (続く)

 
 

2008/06/09 22:35

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/09 13:10)続き
> 阿比留氏は、太田氏の発言の内容を批判しているのであって、是非についてここでは述べていません。貴方だけが、是非について述べ、「思慮分別の能力が欠乏」又は「意図的に曲解している」と誹謗しているのです。誤読をしていませんか?<

 誤読はしていません、阿比留様は、自民党の検討会内部での約束を反故にした太田氏を非難することに仮託して、本音は、「人権委員」の公務就任権の付与に当って、在日外国人を排除できる確率が低くなったこと非難しているのだとの読取りは“正読”だと、私は確信しますが、もし貴方様が“誤読”だと主張するなら、阿比留様に直接確認して証明して下さい。

 で、「国籍条項」よりも「地方参政権条項」の方が、実際の効力として、在日外国人を排除できる確率が圧倒的に高いことは自明の理であるが、阿比留氏は、慎重に考えて物事を判断することなく不当・不法な非難をしているならば「思慮分別の能力が欠乏」という表現が、又は、「推進派」の太田氏を「貶める(劣ったものと軽蔑する・さげすむ・見下す・下落させる・成り下がらせる)」ことを目的としてみだりに非難しているならば「意図的に曲解している」という表現が、阿比留氏を誹謗する根拠としては“妥当”だと、私は確信しますが、もし貴方様が“不当”だと主張するなら、事実関係を阿比留様などに直接確認して証明して下さい。  (続く)

 
 

2008/06/09 22:38

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/09 13:10)続き
> それとも確信犯的に、阿比留氏を貶めたいのですか?<

 阿比留様に限らず何方様に対しても、公共の利害に関して主張・意見・意思表示・法律行為などをした事実に係り、日本国憲法または公序良俗への「順法;コンプライアンス(compliance)」に対して「不当・不法・非違・有害・有毒」であると判断し、公益を損ねる確信したときは、専ら公益を図る目的で、相手を批判・非難・誹謗・揶揄するように表現した事実を公然と開示することがしばしばありますが、私が公然と開示する事実の真否を判断して真実であると確信し、相手の要求または必要に応じてその妥当性を説明できるようなり根拠・理由は準備してあります。

 因みに、阿比留様に限らず何方様に対しても、批判・非難・誹謗・揶揄するように表現した事実を公然と開示する相手の方が向上してくれるように祈りはしますが、相手の方を貶めることは目的(意図・方針・目標)としておりません。

 従って、甚く心が傷ついたと相手の方から苦情を訴えられれば、私が公然と開示した事実が真実であってもそれなりの陳謝(事情を述べてわびること)はさせていただき、誤りであると認めた事実は憚ることなく改めた上で陳謝した上で陳謝し、所定の手続に従って損害賠償をされたらそれなりの対応をさあせていただきます。

 それ故に、貴方様が、確信犯的に、阿比留氏を私が貶めていると認識されるのであれば、阿比留様の主張・意見・意思表示・法律行為や人格などの本質的な価値が、貴方様にとって劣ったものと軽蔑する・さげすむ・見下す・下落させる・成り下がらせるものであると貴方様が評価して然るべき状態であるのだと、私は推量しますが、その真否は貴方様が真理だとしんずる「公理系」と相対して貴方様自身で判断して下さい。

 
 

2008/06/10 11:05

Commented by kazakumo さん

>「国籍条項」を入れることは、憲法の条規(「法の下の平等」の原則)に反し無効となるから、実際には外国人を排除することが出来ないが、代替的に地方参政権を条件とすることは憲法の条規に反しないから有効であり、実際に外国人を排除することが出来ます。

立法のプロである議員達は、国籍条項は合法と判断している。貴方は違憲と考えている。結論は貴方が「裁判所もこの解釈を支持してくれると」と書いてある通り、司法の判断が出るまで確定しません。確定していないうちは、どんな内容であろうが、貴方の想像の産物です。

もう一度、補足して書きましょう。

太田氏「国籍条項の代わりに地方参政権を条件とする事で、外国人を排除します」

阿比留氏「外国人地方参政権が認められれば、国籍条項と同じとはならない、太田氏の発言はまやかし」

貴方「私が勝手に思っているだけだけど、国籍条項は違憲。だから外国人地方参政権が認められれば、外国人が人権擁護委員になるのは当たり前。阿比留氏の思慮分別の能力が欠乏しているか、または、意図的に曲解している。」

貴方は想像の産物を根拠にして、阿比留氏は思慮分別の能力が欠乏、または、意図的に曲解してると誹謗しています。

 
 

2008/06/10 17:17

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/10 11:05)
> 立法のプロである議員達は、国籍条項は合法と判断している。貴方は違憲と考えている。結論は貴方が「裁判所もこの解釈を支持してくれると」と書いてある通り、司法の判断が出るまで確定しません。確定していないうちは、どんな内容であろうが、貴方の想像の産物です。<

 もちろんこれは、実際には経験していない事柄などについて、日本国で適用されるべき憲法と民法を法源とし、私が真理だと信ずる「公理系」と相対して思慮分別を以て正しいと推量した産物に違いはなく、“司法の判断が出るまで確定しません”と言ったら、この場でも自民党検討会でも国会でも「議論」はまともに成立しませんね、判例はなく、ここは最高裁判所ではないのだから…。

 因みに、国会議員は立法権を付与され、立法を職業として行い生計を立てている人々に違いはないが、国会における法律の制定作用の遂行が「本職」というのは憚られ、法律解釈に熟達した「玄人」は稀にしか存在しないのが国会議員の実体ですね、そもそも、法律解釈に熟達した立法のプロである議員達ならば、名古屋高裁で“違憲判定”がでるような「イラク人道復興支援特措法」の制定はしないし、“違憲判定”が確定した後も是正措置・継続的改善もしないで「イラク人道復興支援特措法」や「給油支援法」に基づいて自衛隊に活動を継続させているような政府行為を看過することはないでしょう。

 合理的な法律解釈をする力量が欠乏し、杜撰な「順法;コンプライアンス(compliance)」の遂行をして高額の議員報酬を得る“立法のプロ”の跳梁跋扈を正当化して「ヨイ書」する、産経新聞の阿比留類記者のような杜撰な大衆通信媒体の関係者が蔓延り、それら「謗法・非違;ノンコンプライアンス(noncompliance)」を盲目的/恣意的に正当・妥当だと信じて擁護・支援する貴方様のような杜撰な国民が蔓延することが、日本社会の秩序が壊乱され、風俗が紊乱する因縁(直接原因と間接条件)の重大な部分になっていると、想像の産物ではなく、実際のありさまと不変の法理を以て、私は推察します。
(続く)

 
 

2008/06/10 17:20

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/10 11:05)続き
 私は、「地方参政権」を付与した在日外国人には、地方行政の一環として職務を行う「人権擁護委員」の「任務就任権」をも付与して然るべきであり、「人権擁護委員」から在日外国人の全部または一部を排斥・排除したいのなら、そのような資格要件を設けて、該当する在日外国人には「地方参政権」を付与すしないことが、それが「法の下の平等」という憲法の原則に対する順法;コンプライアンス(compliance)を尊重する態度でということを主張しているだけですので、貴方様が始めた「議論」を続けたいならば、事実関係を特定して「問題点((議論の対象となる事柄として取り上げるべき中心となる大切なところ))を明確にし、「議論」の「目的(意図・方針・目標)」と、適用する「法源」および「公理系」を明確にし、誰某が言うからではなく、貴方様自身の右脳と左脳で思慮分別した議を論じて下さい。 それらが、この「議論」を成立させる「大前提」です。

 何回でも、書き直してください、「比留氏は思慮分別の能力が欠乏」/「意図的に曲解」の実体の真実性とそれを誹謗したこと正当性の根拠・理由を補足するだけのことですから…。
太田氏「国籍条項の代わりに地方参政権を条件とする事で、外国人を排除します」

 それで、貴方様が何回も補足して書く目的は何ですか、問題の客観的な事実関係の特定について貴方様の書かれることを、私は特に否定する積りはありません、自民党検討会を現実に私は見ておりませんので、その部分に関して私が事実誤認をしているのであれば、具体的に指摘して下さい。

> 太田氏「国籍条項の代わりに地方参政権を条件とする事で、外国人を排除します」<

 誰某が言うからではなく、太田氏自身の右脳と左脳で思慮分別した上で、所定の資格・権限を以てそのように発言したのならば、例えそれが前言を翻したとしても、それは何の問題もないと、私は推察しますが、貴方様は何を「問題点」としたいのですか?  (続く)

 
 

2008/06/10 17:24

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/10 11:05)続き
> 阿比留氏「外国人地方参政権が認められれば、国籍条項と同じとはならない、太田氏の発言はまやかし」<

 誰某が言うからではなく、阿比留様自身の右脳と左脳で思慮分別した上で、所定の資格・権限を以てそのように発言したのならば、それが阿比留様の思慮分別の範囲だと、私は推察し、太田氏の発言は、何が「まやかし(ごまかすこと・ごまかしたもの・いかさま・いんちき)」という部分を「問題視(思慮分別評価の対象となる事柄として取り上げるべき中心となる大切なところ)」と、私はしましたが、貴方様は何を「問題点」としたいのですか?

 因みに、「外国人地方参政権が認められれば、国籍条項と同じとはならない」ということは当然のことだが、それが、何で「まやかし」なのかということが、私が「問題視」したところです。  (続く)

 
 

2008/06/10 17:26

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/10 11:05)続き
> 貴方「私が勝手に思っているだけだけど、国籍条項は違憲。だから外国人地方参政権が認められれば、外国人が人権擁護委員になるのは当たり前。阿比留氏の思慮分別の能力が欠乏しているか、または、意図的に曲解している。」<

 先ず、阿比留様は、「法の下の平等」を基本国憲法の原則に相対したときの「国籍条項」の違憲性について注意深く心を働かせて考えてはないと、相応な根拠・理由を以て私は推察しましたが、然し、阿比留様はそれを思慮した上で「まやかし」発言をしたのだと、貴方様が主張するのであれば、直接的に阿比留様に確認するなどした上で、客観的な証拠をこの場に開示して下さい、それが、この問題の「大前提」です。

 次に、阿比留様は、もし在日外国人に「地方参政権(特に、地方政治の公務就任権)」が認められた場合、「国籍条項」を以て「人権擁護委員」の資格要件を「不法(法に違反しているさま、または、道理・道義に背いていえる様)」に差別することは、将来、違憲訴訟を起されたとき国が敗訴にすれば「国籍条項」が無効になるばかりではなく国家が損害賠償を支払うことになり、または、日本国が「不当(正当・適当でないさま・道理に合わないさま)」に在日外国人を差別すれば、在外日本国民も「不当差別」を受ける危険性など、諸々の事理をよく弁えて物事の善悪・利害・損得・美欠などを思量・識別をしてはないと、相応な根拠・理由を以て私は推察しましたが、然し、阿比留様はそれらを分別した上で「まやかし」発言をしたのだと、貴方様が主張するのであれば、直接的に阿比留様に確認するなどした上で、客観的な証拠をこの場に開示して下さい、それが、この問題の「大前提」です。  (続く)

 
 

2008/06/10 17:39

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/10 11:05)続き
> 貴方は想像の産物を根拠にして、阿比留氏は思慮分別の能力が欠乏、または、意図的に曲解してると誹謗しています。<

 産経新聞阿比留瑠比記者のブログの掲載記事とそれにまつわる続者の投稿意見は、公共の利害に関する事実に係ることは紛れもない事実であり、日本国憲法に対する順法;コンプライアンス(compliance)」を尊重する上で有害・有毒・障害・妨害となる不当・不法な内容であると相応の根拠・理由を以て判断できる事実を公然と開示している阿比留様を、専ら公益を図る目的で、私は誹謗しましたが、それは、日本国民であり阿比留貴方様のプログへの出入りが許可されている私にはその資格と権利が有り、また、日本憲法の前文に「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて、この(憲法に掲げた)崇高な理想と目的を達成することを誓う」と掲げてある通り、日本国民としての必然的な義務であると、私は認識し、自己責任において身元(実名・本籍・住所)を開示した上で意見・主張を発表しております。

 因みに、貴方様「誤読をしていませんか?それとも確信犯的に、阿比留氏を貶めたいのですか?」と私に質問していますが、何処をどのように私が誤読しているか、また、私が確信した上で実行している法律行為がどのような犯罪に相当する「不法行為(故意または過失によって他人の権利を侵害し、その結果他人に損害を与える行為で、加害者は、その損害を賠償する責任を負う)」のかの説明、および、この「議論」についての「目的」と貴方様の「立場・資格・権利・身元(もし貴方様が私の行為を犯罪または不法行為と認識して公然と事実を開示・告発するのならば…)」を特定できる情報を明示してください、それが、この「議論」の「大前提」です。

 
 

2008/06/10 20:12

Commented by kazakumo さん

>“司法の判断が出るまで確定しません"と言ったら、この場でも自民党検討会でも国会でも「議論」はまともに成立しませんね、判例はなく、ここは最高裁判所ではないのだから…。

>因みに、国会議員は立法権を付与され、立法を職業として行い生計を立てている人々に違いはないが、国会における法律の制定作用の遂行が「本職」というのは憚られ、法律解釈に熟達した「玄人」は稀にしか存在しないのが国会議員の実体ですね

自民党検討会や国会では「議論」は成立します。彼らは立法のプロですから。実体がどうであろうが、彼らは、プロなんです。正式な手続きを経て議員となった彼らを、貴方が否定するのは構いませんが、それは、貴方が憲法に定められた条文を否定する事になります。
貴方にとって憲法とは、自分にとって都合の良い条文だけが有効なものなのですか?

議員が国籍条項を入れると決めた。これは有効なのです。合法的と結論したのです。これが現実ですね。
違憲かどうか判断し確定出来るのは、最高裁だけですね。貴方では無い。貴方の意見は、個人的な見解であって、貴方の憲法解釈が正しいなどと言うのは貴方の妄想に過ぎません。現時点では。

繰返します。プロが国籍条項を合法的と判断した以上、違憲とする最高裁判決が出るまでは、合法です。

さて、もう一度、補足して書きましょう。

太田氏が検討会で「国籍条項の代わりに地方参政権を条件とする事で、外国人を排除します」と説明を行った。

阿比留氏がブログで「外国人地方参政権が認められれば、国籍条項と同じとはならない、太田氏の発言はまやかし」と主張した。

貴方が阿比留氏のブログで「私が勝手に思っているだけだけど、国籍条項は違憲。だから外国人地方参政権が認められれば、外国人が人権擁護委員になるのは当たり前。阿比留氏は思慮分別の能力が欠乏してる。」とコメントした。

貴方は何を根拠に思慮分別の能力が欠乏してるなどと酷い言葉を書き込んでいるのですか。

国籍条項は現時点では合法です。地方参政権は国籍条項の代わりになりません。
貴方は国籍条項は違憲などと言う妄想を元に、思慮分別の能力が欠乏しているなどと書いている。
根拠の無い悪口は誹謗中傷と言いますね。

貴方は立派な決意を持って、ネット活動をしておられるようですが、モラルは無いのですか?

 
 

2008/06/10 20:34

Commented by mecker さん

>kazakumo様
すみません。横から失礼致します。
私も人権擁護法案に反対の立場として興味深く拝見させて頂いておりました。
この度は、mochizuki氏の「人権擁護法案に国籍状況を設けることは憲法違反であり、地方参政権を条件とすることが適切」との論理が理解できず、継続して拝見しておりました。そこでmochizuki氏の「2008/06/10 17:26」の発言で理解できたつもりになったので、私に確認の機会を頂きたいのです。

>mochizuki様
mochizuki様は、人権擁護法案に国籍条項付きで立法されたとき、後に外国人に地方参政権を付与した場合に「法の下に平等である」という憲法に違反すると考えておられるのですね。なるほど、確かにその場合は人権擁護委員の要件が地方参政権を持つものがふさわしいという前提であれば、憲法違反になるかもしれません。
上記の認識について確認したいのは以下の2点です。
1.人権擁護法案に国籍条項を設けることそのものは憲法違反ではない。
2.憲法違反となるのは、外国人に地方参政権を付与した場合である。

以上、長文すみませんでした。mochizuki様には確認して頂けると幸いです。

 
 

2008/06/10 23:53

Commented by mochizuki さん

To meckerさん
 ありがとうございます。

> 上記の認識について確認したいのは以下の2点です。
> 1.人権擁護法案に国籍条項を設けることそのものは憲法違反ではない。
> 2.憲法違反となるのは、外国人に地方参政権を付与した場合である。<

 先ず、「法の基の平等」の憲法の原則は憲法には、次のように規定されています。

 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 すなわち、「日本国民(日本に戸籍を登録した人)」に対して保障していますので、憲法第98条第2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」という条規に反しない限り、日本国民以外の外国人は、日本人と差別されても憲法違反とはいえないと、私は思量します。

 次に、「参政権」についての憲法の原則は、次に示すように規定されております:

 憲法第15条第1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 憲法第15条第2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

 憲法第15条第3項 公務員の選挙については、成年者による「普通選挙」を保障する。

 憲法第15条第4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

 憲法第93条第1項 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

 憲法第93条第2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 すなわち、「普通参政権」について「在日か在外か」を問わず「外国人」に「普通選挙権」「公務員罷免権」を「被選挙権」「公務就任権」を付与することを、日本国憲法は禁止しておりません。 (続く)

 
 

2008/06/11 00:37

Commented by mochizuki さん

To meckerさん(続き)
 地方参政権について、「選挙権」は「普通選挙権」を保有した「住民(当該地方公共団体に住民登録をした人)」には自動的に付与するが、「外国人」の「住民」に付与することを、日本国憲法は禁止しておりません。

 更に、ここの論点に直接関係する「地方被選挙権」と「地方公務就任権」については、「在日か在外か」を問わず「外国人」に付与することを、日本国憲法は禁止しておりません。

 すなわち、「外国人の参政権」については、憲法はすべて法令・条例に委任しておりますが、「外国人の参政権」を態々認めるならば、「国民」を「住民」と読み替えて、「法の下の平等」を含む憲法の諸原則を準用して然るべきであり、特に「人権擁護委員の公務就任権」に限り、単に「国籍」だけで差別するのは憲法の精神に違反するというのが、私の主張です。

 尚、「人権擁護委員」の不当差別化の問題を除き、「人権擁護法」の制定自体についての賛否は、現在のところ局外中立の立場ですが、“現実を見ない机上の理想主義”の視点で推考すれば“自由・人権”の保障体制の現状は不十分だと思量します、反対派の中には「人権擁護法」制定されれば監獄行を自認している人も何人かはいるようですから…、然し、「人権擁護法」を制定すれば“自由・人権の侵害”の問題が解決するとも思いません…。

 因みに、「人権擁護法」制定の「推進派と反対派」は、其々が脇においた“人権”を建前にして、単に、“法律制定のための推進”と“法律制定阻止の為の反対”の立場で対立して枝葉末節に囚われて、ガーガー騒ぐだけの情状に見え、其々の本音が、私には読めませんが、要は、其々の国民が、他人の自由・人権を尊重し、擁護・保障する(端的にいうと、浴びる侮辱に率直に反応する)ともに、「忍辱波羅蜜」の彼岸に到達できるように努める(端的にいうと、浴びる侮辱に対して聡く反応する)必要があると、私は認識します

 余談ですが、アメリカ合衆国は二重国籍を認めているが、日本国は原則二重国籍を認めていないのでアメリカ生まれの子供が22歳(?)になったら、どちらかの国籍を放棄させければならないと、アメリカ生まれでアメリカ在住の子供を持つ日本国民の知人が、数年前に悩んでいました…。

 
 

2008/06/11 00:54

Commented by mecker さん

>mochizuki様
申し訳ありません。私の言葉が足りませんでした。
確認したかったのは、地方参政権の合憲性ではなく、国籍条項を設けた人権擁護法案の合憲性です。
つまり、国籍条項を設けた人権擁護法案が2の場合にのみ、違憲であるとmochizuki様が考えておられるのかを確認したかったのです。
上記の認識が正しい場合、mochizuki様のいう、「阿比留記者が不法行為を行った」とは言えないのではないでしょうか?おそらく、阿比留記者は地方参政権が付与されることを前提として考えていないと思います。それを思慮が浅いといえばそうかもしれませんが、流石に酷ではないでしょうか?

すみません、mochizuki様の考えを確認していない状態で、推論に推論を重ねてしまいました。mochizuki様には再度のご確認をお願いします。

ついでに確認させてください。私は憲法論にはあまり詳しくはないのですが、法の下に平等とは憲法の下に平等ということでしょうか?それとも法律でしょうか?

 
 

2008/06/11 03:24

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/10 20:12)始め
> 自民党検討会や国会では「議論」は成立します。彼らは立法のプロですから。実体がどうであろうが、彼らは、プロなんです。正式な手続きを経て議員となった彼らを、貴方が否定するのは構いませんが、それは、貴方が憲法に定められた条文を否定する事になります。<

 「立法のプロ」という言葉で認識する概念が貴方様と私とでは異なるようですが、憲法の条文には「立法のプロ」という用語は使われていませんので、それをどのように定義しても、憲法に定められた条文を否定する事にはならず、単に、法案を起草/起案または採決・決議する資格と権限が選挙を通じて付与された職人(国会議員)を指して「立法のプロ」と、貴方様は認識するようですが、それなら、単に、「国会議員」と呼べばよいだけのことでしょう。

因みに、立法の目的および主効果ならびに交互作用が、互いに依存関係にある他の法律に対して対立や矛盾がなく、且つ、国力(交信力・経済力・防衛力)と公序良俗の維持向上を達成できるような法律を制定し、それを阻害する法律を排除する巧妙な力量がある職人的な国会議員を指して「立法のプロ」と、私は、認識しますが、正式な手続きを経て議員となった人々の資格・権限・職務を私は否定していないし、憲法に定められた条文をも私は否定していませんので、私に対する貴方様の誹謗は、中傷に相当する「不法行為」であると、私は認識します。

> 貴方にとって憲法とは、自分にとって都合の良い条文だけが有効なものなのですか?<

 違います!
 制定する法律を目的(意図・方針・目標)に対して、憲法の前文および条文はすべて無効ではなく、尊重(値あるもの、尊いものとして大切に扱うこと)特に、「主効果(中心になるような働きかけによって現れる成果)」または「交互作用(互いの働きかによっておよぼされる影響)」がある憲法の条文はすべて有効だと、私は認識しております。(続く)

 
 

2008/06/11 03:46

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/10 20:12)続き
> 議員が国籍条項を入れると決めた。これは有効なのです。合法的と結論したのです。これが現実ですね。<

 憲法の条規に反する法律が国会の議決で制定される可能性は、日本国憲法の想定内の事象であり、憲法第98条第1項「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と規定されておりますから、国会議員が決めようと、国会で議決されようと憲法の条規に反する、国務に関する行為は無効です。

 因みに、貴方様の間違った見解や「テロ対策特別措置法」「イラク人道復興支援特別措置法」「補給支援特別措置法」の体たらくをみると、政府・自公与太党の国会議員には、「立法のプロ(私の定義による)」は1人もいないようですね。

> 違憲かどうか判断し確定出来るのは、最高裁だけですね。貴方では無い。貴方の意見は、個人的な見解であって、貴方の憲法解釈が正しいなどと言うのは貴方の妄想に過ぎません。現時点では。繰返します。プロが国籍条項を合法的と判断した以上、違憲とする最高裁判決が出るまでは、合法です。<

 憲法第81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」という規定は、貴方様や政府・自公与太党の国会議員などのような思慮分別が欠乏した人々が憲法を蔑ろにしたときに、最終的な手続をきめた規定であり、物分りが良く憲法の条規に対して順法・コンプライアンス(compliance)を本音で尊重する国民や国会議員などは、“一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか”を自己責任で判定して決定し、確信しなければなりませんね、そうしないと、憲法を、憲法を遵守し、尊重し、擁護することは困難になりますから…。(続く)

 
 

2008/06/11 03:48

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/10 20:12)続き
 日本国憲法の前文に、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」また「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの(憲法に定めた)崇高な理想と目的を達成することを誓う」と掲げてありますから、国民は法律を合理的に解釈する能力を蓄えて「立法のプロ(私の定義による)」を監視しなければならず、貴方様のように「立法のプロ(貴方様の定義による)」を妄信して依存するような国民に、折角の「誓い(ある事を必ず成し遂げようと決心または約束)」は反故にされ、国家の名誉を毀損されてしまいますね。

 その故に、国会議員に「立法のプロ(私の定義による)」であることを要求するために、第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と規定されていますが、貴方様の“違憲とする最高裁判決が出るまでは、合法です”というように間違った認識による「マスゴミ」を垂れ流す人が蔓延った因縁が、政府・自公与太党の国会議員には「立法のプロ(私の定義による)」は1人もいないという体質を育て、憲法の定めた基本秩序の壊乱し、公序を錯乱させ、良俗を紊乱させてしまったようですね…。(続く)

 
 

2008/06/11 04:23

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/10 20:12)続き
さて、何度で度、補足して書いてください。

> 太田氏が検討会で「国籍条項の代わりに地方参政権を条件とする事で、外国人を排除します」と説明を行った。 阿比留氏がブログで「外国人地方参政権が認められれば、国籍条項と同じとはならない、太田氏の発言はまやかし」と主張した。 貴方が阿比留氏のブログで「私が勝手に思っているだけだけど、国籍条項は違憲。だから外国人地方参政権が認められれば、外国人が人権擁護委員になるのは当たり前。阿比留氏は思慮分別の能力が欠乏してる。」とコメントした。<

 「私が勝手に思っているだけだけど、…」言う言葉は、阿比留氏のブログで私が書いた記憶はなく、貴方様が態々転載した記事のなかにも発見できず、「2008/06/10 11:05 Commented by kazakumoさん」書いた意見の中でみつかりましたので、貴方様が勝手に付け加えた「虚偽の事実」であることをしておきますが、その事実関係について、今のところ取り立てて係争するつもりは私にはありませんが、貴方様が係争する積りなら、証拠を開示して下さい。

> 貴方は何を根拠に思慮分別の能力が欠乏してるなどと酷い言葉を書き込んでいるのですか。<

 「思慮分別の能力が欠乏してる」ことの根拠は、何度も説明しましたがもう一度説明します。

 先ず、阿比留様は、「法の下の平等」を基本国憲法の原則に相対したときの「国籍条項」の違憲性について注意深く心を働かせて考えてはないと、相応な根拠・理由を以て私は推察しましたが、然し、阿比留様はそれを思慮した上で「まやかし」発言をしたのだと、貴方様が主張するのであれば、直接的に阿比留様に確認するなどした上で、客観的な「証拠」をこの場に開示して下さい、それが、この「議論」の「争点」の一つであり「大前提」です。(続く)

 
 

2008/06/11 04:26

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/10 20:12)続き
 次に、阿比留様は、もし在日外国人に「地方参政権(特に、地方政治の公務就任権)」が認められた場合、「国籍条項」を以て「人権擁護委員」の資格要件を「不法(法に違反しているさま、または、道理・道義に背いていえる様)」に差別することは、将来、違憲訴訟を起されたとき国が敗訴にすれば「国籍条項」が無効になるばかりではなく国家が損害賠償を支払うことになり、または、日本国が「不当(正当・適当でないさま・道理に合わないさま)」に在日外国人を差別すれば、在外日本国民も「不当差別」を受ける危険性など、諸々の事理をよく弁えて物事の善悪・利害・損得・美欠などを思量・識別をしてはないと、相応な根拠・理由を以て私は推察しましたが、然し、阿比留様はそれらを分別した上で「まやかし」発言をしたのだと、貴方様が主張するのであれば、直接的に阿比留様に確認するなどした上で、客観的な証拠をこの場に開示して下さい、それも、この「議論」「争点」の一つであり「大前提」です。

 尚、「証拠」とは“事実・真実を明らかにする根拠となるもの・あかし・しるし”または、“「要証事実(立証を必要とする事実で、当事者が主張する事実で争いのない事実や顕著な事実以外のもの)の存否について判定者/裁定者/裁判官が判断を下す根拠となる資料”を指します。

 本件事実に関しては、阿比留様が、そのような思慮分別を以て太田氏の発言内容を「まやかし(ごまかすこと・ごまかしたもの・いかさま・いんちき)」と批判したか及び/又は太田氏の発言内容が「まやかし」であるという事実が真実であることが証明する根拠となる資料が必要ですが、「証拠」を開示する能力または勇気が貴方様もしくは阿比留様にはないのですか?(続く)

 
 

2008/06/11 06:48

Commented by mecker さん

>mochizuki様
私の質問はmochizuki様の回答である「2008/06/11 00:37」の確認する前に書いたものでした。そのためmochizuki様が誤解なく回答されていることに気が付きませんでした。申し訳ありません。

「2008/06/11 00:37」の内容を整理します。
1. 外国人に地方参政権を与えるのは合憲である。
2. 1が成り立つのに地方参政権が要件としてふさわしい人権擁護委員に国籍条項を設けるのは、「法の下の平等」の憲法に違反している。
という理解であっていますでしょうか?どちらにしても地方参政権付与が考え方のベースになっていますが、国籍条項を設けるだけで違憲となるのですね。

難しい考え方だと思います。私なんかは、人権というものを考えたとき規範となる考え方のベースが必要であり、それは国籍であるというのは資格として有効だと考えます。もっともkazakumo様の指摘通り国籍だけでは不十分で、私としてはkazakumo様の要件に加え、日本人として生まれ、日本人であるという自覚を持っているなどの要件が必要だと考えます。外国籍の委員を認めた場合、また日本で生活しながら、国への帰属意識を持つ永住者を認めることは、日本の人権について厳正な判断ができないと考えます。

とはいえ、そもそもこの法案には別の理由で反対なので、どのような要件を付与しても認めたくはないですが。

 
 

2008/06/11 14:24

Commented by kazakumo さん

mecker 様

コメント、有難う御座います。
かなり遅い回答になってしまいましたが、このエントリをお使いいただく事に問題はありません。

 
 

2008/06/11 14:27

Commented by kazakumo さん

>「立法のプロ」という言葉で認識する概念が貴方様と私とでは異なるようですが

「国会議員は立法権を付与され、立法を職業として行い生計を立てている人々」と書かれていたので、認識は合っているかと思っておりました。
認識を合わせる為、訂正させていただきます。「立法のプロ」を国会議員と置き換えて下さい。

国会議員が国籍条項を入れると決めた。合法的と結論したのです。彼らが結論すれば、それが法律になります。

当然、国会議員は憲法や他の法律に矛盾しないよう検討した上で結論を出すのは当たり前だと思いますが、貴方は違うと思っているのですか?

国会議員が、憲法や他の法律を無視して、立法行為をしていると主張されるのであれば、証拠を出して下さい。根拠の無い悪口は誹謗中傷と書きましたよね?

>「私が勝手に思っているだけだけど、…」言う言葉は、阿比留氏のブログで私が書いた記憶はなく

補足をして書くと宣言していたはずですが。
補足している内容は、貴方と議論して分かった事です。
貴方が該当するコメントを書いた時点では、貴方の本意が分かりませんでしたから。事実、「皆目分かりません」と私はコメントを付けましたね。

>阿比留様は、「法の下の平等」を基本国憲法の原則に相対したときの「国籍条項」の違憲性について注意深く心を働かせて考えてはないと、相応な根拠・理由を以て私は推察
>諸々の事理をよく弁えて物事の善悪・利害・損得・美欠などを思量・識別をしてはないと、相応な根拠・理由を以て私は推察

「私は推察」と言う事は、貴方の主観ですよね?
主観を根拠にするのは止めて下さい。

>阿比留様はそれを思慮した上で「まやかし」発言をしたのだと、貴方様が主張

私が何時、思慮した上でなんて書きましたか?
具体的に指摘して下さい。

 
 

2008/06/11 20:29

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/10 20:12)続き
> 国籍条項は現時点では合法です。地方参政権は国籍条項の代わりになりません。<

 先ず、何処の地方自治体も、現時点で、在日外国人に「地方参政権」は付与していないと思いますので、「国籍条項」を法律に規定しても、合法か否かは措いて、現時点では係争にはならず「違憲訴訟」が起こるはずはないので、「違憲とはいえない」と、私も認識します。

 然し、阿比留様は、将来在日外国人に「地方参政権」が付与されたときのことを想定して「まやかし」と発言したはずですから、その時点以降についての「合憲/違憲」の判断・判定に対して「思慮分別」が要求されます。

 尚、私は(貴方様に言わせれば勝手に)「合憲ではない・違憲である」と判断・判定し、それに対しての「思慮分別」と根拠・理由は既に証拠を開示してありますので、阿比留様および貴方様が(貴方様流に言えば勝手に)「合憲である・違憲ではない」と判断・判定した根拠・理由の証拠となる証拠を貴方様が提示して下さい、それが、この「議論」の「争点」の一つであり「大前提」です。

 因みに、「最高裁判所の違憲判決がない」というのは、その様な訴訟がないから判例もないのが当然である故に「不当な根拠」であり、貴方様が勝手に思いこむのは貴方様のご自由ですが、貴方様が始めたこの論争では、“貴方様には証拠提出能力がない”と見なし、貴方様に不利な証拠として採用させていただきますが、撤回するのも貴方様のご自由です。

 「代替」とは、“あるものに見合う他のもので代えること・かわり”指し、例えば、「路面電車を廃止しバスで代替する」というように、二つの事物が全く同じではなくても所期の目的(意図・方針・目標)が遂行できれば「代替」になりますが、一般的に、その判断は「利益対効果」や「費用対効果」を指標として「最小利益の極大化戦略」や「最大損失の極小化戦略」などが基準となります。 (続く)

 
 

2008/06/11 20:31

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/10 20:12)続き
 そこで、本件に関係して、人権擁護委員から外国人を排斥する戦術的手段としては、①“人権擁護法で、人権擁護委員の就任権に外国人否認の差別条項(以下「国籍条項戦術」と呼ぶ)を設定”と、②“地方参政権の資格要件で、人権擁護委員の就任権については外国人否認の例外的差別条項(以下「例外的差別条項戦術」を設ける”、③“人権擁護法で、地方公務員の任務就任権の非保有者を否認する条項(以下「地方公務就任権条項戦術」と呼ぶ)を設定”、④“人権擁護法で、国家公務員の任務就任権の非保有者を否認する条項(以下「国家公務就任権条項戦術」と呼ぶ)を設定”、⑤“人権擁護法を制定しない(以下「人権擁護法排斥戦術」とよぶ)を設定”などが考えられますよね。

 先ず、「人権擁護法」が制定された場合、「反対派」にとって「想定される損失が小さい」ということになり、他方、「推進派(人権侵害の被害者の立場になる可能性が高い人々?)」にとって「想定される損失が小さい(想定される利益は大きい)」ということになりますよね。

 次に、地方公務員任務就任権も国家公務員任務就任権も外国人保障していない現時点では①~④のどの「代替案」も同等の効果ですよね。

 次に、「人権擁護法」の制定を検討する段階において、「反対派」の⑤「人権擁護法排斥戦術」が成功する蓋然的確率を高くするには、「地方参政権(特に、地方公務員任務就任権)」を住民登録した外国人に対して認めると仮定した場合に、人権擁護委員の就任権に外国人を差別的に否認することが「法の下の平等」を定めた憲法の原則に反する条項を織り込むことにより国会審議の段階で「人権擁護法案」自体が否決不成立となる可能性を高める謀略的戦略が有効であり、他方、「推進派」は現在および将来に亘って日本国憲法の条規に反する条項を排除する常識的戦略が有効であることは、自明の理ですよね。
(続く)

 
 

2008/06/11 20:33

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/10 20:12)続き
 次に、「人権擁護法案」が国会で可決成立して施行された段階においては「賛成派」も「推進派」もなく、外国人差別が憲法の条規に反すると無効になり国家損害賠償請求訴訟は起されて日本国家が「損失」を被る蓋然的確率が高くなり、他方、「人権擁護法」が適切に働いて「人権侵害事故(故意か過失かを問わず、人権侵害の故・ゆえ・わけ・理由となる事柄)が減少して公序良俗の維持・向上により日本国家が「利益」をえる蓋然的確率が高くることも、自明の理ですよね。

 そこで、日本国憲法の精神と条規に基く「人権擁護法」の制定に対して、「反対派」は“人権侵害の加害者の立場になる可能性が高く、人権擁護法が適用されると想定される損失が大きい(想定される利益は小さい)人々”であり、他方、「推進派」は“人権侵害の被害者の立場になる可能性が高く、人権擁護法が適用されると想定される利益が大きい(想定される損失は小さい)人々”というように概念的な識別ができるだろうが、人権擁護委員の公務就任権を排斥する人々が懼れているのが「外国人権擁護委員」による人権侵害だとしたら、社会的に歓迎されない「悪趣味な冗句」に過ぎないだろうが、復讐されるような「人権侵害事故」に関与した身に覚えがあるのでしょうか…。

> 貴方は国籍条項は違憲などと言う妄想を元に、思慮分別の能力が欠乏しているなどと書いている。<

 「妄想」とは、①“根拠もなくあれこれと想像すること、また、その想像”または、②“囚われの心によって、真実でないものを真実であると誤って考えること、また、その誤った考え、妄念・邪念”もしくは、③“根拠のない、あり得ない内容であるにも拘らず確信をもち、事実や論理によって訂正することができない主観的な信念で、精神病の症状としてみられ、内容により誇大妄想・被害妄想などがある”と3種類の概念があるが、私は、“国籍条項は違憲”という根拠は示したし、あり得る内容で事実や論理によって訂正できるし、この「議論」に関して心は何にも囚われていないから、①・②・③の何れにも該当しませんね。

 然し、貴方様が公然と開示した「国籍条項は違憲などと言う妄想を元に、…」という事実は、「中傷」の類ですね。 (続く)

 
 

2008/06/11 20:36

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/10 20:12)続き
> 根拠の無い悪口は誹謗中傷と言いますね。<

 「誹謗」とは“根拠の有無に拘らず、他人を悪く言うこと・そしること”を指し、「中傷」は“悪口か褒め言葉かに拘らず、根拠のないことを言いふらして、他人の名誉を傷つけること”を指しますよね。

 従って、根拠のない悪口でも、言いふらしさないか、または、他人の名誉を傷つけなければ、「中傷」には相当しないでしょうが、事実を示さず公然と他人を辱めことは「侮辱」に相当する可能性はあるでしょうね。

 因みに、プログなどで反駁権と削除権を行使する機会がある人に対して、直接的に、根拠の無い悪口を公然と開示しても、吹聴する行為・言い広める行為・触れ回る行為には相当しないから「中傷」には相当せず、また、同じ内容の根拠のない悪口を言い触らされても名誉が傷ついたかどうかは本人の「忍辱忍辱波羅蜜(侮辱や苦しみに耐え忍び、心を動かさない修練の程度)」に応じて自由意志に基づいて決めることだから「中傷事故(中傷と判断する故・ゆえ・わけ・理由)」は「親告(被害者本人が自らの意思を告げること)」が不可欠で、野次馬が勝手に騒ぎ立てることは、一般的に、侮辱合戦・中傷合戦になる危険性が高いだけで有害無益な行為ですよね。

> 貴方は立派な決意を持って、ネット活動をしておられるようですが、モラルは無いのですか?<

 最高裁判所の判決がなければ合法だと認識して、自分自身の頭で憲法に対する合否の判断をしない貴方様が認識する「モラル」とはどのような内容でしょうか? 内容は何もなく単に「モラル」という空題目でしょうか?

 因みに、日本国憲法を含む法源に基づく「公序良俗」に対する「Moral(モラル)」または道徳観、倫理上の責任感、道徳律や徳義上の価値観(美欠・利害・善悪の観方)は、「モラル」という分類で整頓はしておらず、品行方正だと断言できる自信はありませんが、それなりに保持している積りです…。

 
 

2008/06/11 22:52

Commented by mecker さん

>kazakumo様
お返事の方、ありがとうございます。私は他者のブログで発生した議論について自分のブログにて解決を図るというのは良い方法だと考えます。この場にて、mochizuki様との認識の差を埋める事が出来ればよいのですが。

>mochizuki様
自分への回答ではないので、恐縮ですが「2008/06/11 20:29」のmochizuki様の発言を持って、以下の認識が正しいと判断させていただきます。
1.人権擁護法案に国籍条項を設けることそのものは憲法違反ではない。
2.「人権擁護法案(国籍条項付き)が」憲法違反となるのは、外国人に地方参政権を付与した場合である。
※ 誤解を招かないように「」の部分を追加しました。

 
 

2008/06/12 03:03

Commented by mochizuki さん

To mecker さん(2008/06/11 00:54)
2008/06/11 14:27を拝見しました、ご理解ありがとうございます。
若干補足します。
公務員は、その職務の性質において次の3つに分類できます:
① 官僚など、直接的に国家の統治作用に関わる公務員
② 地方公務員など、間接的に国家の統治作用に関わる公務員。
③ 国立大学、公立の高校・中学・小学校などで学問を教える先生や事務員的な仕事など、補佐的・補助的な事務、学術的・技術的な事務等に従事する公務員。

在日か在外か(一般的に、もし公務に就任すれば日本に住民登録をするでしょうが…)を問わず、外国人(日本国籍を持たない人)には、公権力の行使または公の意思の形成にかかわる職務、例えば内容が前記の①と②に相当する「公務就任権」は、国民主権の原理に反すると見なすことができるので、日本国憲法では「保障(ある状態がそこなわれることのないように、保護し守ること)」していないが、それ以外の職務、例えば内容が前記③に相当する「公務就任権」は、日本国人と同等の範囲かは定かではないが、ある程度保障されていると思います。

 因みに、私が知る限り「公務就任権」を「外国人」に付与することを、日本国憲法は禁止されてはいないので、現時点においても、止むを得ない事情がある場合は、所定の手続を踏んだ上で合法的な特別措置を講じて個別契約を締結すれば、内容が前記①と②に相当する職務に就任することは認められるが、その「分限(身分保障・免職・休職・転職など、公務員の身分に関する基本的な規律)」について、日本国民と差別されても、個別契約に依る以外に、法の救済は適用範囲外になるものと、私は思量します、なんせ、憲法違反と高等裁判所が判定した自衛隊の活動でも罷り通す国家ですから…。

 ここで「人権擁護委員」の職務内容は、前記①にし、「外国人」には「就任権」が日本国憲法で保障されてはいませんが、所定の手続を踏んだ上で合法的な特別措置を講じて個別契約を締結すれば、「外国人」に委嘱することを日本国憲法は直接な禁止をしてないと、私は認識しております。 
〈続く〉

 
 

2008/06/12 03:07

Commented by mochizuki さん

To mecker さん(2008/06/11 00:54)続き
 前置きが長くなりましたが、貴方様のご質問に対してお答えします、「1.人権擁護法案に国籍条項を設けることそのものは憲法違反ではない」について、法案には法的効力がありませんので何を書いてもそれ自体は憲法違反とはいえませんが、憲法第99条で「憲法を尊重し擁護する義務を負う」公務員・国会議員・国務大臣が、将来的に憲法の条規に反する法案を起草・提出し国会審議と裁決で賛成することは義務不履行の憲法違反とみなされる疑いはあります、単に憲法解釈をすれば、憲法違反とはいえないと私は認識しますが、外国人の「公務就任権」が保障されていない現時点において、何故に態々「国籍条項」を設けて外国人を排斥する必要がありますか?

 阿比留様は、「人権擁護法案をめぐる私の前回のエントリでは、太田会長が、全国に2万人が配置されることになる人権擁護委員について『地方参政権を持っていないといけない。外国人は排除される』と説明したことを紹介しましたが、イザブログの字数制限でそれについての感想は記しませんでした。なので、この場で補足しますが、これはおかしな理屈ですね。そもそも日本人であれば、だれでも地方参政権だけでなく国政参政権も当然、保証されています。それをわざわざ、人権擁護委員の資格を地方参政権の保有者とするのは、いずれ永住外国人に地方参政権が付与されることを見越してのことだとしか思えません。」と述べていますから、明らかに「国籍条項」は、地方参政権が付与されることを前提としてしか考えていないと、私は判断します。

 従って、憲法、「2.憲法違反となるのは、外国人に地方参政権を付与した場合である」ということになり、もしも「人権擁護委員」から「外国人」を排斥するならば、外国人に地方参政権を付与する法律の中に“「公務就任権」ついては外国人には付与しない”という「国籍条項」を例外的に付け加えれば住むことだが、それがなければ、「人権擁護法」と矛盾が生じますので、「人権擁護法」に「国籍条項」を設けることは法体系を複雑にする“弊害の長物”で、「蛇足」よりも邪魔だと、私は判断します。
〈続く〉

 
 

2008/06/12 03:09

Commented by mochizuki さん

To mecker さん(2008/06/11 00:54)続き
 因みに、「不法行為」とは“故意または過失によって他人の権利・利益を侵害すること”を指しますので、“弊害の長物”である「国籍条項」の設定を推進・支持することは、国費を無駄に遣いする因縁となり、かつ、将来の国家賠償請求訴訟が起きる可能性がある禍根を植える行為であるから「不法行為」に相当すると見なせると、私は思量しますが、「阿比留記者が不法行為を行った」と、何処で私が言いましたか?

 貴方様が公然と開示した事実の真否を確認する為に、当プログを検索してみましたが、「阿比留記者が不法行為を行った」という文字列は、「2008/06/11 00:54 Commented by meckerさん」で使われたのが始めで、それ以降「2008/06/11 06:30頃までの書き込み」を含み、発見できませんでしたが、原始情報の所在を教えて下さい。

 因みに、逃げる積りはありませんが、他人の発言や文章にカギカッコ(「」)を付けて引用する場合は、例え誤字脱字があったとしても修正などせずに、一字一句そのまま忠実に引用するのが作法であり、勝手に変更すると後で問題が起ることもあるようですから、ご参考まで…。

 「法の下の平等」または「法の前の平等」の「法」は、法律全般を指します。

 
 

2008/06/12 03:51

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/11 14:27)
> 「国会議員は立法権を付与され、立法を職業として行い人々」と書かれていたので、認識は合っているかと思っておりました。<

 私の辞書には、「国会議員」とは、“国民の投票によって選出され、国会を組織する議員。衆議院議員と参議院議員とがあり、議案・動議の発議・表決、内閣への質問などの権限を有する”、または、“国会を構成する議員。衆議院議員と参議院議員。国会の会期中は原則として逮捕されず、議院での発言については院外で責任を問われない議員特典をもつ。”と解説されています。

 因みに、国会議員に立法権が付与されているのも、歳費(国庫から国会議員に支給される1年間の給与)で生活しているのも事実でしょうが、そもそも、生活のための手段・方法として国会議員になり、自分の生計を立てるための立法行為に勤しむという「モラル」を保持する国会議員が、自民党には多いのでしょうか……。

> 認識を合わせる為、訂正させていただきます。「立法のプロ」を国会議員と置き換えて下さい。<

 諒解しました。

> 国会議員が国籍条項を入れると決めた。合法的と結論したのです。彼らが結論すれば、それが法律になります。 当然、国会議員は憲法や他の法律に矛盾しないよう検討した上で結論を出すのは当たり前だと思いますが、貴方は違うと思っているのですか?<

 生活のための手段・方法として国会議員になり、自分の生計を立てるための立法行為に勤しむという「モラル」を保持すると思しき国会議員が、「合理的な法文解釈」をして判断する十分な能力と、順法;コンプライアンス(compliance)を尊重する「Moral(モラル)」を保持しているとは限らないことは数々の不祥事が証明しており、国会議員は憲法や他の法律に矛盾しないよう検討した上で結論を出すのは当たり前だと妄信すると、憲法や他の法律に矛盾する法律が成立する可能性が高いですよね。 (続く)

 
 

2008/06/12 03:55

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/11 14:27)続き
 因みに、法解釈は、法に使われている文字の意味を国語的に明らかにし、そこに使われている文字について文法的にあきらかにして言葉の意味を明らかにすることから始めなければならないが、「合理的な法文解釈」とは、其々の法規の論理的配列を考慮して、法制定の目的(意図・方針・目標)に従って、立法当事の立法者が解釈の当時現存していればどのような内容で立法したろうかという立法の目的を探究し、法的紛争に関する具体的な事件では、立法の目的を探究する態度の下に、特定された事実関係の事情を斟酌しながら「拡張解釈・縮小解釈・反対解釈・類推解釈」などの解釈技術を通して妥当な結論を得ることを指しますね。

 この「合理的な法文解釈」の態度と技術能力は、裁判官だけではなく弁護士・検事・警察・大衆通信媒体の関係者・国民・国会議員・閣僚・官僚などにも要求され、その態度と技術能力が不足していると立法目的を誤解・曲解して思慮分別が欠乏することが因縁となり、「不法行為」をして、他人の自由や人権を侵害したり、自分の自由・人権を防護できなかったり、第三者に自由や人権を保障できなかったりする果報を招くのでしょうね。

 特に、国会議員に対しては、関連法についての「合理的な法文解釈」の態度と技術能力に加え、将来の当該法的紛争に関する具体的な事件を想定して、立法の目的が「法解釈者」に十分に伝えることができるような「情報の読み書き算盤能力;インフォメーション‐リテラシー(information literacy)」が必要で有り、その能力を保有した国会議員が「立法のプロ」であり、それは可決成立させた法案の本数とは直接関係ないですよね。 (続く)

 
 

2008/06/12 14:42

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/11 14:27)続き

> 国会議員が、憲法や他の法律を無視して、立法行為をしていると主張されるのであれば、証拠を出して下さい。根拠の無い悪口は誹謗中傷と書きましたよね?<

 政党内と国会で憲法や他の法律に矛盾しないよう検討・審議した上で結論を出さなければならないが、国会議員の中には「合理的な法文解釈」の態度と技術能力および「情報の読み書き算盤能力」が欠乏しているが生計を立てるための「立法のプロ擬き」と思しき人が多い現状をみても、憲法や他の法律に矛盾しないよう検討した上で結論を出すという当たり前の仕事を国会議員が実行していると貴方様は主張し、国家議員を根拠のない悪口で誹謗中傷していると、貴方様は私を非難しますか?

 貴方様の要求に応じて、国会議員が、憲法または他の法律の条規に反する立法行為をしているまたは憲法または他の法律の条規に反する政府行為を看過していると主張する根拠を何例かを次に挙げますので、貴方様は、妥当な根拠または理由を開示して、私の主張が不当であることを証明して下さい、もしもそれがなければ、貴方様に言動は、私にたいする中傷(根拠のないことを言いふらして、他人の名誉を傷つけること)の類だと私は判断します。

 念のためにいいますが、ここで、次に挙げる政府行為の現状が現行憲法の条規に対して不適合か適合かを問題にしているのであって、その行為が本質的な要否・利害・善悪を問題にする積りは私にはありません、不適合でも必要なものは所定の手続で是正して用いればよいだけのことですから…。

 ① “自衛隊は軍隊であり戦力だ”と認識している(典型的な例が、小泉純一郎衆議院議員)のに、「自衛隊法」の改定案や予算案などに賛成して軍隊・戦力〈自衛隊〉の保持を国会承認しているが、これはあきらかに、憲法第9条第2項の規定に反しているから、憲法第98条の規定に従って無効と認識すべきだが、国家議員が容認していることは憲法第99条に違反していると認識して然るべきですよね。  (続く)

 
 

2008/06/12 16:53

Commented by kazakumo さん

>私は、“国籍条項は違憲”という根拠は示したし

はい、何度も拝見しました。何度でも書きます。
違憲かどうか最終的に確定した判断を示せるのは最高裁です。
貴方の根拠イコール最高裁の判断ではありません。
主観を根拠にするのは止めて下さい。

>最高裁判所の判決がなければ合法

立法機関が、立法した法律は合法だと思いますが。
貴方は立法機関が立法した法律は合法だと認めないのですか?

>貴方様の要求に応じて、国会議員が、憲法または他の法律の条規に反する立法行為をしているまたは憲法または他の法律の条規に反する政府行為を看過していると主張する根拠を何例かを次に挙げますので、貴方様は、妥当な根拠または理由を開示して、私の主張が不当であることを証明して下さい

お手間を掛けては悪いので、途中のようですが書いておきます。
立法された法律が違憲であったからと言って、国会議員が憲法または他の法律の条規に反する立法行為をしている証拠にはなりません。

単に間違っただけかも知れません。憲法または他の法律に矛盾を生じないよう立法したつもりだったが、結果として間違っていた可能性は排除出来ません。

貴方が立証しようと思えば、国会議員が明らかに憲法または他の法律の条規に反する立法行為をしている証拠を出して下さい。

それとも貴方は国会議員は無謬の存在だと主張されるのですか?

 
 

2008/06/12 21:20

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/12 16:53)
> はい、何度も拝見しました。何度でも書きます。違憲かどうか最終的に確定した判断を示せるのは最高裁です。貴方の根拠イコール最高裁の判断ではありません。<

 違憲かどうか『最終的に確定した判断を示せる』というのは如何いう意味ですか?

 「憲法裁判」において「最終判決(関与する当事者達を拘束する効力を指す)」が地裁・高裁の場合、判決文の中に「違憲判定」が記述されていてもその判断は誹謗して当然であり、また、最高裁の場合、判決文のなかで多数の判事は憲法判断をせず、少数の判事の「違憲判定」は無視して当然だとお考えですか?

> 主観を根拠にするのは止めて下さい。<

 貴方は「主観」の意味をご存知ですか?

 わたしは、この「議論」で、そもそもの対象とすべき人権擁護委員の「国籍条項」の当事者ではなく、かつ、産経新聞の阿比留記者の登載記事の中の自民党検討会での太田氏言動に関係する日本国憲法に基づく法源を観察・認識などの精神活動の対象にしており、これらの対象は、私の「主観」から独立して存在する外界の事物であり、第三者の立場から、私は観察し、考えております。

 貴方様が“主観を根拠にするのは止めて下さい”と、私を批判した貴方様が、公然と開示した事実が真実であることを、客観的に証明する責任があり、それが出来なければ「中傷」に相当しますね。

> 立法された法律が違憲であったからと言って、国会議員が憲法または他の法律の条規に反する立法行為をしている証拠にはなりません。<

 その主張の根拠・理由を「客観的」に説明して下さい。

 故意か過失か無知かに拘らず、立法された法律が違憲であれば、国会議員が憲法または他の法律の条規に反する立法行為をしている証拠にはなります、然し、議院での発言については院外で責任を問われない議員特典をもっています。  (続く)

 
 

2008/06/12 21:25

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/12 16:53)続き
 貴方様の主張を類推解釈すると、刑法38条第1項「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」という規定を準用できますが、刑法38条第3項「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる」という規定があり「単に間違っただけ、単に知らなかっただけ」はというのは免責理由にはならず、刑法第39条第1項「心神喪失者の行為は、罰しない」、刑法第39条2項心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」という規定を準用したとき、責任を大幅に減免されます。

 ま、順法;コンプライアンス(compliance)の尊重を信条として掲げながら、“イラクでの空自活動は意見”と判定した名古屋高裁の判断を「蛇足」だと誹謗中傷する某一流新聞もあるのだから、貴方様の主張は、謗法体質が蔓延した日本の世相では歓迎されるでしょうね。
 
 因みに、貴方様の方こそ「主観的(自分1人のものの見方・感じ方によっているさま)」なご意見だけで、客観的な根拠は何も開示せず、私の質問にもまともな答えは何もないですね。

 民主主義において、「多数決の原則」は尊重されるべきだが、「主観的」な意見が・判断がいくら群集しても「客観的」だという根拠・理由にはならず、擁護されるべきは「法定主義」の方であり、もし、法が間違っているなら「多数決の原則」に発ちかえって訂正すればよいし、所期の目的を遂行するために已を得ず法の制約から逸脱しなければ「多数決の原則」に発ちかえって逸脱許可を最終決定すればよいだけのことでしょう。

 「合理的な法文解釈能力」と「情報の読み書き算盤能力;インフォメーション‐リテラシー(information literacy)」に、謗法体質による障害を持つ人々は違、憲かどうか最終的に確定した判断を示せるのは最高裁だけという偏見/邪見を持つようだが、国会議員も判事も無謬ではないから、日本の諸制度においては主権者たる国民だということを認識して、選挙権・国民審査権・公務員罷免権を行使いただきたいですね、ま、貴方様に言っても“蛙の面に小便”/“アヒルの背に小便”ほどの効果もないでしょうが…。

 
 

2008/06/12 22:08

Commented by mecker さん

>mochizuki様
「阿比留記者が不法行為を行った」というのは、私のmochizuki様の発言をかってに解釈したもので、mochizuki様の発言ではありません。以降は注意いたします。申し訳ございませんでした。

mochizuki様には人権擁護法案の国籍条項付与の合憲/違憲について確認させてもらいました。確かに公務就任権を含む地方参政権付与が行行われれば、人権擁護法案の国籍条項付与は違憲というのは合理的であると思います。公務就任権を認めていながら、国籍を条件に排除するのは「法の下に平等」の憲法に違反するというのは説得力があります。
しかし、そもそも現在自民/民主での地方参政権付与に公務就任権は含まれていましたでしょうか?現在の議論となっているのは地方選挙権のみだったと思います。私は地方選挙権のみの付与の場合、人権擁護法案に国籍条項を付与しても違憲とはならないと考えます。この点についてはいかがお考えでしょうか?

 
 

2008/06/13 00:44

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/11 14:27)続き

 国会議員が憲法の条規に反する「立法行為/行政行為の看過」をしている事例が多々あることをご納得いただけましたか、必要なら最高裁判決を含めて事例を列挙しますが…。

> 補足をして書くと宣言していたはずですが。 補足している内容は、貴方と議論して分かった事です。 貴方が該当するコメントを書いた時点では、貴方の本意が分かりませんでしたから。事実、「皆目分かりません」と私はコメントを付けましたね。<

 先ず、引用符として、カギカッコ(「」『』)を用いて、他人の発言/文章を引用するときは、引用元の発言・字句はそのまま忠実に表現するのが「礼儀作法/マナー」であり、引用者の補足説明を「勝手(他人のことはかまわないで、自分だけに都合がよいように振る舞うこと、また、そのさま)」に追加すると、相手を「侮辱(相手を軽んじ辱めること、見下して名誉などを傷つけること)」になることは、川内康範森進一の「おふくろさん騒動」を見るまでもなく、「モラル」の問題だが、貴方様には「モラル」はないのですか?

 次に、貴方様が引用した私の発言の> 貴方「私が勝手に思っているだけだけど、国籍条項は違憲。だから外国人地方参政権が認められれば、外国人が人権擁護委員になるのは当たり前。阿比留氏の思慮分別の能力が欠乏しているか、または、意図的に曲解している。」<の「私が勝手に思っているだけだけど、…」という貴方様の「勝手」な「補足説明」は事実無根の虚偽であり、これは「中傷(根拠のないことを言いふらして、他人の名誉を傷つけること)の類だと私は判断します。 (続く)

 
 

2008/06/13 00:54

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/11 14:27)続き
> 「私は推察」と言う事は、貴方の主観ですよね? 主観を根拠にするのは止めて下さい。<

 「私は推察…」とは、“或る事実に関係する物事を「公理系」と相対し、「客観的」にあれこれ調べて明らかにしたうえで、事情や他人の心中を「勘定的」思惟し、「主観的」に、阿比留様は、「法の下の平等」を基本国憲法の原則に相対したときの「国籍条項」の違憲性について注意深く心を働かせて考えてはなく、諸々の事理をよく弁えて物事の善悪・利害・損得・美欠などを思量・識別をしてはないと、推し測り察した事実を書いたという意味ですが、それが何でいけませんか?

 私は当事者ではないから、当事者の事情や他人(阿比留様)の心中を知る由がないので、私が推察した事実を、阿比留様のプログに、批判的・非難的・誹謗的に書き込んだが、阿比留様からはそのことについて何の反応もなく、貴方様から質問があったから率直に応答していたら「阿比留の学校」の保護者がガーガー騒ぎ出し、貴方様が私を此方に誘導したから従った迄ですが、阿比留様の「まやかし」発言は「思慮分別が欠乏している」と私が推察した事実に対して、貴方様には、如何様な苦情があり、何を問題にし、如何なる立場・資格・権利で、何を私に要求したいのですか? (続く)

 
 

2008/06/13 00:59

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/11 14:27)続き
> 私が何時、思慮した上でなんて書きましたか?具体的に指摘して下さい。<

あの~、何時私が「思慮した上」と貴方様が書いたといいましたか?
引用元の原始情報と場所を開示して下さい。

 私は、「先ず、阿比留様は、『法の下の平等』を基本国憲法の原則に相対したときの『国籍条項』の違憲性について注意深く心を働かせて考えてはないと、相応な根拠・理由を以て私は推察しましたが、然し、阿比留様はそれを思慮した上で『まやかし』発言をしたのだと、貴方様が主張するのであれば、直接的に阿比留様に確認するなどした上で、客観的な証拠をこの場に開示して下さい、それが、この『議論』の『大前提』です」と貴方様に要求しただけです。

 では、質問を替えます。
 「法の下の平等」を基本国憲法の原則に相対したときの『国籍条項』の違憲性について、阿比留様は注意深く心を働かたうえで「まやかし」と発言したと、貴方様は思いますか、それとも「勝手」に自分ひとりのものの見方・感じ方によって「まやかし」と発言はしたと、あまた様は思いますか?

 憲法違反となる立法処置などについて「客観的」な事実と根拠に基づいて検討した結果を、私自身の頭で「主観的」に判断した推察結果の説明を続けます、貴方様も、誰某がいうからと言うのではなく、貴方様自信の頭で考えて反論して下さい(期待しても無駄か…)。

 
 

2008/06/13 01:49

Commented by mochizuki さん

To meckerさん(2008/06/12 22:08)
> 「阿比留記者が不法行為を行った」というのは、私のmochizuki様の発言をかってに解釈したもので、mochizuki様の発言ではありません。<

 事実関係が特定できれば、それで結構です。

> しかし、そもそも現在自民/民主での地方参政権付与に公務就任権は含まれていましたでしょうか?<

 私も事実関係は確認しておりませんが、一般的に「地方参政権」といえば、地方公共団体の、首長・議員の選挙権と非選挙権および公務就任、公務員罷免権が含まれます。

> 現在の議論となっているのは地方選挙権のみだったと思います。私は地方選挙権のみの付与の場合、人権擁護法案に国籍条項を付与しても違憲とはならないと考えます。この点についてはいかがお考えでしょうか?<

 「公職選挙法?」で、在日外国人に付与する「地方参政権」が「地方選挙権」のみであるならば、「人権擁護法案」に「国籍条項」を設けても、「人権擁護法」が制定され施行、「公職選挙法?」が改定された後も、両法に矛盾は生じませんので、何ら問題はないと思いますが、態々「人権擁護法」に「国籍条項」を設けるのは、単なる「蛇足(駄則)」であり、太田氏の説明に、合理性・納得性があります。

 もしも、自民党の「反対派」が「蛇足(駄則)」を付けることに拘り、太田氏が“「蛇足(駄則)」は不要だ”と説明した事象を、某一流新聞社の政治部の花形記者が、「まやかし」と批判したのならば、「合理的な法文解釈」の態度と技術能力および「情報の読み書き算盤能力」が欠乏している、自民党の「反対派」は、国会議員の職業を自身の生計を立てるために利用している「立法のプロ擬き」であり、件の新聞記者はヨイ書」で」生計を立てる「客寄せパンダ擬き」に過ぎないでしょうが、根はそれほど正直ではないでしょうから、他に何か思惑があると思います。

 
 

2008/06/13 08:00

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/11 14:27)続き
> 国会議員が、憲法や他の法律を無視して、立法行為をしていると主張されるのであれば、証拠を出して下さい。根拠の無い悪口は誹謗中傷と書きましたよね?<

続けて証拠を出しましょう;

 ② 国権の発動たる武力による威嚇・武力行使・戦争に依って国際紛争の解決を宣告したアメリカ合衆国の政治方針(アフガン戦争・イラク戦争)に理解を示し支持することを表明した内閣が、国際法の定義による「交戦区域(交戦国の領土上と領海上および公海上)」に自衛隊(軍隊・戦力)を派遣して交戦当事者(米軍主導の有志連合軍)の兵站を実施する根拠となる「テロ対策特別措置法」「イラク人道復興支援特別措置法」「補給支援法」などの法案や期間延長と予算案を国会承認しているが、兵站は武力行使と一体化した活動であるから、あきらかに、憲法第9条第1項および憲法第9条第2項の規定に反しているから、憲法第98条の規定に従って無効と認識すべきだが、国家議員が容認していることは憲法第99条に違反していると認識して然るべきですよね(イラクの空自活動は違憲との名古屋高裁の判定が確定)。

 ③ アフガン戦争・イラク戦争の交戦当事国の軍隊(米軍)に日本国を利用させる根拠となる「日米安全保障協定」の継続を承認し、且つ、その在日米軍駐の留経費を負担するための思いやり予算を防衛省予算に計上する根拠となる「日米地位協定」および「在日米軍駐留経費負担特別協定」を国会承認しているが、これは戦時国際公法の中立法規に定めた中立義務を放棄して交戦当事国になったと見なされて交戦権を認めたことになるが、これはあきらかに、憲法第9条第2項の規定に反しているから、憲法第98条の規定に従って無効と認識すべきだが、国家議員が容認していることは憲法第99条に違反していると認識して然るべきですよね(戦時国際公法を法源とし名古屋高裁の確定判定の拡張解釈)。
(続く)

 
 

2008/06/13 09:33

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/11 14:27)続き
 ④ 首相(内閣総理大臣;国の行政機関の長)の靖国神社参拝は、国の機関の宗教的活動を禁止した憲法第20条第3項に違犯することは、1991年の「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下しており、かつ、1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて1992年2月、福岡高裁は「首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘1992年7月の大阪高裁判決では「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と判示した。

 ⑤ 前記の判例があるにも拘らず、小泉純一郎衆議院議員は、内閣総理大臣としての靖国神社参拝を公約として2001年の自民党総裁選に当選し、その後内閣総理大臣に就任して、2001年8月13日に小泉首相は私的な参拝と明言せず、公的な参拝であることを否定していない靖国神社を参拝し、そのご2006年8月15日まで、内閣総理大臣たる小泉純一郎が参拝すると訳の分からない「まやかし」を用いて毎年1回、計6回、靖国神社参拝を繰り返した。
2001年の参拝に対して各地で訴訟が起され、2004年4月7日に福岡地裁は小泉首相の靖国参拝は明確に違憲とする判決を下し、また、2005年9月30日には大阪高裁が違憲判断を示した、他の裁判所は、憲法判断をしないか又は、私的な参拝と認めて違憲とはいえないという判断であり、首相(内閣総理大臣;国の行政機関の長)の靖国神社参拝が合憲であるとく判断を下した判例は一例もありません。

 前記の①~⑤に述べた内容により、自民党公明党は、日本国憲法を尊重し擁護する義務を履行できず、順法;コンプライアンス(compliance)を尊重する道徳観・倫理観・モラルセンス(moral sense)が欠如した、謗法の族の国会議員集団であることは、明白な事実です。 (続く)

 
 

2008/06/13 10:49

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/11 14:27)続き
 約7年間に亘り繰り返されている違憲行為を是正しようとする気配を全く見せず、その責任を問うこともしない自民党は、日本国憲法を尊重し擁護する義務を履行できず、順法;コンプライアンス(compliance)を尊重する道徳観・倫理観・モラルセンス(moral sense)が欠如した、謗法の族の国会議員集団であることの明白な事実を前にしても、“人権擁護委員の資格要件に国籍条項を設けることは憲法違反と考えた私の法解釈を「裁判所もこの解釈を支持してくれると」”と期待して私が書いた内容に対して、「違憲かどうか判断し確定出来るのは、最高裁だけですね。貴方では無い。貴方の意見は、個人的な見解であって、貴方の憲法解釈が正しいなどと言うのは貴方の妄想に過ぎません。現時点では。繰返します。プロが国籍条項を合法的と判断した以上、違憲とする最高裁判決が出るまでは、合法です」と、貴方様は再び断言できますか?

 一般的に、「憲法裁判」は、「付随的違憲審査制(具体的な事件に関係する争訟において、裁判所が係属した事件に法令を適用するに際し、必要な限りにおいて違憲審査をする方式であり、違憲の法令を適用することに対する個人の権利保護に重点を置く点で私権保障型ともいい、アメリカに由来することからアメリカ型ともいう)」と、「抽象的違憲審査制(違憲審査をするための特別の機関として憲法裁判所を設け、具体的な事件の争訟とは無関係に違憲審査をする方式であり、違憲の法令を排除することにより法体系の整合性を確保することに重点を置く点で憲法保障型ともいい、ドイツが典型例であることからドイツ型ともいう)」とに分類され、日本では「付随的違憲審査制」を採用しているため、法律を適用した具体的な「政府行為」や個人も「法律行為」の違憲性を司法に問うことになりましね。 (続く)

 
 

2008/06/13 11:57

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/11 14:27)続き
 「付随的違憲審査制」を採用している日本の「憲法裁判」では、民事事件としての損害賠償請求訴訟に付随して違憲審査を求めても、原告が具体的に特別な損害を被ったことが立証されない限り原告敗訴として最高裁憲法判断を避け、地裁・高裁で「違憲」と判定すれば、最高裁まで上告されないから最高裁が下した違憲判決の判例は少なく、また、憲法の条規に反する政府行為は無効であるから、公務員がその職権を濫用して人に義務のない分の課税をしたとして、刑法第193条の「公務員職権濫用」または、閣僚・国会議員が職務に仮託して憲法の定める統治の基本秩序を壊乱したとして、刑法台77条~第80条「内乱に関する罪」で警察や検察庁に告発しても公訴を回避して裁判にさえならず、貴方様が主張する「違憲かどうか判断し確定出来るのは、最高裁だけですね」というのは、「妄想」か「まやかし」に過ぎないが、最高裁が違憲判決を下した判例が皆無ではありませんね。

 ⑥ 尊属殺人被告事件で、“自己または配偶者の直系尊属を殺したる者は死刑または無期懲役に処す”と規定した刑法200条は、国民に対し「法の下の平等」を保障した憲法14条の原則に違反して無効であるから、被告人の本件所為に対し刑法200条を適用した原判決は、憲法の解釈を誤ったものであるという趣旨の、最高裁判所大法廷判決(昭和48年4月4日)が下された後、刑法第200条は削除されましたね、その善し悪しについての主観的判断は別として…。

 ⑦ 国政選挙で、選出される議員1人当たりの人口(有権者数)が選挙区によって違うため、人口(有権者数)が少ない選挙区ほど有権者一人一人の投じる1票の価値は大きくなり、逆に人口(有権者数)が多い選挙区ほど1票の価値は小さくなる、いわゆる「一票の格差」が生じた選挙は、国民に対し「法の下の平等」を保障した憲法14条の原則に違反して無効であるという訴訟が何回も起され、最高裁の判決は格差が2倍未満を基準にし、国会の方も格差が2倍以上にならないような選挙区割りをしているようだが、国会議員の定数は既得権益として減らしたくない人々だから調整が難しく、「合憲」・「違憲」・「違憲状態」などに分かれていますね。

 
 

2008/06/13 16:29

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/08 12:31)の原点回帰的再開

> この議論は、阿比留さんのブログにおける貴方の発言である「永住外国人に地方参政権が付与されることになれば、その人にも人権擁護委員になる資格は与えられることになるのも当然」と言う見解に対して議論です。そして何故、当然では無いかと言えば、反対派議員が国籍条項を入れろと主張しているからです。これが議論の大前提です。私の主張に関する議論では無く、貴方の主張に妥当性があるかを議論しています。<

 この「議論」をする上で貴方様が勝手に決めた「大前提」は、“阿比留様のブログにおいて「永住外国人に地方参政権が付与されることになれば、その人にも人権擁護委員になる資格は与えられることになるのも当然”と私が発言したことの理非・是非”であることは了解しました。

 然し、或る「問題(批判・論争・研究などの対象となる事柄。解決すべき事柄。課題)」について円滑の「議論(互いの意見を述べて論じ合うこと)」をするための「大前提(議論の成立・存在の根本となる条件)」は、次に掲げる諸要件を、予め明確にしおくことが含まれると、私は認識しますが、貴方様が私の認識は不当であるとお考えならその理由をご説明下さい。

①「論題」→ 議論の対象となる事実系(事実群)の題目または論ずる主題を明確にする。

②「事実関係の特定」→議論の題目または論ずる主題を明確にする。

③「法源」→ 成文法・慣習法などの法の存在形式、神意・民意などの法の存在根拠、神・国家・君主・人民などの法を制定する力など、公序良俗に関係する判断の根拠となり得る法の淵源のことを指し、公序に関係する部分は憲法を最優先し、良俗に関係する部分については、善意・良心・道徳・倫理にかかわる重大事(宗教・主義・信条)を明確にする。

④「公理系」→ 一つの理論体系の出発点となり、自明であると否とを問わず、ある理論の前提となる仮定の集まりを指し、其々の公理は互いに独立しかつ矛盾のないことが必要となり、論者間で認識する公理の相違・矛盾・対立があれば、適宜に翻訳・取引;トレードオフ(trade-off)をして調整するが、調整できない場合は相互に無視(存在価値を認めないこと、また、或るものを無いが如く見なすこと)が良い。 (続く)

 
 

2008/06/13 16:31

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/08 12:31)の原点回帰的再開の続き
⑤「目的」→ 意図(何かをしようと考えている事柄・思惑・目論み)・方針(当事者がめざす方向・物事や計画を実行する上のおよその方向」・「目標(行動を進めるにあたって、実現・達成をめざす水準)」を明確にする。

⑥「当事者の立場」→ その人の置かれている地位や境遇・面目・資格、権利などの状況から生じる考え方・観点、立脚点を明確する。 この「議論」の当事者は当面は貴方様と私だけのようですが…。

⑦「野次馬」→ 自分に関係のないことに興味本位で騒ぎ立て見物する人、または、人の尻について騒ぎ回る人々が増えれば、議場・論壇(議論をたたかわせる場所)が荒れるのは当然であるから、論者は見物人を扇情せず、見物人は局外中立(当事者のどちらとも関係をもたず、論争に影響を与える行動をしない立場)を取るのが望ましく、当事者として議論に参加するなら所定の手続を経る。 (続く)

 
 

2008/06/13 17:03

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/08 12:31)の原点回帰的再開の続き
 因みに、「人権擁護法」についての自民党の検討会の目的および賛成派と反対派の構成比率などを私は十分に承知しておりませんが、一般的に、人権侵害の実状など調べ考え、かつ、「人権擁護法」の制定の理非・利害・善悪などを種々の面から調べて考えて結論的に是非を判断することを目的としていると私は推定しますが、貴方様が私の推定は不当であるとお考えならその理由をご説明下さい。

 なお、検討委員会・審議委員会・議会などにおいては、各委員/各議員の弁論・意見が出尽くしたならば、何時までも結論の先延ばしをないで、「法定主義」と「多数決の原則」に従って最終決定することが、実際に「民主主義」を信じて行い学び、継続的改善するにことなのだと、私は認識ますが、貴方様が私の認識は不当であるとお考えならその理由をご説明下さい。 

 因みに、或る課題についての検討・審議において、与党か野党か、また、党内か国会かなどを問わず、関係当事者の全員が内容を理解/納得できない状況下で強行採決をする(多数決の原則を適用の場合)のも、関係当事者の全員が内容を理解/納得している状況下で最終決定ができない(前回一致の原則を適用の場合)のも、多数の暴力か少数の暴力かは別として、何れも“数の暴力”に違いはないが、違法でなければ、政治戦略としてそのような手段を採用することも、それに対する誹謗も、誹謗合戦も民主主義では容認される範囲であり、その是非は主権者(党員または国民)が、其々の「教法(物事を教える方法/物事の法を学習した教え)」を適宜に取捨し、機に従い、時に適い、場に合うように判断すべきことだと、私は認識しておりますが、貴方様が私の認識は不当であるとお考えならその理由をご説明下さい。 (続く)

 
 

2008/06/13 17:09

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/08 12:31)の原点回帰的再開の続き
> 私の考えは、阿比留さんブログ上でコメントしましたね。反対派議員に関しては、当時のニュースを見てくださいとしか言いようがありません。<

 そもそも、私の「人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです」という主張に対して:
 貴方様のご意見は「何故、必然になるか皆目分かりません。資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです。」ということですよね。

 私の意見に意義を唱えた貴方様が賛成か反対かは別として、「何故、必然になるか」につては、今まで説明させて頂いた内容でご理解・ご納得いただけたでしょうか?

 では、次に「資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです」という貴方様のご意見に関して、何故にそれだけで良いのか私にはさっぱり判りませんので、筋道を建ててご説明下さい。

 因みに、他人の意見に異議・異論・反論・抗議を唱えるのは、思想・信条・信教・表現・出版の自由に関係する基本的人権として日本国憲法で保障されている基本的人権の一部として擁護されるべきですが、他人の意見に対して始めに異議・異論・反論・抗議を唱える人には、相手に対してその論理的な根拠と理由を説明するかまたはそれが示された思量を具体的に引用または参照する責任があり、それが出来ない愚かな“馬”の類や“自分で勝手に調べろ”と言い放つ傲慢な“鹿”の類は、“馬鹿・卑怯”の謗りを免れないと、私は認識しますが、貴方様が私の認識は不当であるとお考えならその理由をご説明下さい。 (続く)

 
 

2008/06/13 17:17

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/08 12:31)の原点回帰的再開の続き
> 反対派議員は、国籍条項を入れろと要求している、賛成派は一度は国籍条項を入れる事を承知した、ところが大田私案では国籍条項が地方参政権に摩り替わっていた、これはおかしな話です。1度はOKを出したのに翻すとは誠意の欠片もありません。<

 それは、自民党の「憲法擁護法案」の検討会での約束事であり、私が“自民党検討会の経緯が如何のこうのだからではなく、自分の頭で考えて判断した結論として、「人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです」という主張にとは、直接的には何の関係もありません。

 そもそも、自分の生計を立てるための職業として国会議員になったと思しき「立法のプロ擬き」の]寄せ集めで、日本国憲法を尊重し擁護する義務を履行できず、順法;コンプライアンス(compliance)を尊重する道徳観・倫理観・モラルセンス(moral sense)が欠如した、謗法の族の国会議員集団であることの明白な自民党の国会議員に「誠意」を求めるのは、八百屋で秋刀魚を求め、魚屋で大根を求める様なものだと、私は認識しております。

> なお、他のエントリでもコメントをいただているようですが、貴方とは、このエントリで、この内容に関する議論しかしませんので、他のエントリへのコメントはご遠慮下さい。<

 議論するか議論しないいかは、貴方様のち私の自由です。 (続く)

 
 

2008/06/13 17:19

Commented by mochizuki さん

To kazakumo様(2008/06/08 12:31)の原点回帰的再開の続き
 然し、掲示板でもブログでも国会でも自由・公平・明朗の原則の下で公開されている「議場」に出入りする所定の資格が認められたら、所与の権利・権限を行使して自分の思いを有りの侭にさらけ出せばよく、みだりに、威張ったり、法螺を吹いたり、扇情したり、卑屈になったり、他に阿る必要はないが、世間を渡るときに使い過ぎていけない四つのものは、パンの酵母と塩および躊躇いと諦めだと認識し、「意見を述べて論ずる」ことができる相手とは「議論」をするし、「じょうける」ことができる相手とは「じょうけっこ」をし、「不具合があると思う意見」を述べる相手には「根拠・理由を説明して異論・反論・抗議」を投げかけるが、然し、馬や鹿を水辺に連れて行くことは出きても無理やり水を飲ませることは出来ないので、「苦素」を投げてくるしか能がない馬や鹿には「苦素」を投げ返して「苦素合戦」をするしかないというのが、交渉/話し合いにおける基本的な私の態度です。

 異論・反論・抗議の書き込みは、プログの主宰者にとっては迷惑な話かもしれないが、自己顕示欲だけが強くて他人の意見を見る目がないならば書き込みを全面的に禁止して「馬鹿の篭り堂」で自慰すればよく、自分の意見に自信がなくて翼賛的な多数の意見で権威付けをしたいが異論・反論・抗議に反駁する能力がないならば、主宰者が見るに耐えない書き込みは一々消去すれよく、どちらの勇気も尽もないない主宰者の「議場・論壇」が荒れるのは「マスゴミ」を垂れ流す当然の報いだと、私は認識しております。

 自由・公平・明朗の原則の下で公開して一般に意見の書き込みを認めている「議場・論壇」において、特定人物だけに意見の書き込みをご遠慮下さいと排斥するのと、その要請を無視して意見の書き込みをするのとでは、どちらが「モラル」が低いかは、其々の価値観の問題だからさし措いて、関係者が其々に「自己責任」で発した言動に対した浴びる誹謗中傷は「忍辱波羅蜜(侮辱や苦しみに耐え忍び、物事に動じない心を保つ修行)」だろうと、私は認識しておりますので、悪しからず…。

 
 

2008/06/13 23:20

Commented by mecker さん

>mochizuki様
少し議論がそれているようですので、発言致します。
「2008/06/12 21:20」の発言ですが、阿比留記者と阿比留記者を批判したmochizuki様の2者が対象のため、mochizuki様の違憲に関する発言を客観的に評価する対象がいないことから、「主観」あるいは言葉は悪いですが「私が勝手に思っているだけだけど」というのは妥当です。
この場合、kazakumo様が示した最高裁判所が違憲判決を出していないことが客観的判断となります。またmochizuki様が「2008/06/13 01:49」からの発言で示した「国会議員が、憲法や他の法律を無視して、立法行為をしている」証拠ですが、これも同様に違憲判決が出ていないことから違憲ではありません。違憲判決とは憲法にも定められた正式なものです。違憲判決が出ていない案件は違憲ではありません。

また、これまでmochizuki様より、人権擁護法案の国籍条項付与による違憲性の理由を確認してきましたが、やはり違憲であるというのは難しいでしょう。外国人に地方参政権の公務就任権が認められた後であれば、違憲であるというのは納得ができるものと判断します。

>kazakumo様
国会議員が立法を行うから違憲ではないというのは、やはり強引かと思います。正直なところ、mochizuki様が提示した証拠は違憲判決が出ていないとはいえ、特措法などはごまかしの要素が強いと考えます。違憲判決が出ていないのも、司法に問題があるように思います。
私としては、自衛隊や特措法などが違憲とならないように改憲を行うべきと考えています。

 
 

2008/06/14 03:24

Commented by mochizuki さん

To meckerさん(2008/06/13 23:20)
> 「2008/06/12 21:20」の発言ですが、阿比留記者と阿比留記者を批判したmochizuki様の2者が対象のため、mochizuki様の違憲に関する発言を客観的に評価する対象がいないことから、「主観」あるいは言葉は悪いですが「私が勝手に思っているだけだけど」というのは妥当です。<

 貴方様のその判断の妥当性を証明する客観的な根拠を示して下さい。

 そもそも、「客観的」という語の意味は、“主観または主体を離れて独立に存在するさま。特定の立場にとらわれず、物事を見たり考えたりするさま”を指しますので、評価する対象(主体)と評価者(客体)が同一でも、2人の当事者間でも成立するし、一方、その対象を評価者に第三者擬きが参加しても主観的な判断が1つ増えるだけで客観的な評価とはいえないと思います。

 次に「私が勝手に思っているだけだけど」と言う“kazakumo様の補足説明”を、引用符(「」)の中に入れて、あたかも“私=mochizuki”の発言であるように表現したことは事実の真否を判断したとき、虚偽であるから不当だといったのであって、“私=mochizukiが勝手に思っているだけ”という事実を(客観的に)評価したときの当否の問題ではありません。(続く)

 
 

2008/06/14 03:27

Commented by mochizuki さん

To meckerさん(2008/06/13 23:20)続き
> この場合、kazakumo様が示した最高裁判所が違憲判決を出していないことが客観的判断となります。またmochizuki様が「2008/06/13 01:49」からの発言で示した「国会議員が、憲法や他の法律を無視して、立法行為をしている」証拠ですが、これも同様に違憲判決が出ていないことから違憲ではありません。違憲判決とは憲法にも定められた正式なものです。違憲判決が出ていない案件は違憲ではありません。<

 貴方様は「憲法裁判」について、「付随的違憲審査制」と「抽象的違憲審査制」の違いをご存知ですか、「付随的違憲審査制」を採用している日本において、例えば、国会で“拉致問題を解決するために、北朝鮮と国権の発動たる戦争をする”という法律を可決成立させたら、誰が考えても違憲だと判断すると、私は思いますが、貴方様方のお考えを極端に解釈するとその法律を適用して戦争を実施し、誰かが損害賠償請求訴訟をおこして、最高裁の違憲判決が出るまでは合憲ということになりますが…。

> また、これまでmochizuki様より、人権擁護法案の国籍条項付与による違憲性の理由を確認してきましたが、やはり違憲であるというのは難しいでしょう。外国人に地方参政権の公務就任権が認められた後であれば、違憲であるというのは納得ができるものと判断します。<

 私もそのように考えていますが、阿比留氏の記事も内容は、「…、太田会長が、全国に2万人が配置されることになる人権擁護委員について『地方参政権を持っていないといけない。外国人は排除される』と説明したことを紹介しましたが、…。なので、この場で補足しますが、これはおかしな理屈ですね。そもそも日本人であれば、だれでも地方参政権だけでなく国政参政権も当然、保証されています。それをわざわざ、人権擁護委員の資格を地方参政権の保有者とするのは、いずれ永住外国人に地方参政権が付与されることを見越してのことだとしか思えません。」と表現されているので、「反対派」が人権擁護法に「国籍条項」を設ける目的は外国人参政権が認められてからのことに配慮したのだと推察して、その時点以降の「憲法判断」について、私は考察しました。(続く)

 
 

2008/06/14 03:44

Commented by mochizuki さん

To meckerさん(2008/06/13 23:20)続き
 因みに、人事院規則1-7(政府若しくはその機関又は特定独立行政法人と外国人との間の勤務の契約)(昭和24年8月15日人事院規則1―7)によると、現在でも外国人を公務員として採用することが、不可能ではないようですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04501007.html

 それから、自衛隊を保有するか否かは「主権行為」であり存在そのものは、“違憲とはいえない”という裁判所の判断が確定しており、永世中立宣言をしたスイスでさえも国防のための軍隊を保持していますので、「交戦権」が付与されず、戦力(戦争を遂行するための力)となり得ない「準軍隊(例えば、国境警備隊・治安維持部隊・国連予備部隊など)」と自衛隊を位置づければ、合憲的に自衛隊を保持することは可能であり、現行の憲法を改定する必要はないと、私は認識しています。

 然し、“自衛隊は軍隊=戦力である”と認識する好戦的な人々が自衛隊を運用すると、「アフガン戦争・イラク戦争の交戦区域」であるインド洋・イラクに(武装がしているが交戦権を付与されていない)自衛隊を武力行使と一体化された兵站を遂行するために派遣し、やがては因循姑息・場当り済崩し的に戦闘行為に参加する状態に発展することは目に見えていますが、最高裁の違憲判決がでなければ合憲というならば、主権者たる国民はそれを阻止する力を放棄したことになりますから…。

 ここで、私が問いたいのは、インド洋・イラクに(武装がしているが交戦権を付与されていない)自衛隊を武力行使と一体化された兵站を遂行するために派遣することが違憲であるか否かの法律ろんそうよりも、正義と秩序を基調とする国際の平和を希求するうえで、本当に、アフガン戦争・イラク戦争を遂行する必要があるか否かを真剣に検討した上で、必要だと判断するならば国民投票でその可否を最終決定し、可ならば「政府行為」としてではなく、「主権行為」として正々堂々と参加すればよく、否ならば厳正な「局外中立」を維持すべきだと、私は思量します。

 
 

2008/06/14 10:26

Commented by mecker さん

>mochizuki様
違憲判決がなされるまでは違憲ではないと考えます。誰かが違憲だと判断した時点で違憲扱いするのであれば、例えば犯罪容疑が掛かっている者を犯罪者扱いをすることと同様で、それを認めれば法治国家は成り立ちません。mochizuki様は「2008/06/14 03:27」の発言で「貴方様方のお考えを極端に解釈するとその法律を適用して戦争を実施し、誰かが損害賠償請求訴訟をおこして、最高裁の違憲判決が出るまでは合憲ということになりますが…。
」と仰っていますが、それは司法の問題であり違憲判断とは別の問題です。
mochizuki様がこの制度が問題だと考えるのであれば、まずこの仕組みを変えて正常に憲法判断が行えるようにすることが正常な手続きでしょう。

なお「主観」と「私が勝手に思っているだけだけど」は同じ意味ですね。そして、現状mochizuki様の違憲判断を保障する第3者がいない=客観的ではない=「主観」であるため妥当だと判断しました。この論理に誤りはありますでしょうか?

また、阿比留氏の記事については外国人を排除するという「目的」が明記され、その手段として「国籍条項の付与」があがっています。これは目的に対して有効ですね。目的に対する手段を「地方参政権」としたとき、憲法によって外国人に対し地方参政権を与えることを禁止していない以上、手段としては不適当でしょう。mochizuki様は目的に対して抜け道があるようでは法律として問題があるという考えに同意して頂けるのではないでしょうか?少し気になったのですが、mochizuki様は人権擁護法案の反対派の目的は「国籍条項」を付与することだとお考えでしょうか?「2008/06/14 03:27」の発言を読んで気になりました。

以上です。長文申し訳ありません。

 
 

2008/06/14 12:32

Commented by mochizuki さん

To meckerさん
 貴方様のご説明は、貴方様の主観に基づいて観察・検討・判断し、貴方様の主観に基づいて記述されたものに過ぎず、観察・検討・判断の根拠となる客観的な資料(例えば、辞書・法令・辞書を調べ証拠)を何も開示しておりませんね。

 法律の目的は秩序の維持であり、目的に対して抜け道をなくすために、法文は抽象的な表現がとられているのが普通であり、一般的に法律は、誰でも守れる道徳律を前提としています(そうでない法律もありますが…)、なぜならば、誰もが守れなければ法律は人間から支持されないからです。

 例えば、刑法第78条に「内乱の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮に処する」と規定されておりますが、“内乱の予備又は陰謀をしてはならない”という法律は何処にもありません、殺人に行いても刑法第199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定されていますが“人を殺してはならない”という法律は何処にもありませんが、それらの行為は誰もが守らなければならない道徳律/自然法に違反しているから刑罰を科すことになるのです。

 然し、貴方様の法解釈によると、内乱の予備又は陰謀をすること、殺人をすることは、裁判所が判決を下すまで「法律違反行為」は存在せず、「合法行為」について警察は「犯人」を捜査し、検察は「犯人」を公訴して拘束することになりますね…。

 私は、「人権擁護法検討会」のいわゆる「反対派」の目標は「人権擁護法案」を廃案にすることだと推量します、だから法案に「違憲性」を帯びた条項を盛り込むことも戦略的に有効です、「主観的観察」ですが…。

 
 

2008/06/14 14:22

Commented by mecker さん

>mochizuki様
mochizuki様の仰るとおり、これまでの発言は私の主観によるものです。考え方の規範(法律/憲法)は出来る限り示しているつもりですが、私の主張が正しいと裏付ける客観的な保障はありません。
また、例えに出された刑法ですが、mochizuki様が仰ったとおりのこと解釈をしています。そのため殺人を明らかに犯したものに対しても殺人「容疑者」として、警察はその容疑を確定するために証拠を集めていると理解しています。この認識は誤っていますでしょうか?

なお、先の私の発言は不完全だったので訂正します。
「反対派」の目的は「人権擁護法案」を廃案にすることではなく、あくまで手段に過ぎないと考えます。「反対派」の最終的な目的は特定の人権団体や特定の外国人が恣意的に利用できる権利を与えないことではないでしょうか?そのための妥協案の一つとして「国籍条項」の付与を提案したのではないかと考えます。

 
 

2008/06/14 15:30

Commented by mochizuki さん

To meckerさん

> また、例えに出された刑法ですが、mochizuki様が仰ったとおりのこと解釈をしています。そのため殺人を明らかに犯したものに対しても殺人「容疑者」として、警察はその容疑を確定するために証拠を集めていると理解しています。この認識は誤っていますでしょうか?<

 殺人の罪を犯すことは、所定の「道徳律」に相対して個人が合否を判断するものであり、「刑法」に対する合否を決めるものではないと思います。

 つまり、憲法の規定、特に第3章「国民の権利及び義務」も、日本国民が普遍的に持つべき最小限の道徳律を定めたものであるから、出発点は国民の一人ひとりが合否を判断して行動をするべきであり、最高裁判所の判決は、道徳律により保障される最低限度の内容に対する合否であると、私は

>「反対派」の目的は「人権擁護法案」を廃案にすることではなく、あくまで手段に過ぎないと考えます。「反対派」の最終的な目的は特定の人権団体や特定の外国人が恣意的に利用できる権利を与えないことではないでしょうか?そのための妥協案の一つとして「国籍条項」の付与を提案したのではないかと考えます。<

 反対派も「人権擁護法」の制定が必要と考えているならば、現時点で外国人には人権擁護委員への就任権が認められていないのだから「地方参政権」を資格要件とすることで、外国人は排斥できるので目的は達せられます。

 国籍条項は、外国人に地方賛成権を付与するときには、如何しても検討することになるのだから、人権擁護法に如何しても設けている必要はないと、私は思います。

 また、人権擁護委員は、地方公共団体議会の承認のもとに首長が委嘱することになる(?)とおもいますので、外国人に任務就任権をふよしたからといって、特定の人権団体や特定の外国人が恣意的(その時々の思いつきで物事を判断するさま)に利用できる権利では無いでしょう、きっと。 

 
 

2008/06/14 16:14

Commented by kazakumo さん

原点回帰的再開に賛成です。

私と貴方との議論はルールを設定したいと思います。議論をしやすくしましょう。
1問1答形式にしたいと思います。議論のやりとりは1コメントの分量で収まる文字数とします。

貴方が「阿比留瑠比記者が思慮分別の能力が欠乏している」と非難している理由をお聞かせ下さい。

 
 

2008/06/14 21:09

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/14 16:14)
 必ずしも「阿比留瑠比記者が思慮分別の能力が欠乏している」と、私は非難していませんが、私が彼を非難するに至った過程と、非難した理由を説明します:

 ① 先ず、自民党の「人権擁護法検討会」の目的は、人権擁護法制定の促進派(以下「推進派」と称す)と、人権擁護法制定反対派(以下「反対派」と称す)とに分かれていると、私は認識します。

 ② 次に、人権擁護委員の就任権は地方参政権の一項目に属すと、私は認識します。

 ③ 次に、「推進派」と「反対派」は、「人権擁護法」の制定を前提にしたとき、人権擁護委員から外国人を排斥することは合意した上で、人権擁護法に、人権擁護委員は日本国民に限リ、外国人を排斥する条項(以下「国籍条項」と称す)を設けることに合意していたものと、私は認識します。

 ④ 次に、外国人に地方参政権(特に、公務就任権)が認められていない段階では、人権擁護法に、人権擁護委員は地方参政権の保有者に限るという条項(以下「地方参政権条項」と称す)を設ければ、前記③で合意した「国籍条項」に相当する効果を持つ代替案であると、私は認識します。

 ⑤ 次に、もし人権擁護法に「国籍条項」が設けられたまま、外国人に地方参政権(特に、公務就任権)が認められた段階では、両者の間に矛盾が生ずるから、その時点で調整しなければ、「違憲訴訟」が起きる可能性は高いと、私は推測します。

 ⑥ 次に、前記⑤のような「違憲訴訟」が起きた場合、国が敗訴の判決が下される危険性が高いので、人権擁護委員から外国人を排斥するという目的遂行上、予想される損失を極小化する戦略として、「地方参政権条項」は「国籍条項」の代替案の1つとして検討すべき価値は充分にあると、私は判断します。

 ⑦ 然し、太田氏が提示した「地方参政権条項」を、阿比留瑠比記者は、その合理的な根拠・理由は何も示さずに「まやかし」と批判しましたので、「貴方様[阿比留様]の思慮分別の能力が欠乏しているか、または、人権擁護法に反対するために意図的に曲解しているのだと思われます」と判断し「何れにしても、派生して貴方様の盲信者からも垂れ流される『マスゴミ』の源泉になるだけの情報だと、私[mochizuki]は思います」と、非難しました。

 
 

2008/06/15 10:51

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん

 2008/06/14 21:09の説明で、阿比留瑠比記者はが、思慮分別の能力が欠乏しているか、または、人権擁護法に反対するために意図的に曲解しているのだという評価の妥当性が、ご理解/ご納得いただけましたでしょうか?

 では、上記問題の原点について、こちらから質問します。

 太田試案の「人権擁護法案」に基づく人権擁護委員の仕事・分限は、地方公務員に準ずるものと理解すべきだと私は認識します。

 そこで、mochizuki「人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです」という主張における「地方参政権の保有者」とは、必然的に「地方政務就任権の保有者」を指すことになります。

 すなわち、人権擁護委員の地位から外国人を排斥するには、当該の公務就任権を外国人に付与しないことが必要なのです。

 然し、kazakumo さんは「何故、必然になるか皆目分かりません。資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです」と、異論を唱えましたが、その真意をご説明下さい。

 

 
 

2008/06/15 11:23

Commented by kazakumo さん

説明が足りませんでした。1コメントで回答と質問を入れて下さい。

>「何故、必然になるか皆目分かりません。資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです」と、異論を唱えましたが、その真意をご説明下さい。

地方参政権は、外国人地方参政権が認められた場合、国籍条項の代わりにはならないのは明らかですね。国籍条項を入れる話をしている時に、地方参政権が必然と貴方が主張されたので意味が分からないと書きました。

太田氏がAで決まっていたものをAと同じだからBにしたと説明した事に対し、Bは将来的にAと同じとは限らないので、「まやかし」と阿比留瑠比記者が批判した事に合理性があると考えますが、どこに合理性が無いか説明をして下さい。

 
 

2008/06/15 12:08

Commented by mecker さん

>mochizuki様
道徳律ですか。理解が難しいですね。現状の理論に当てはめて考えますと、阿比留記者は憲法・司法上では違憲行為を行ってはいないが、道徳律によって違憲行為を行ったと認定される、ということでしょうか?
私としては、道徳律とは主観でしかなく、「自分で勝手に思っている」ことでしかないように思います。他者との共有ができないから明文化による法の概念が生まれたのではないでしょうか。

 
 

2008/06/15 13:18

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/15 11:23)
> 地方参政権は、外国人地方参政権が認められた場合、国籍条項の代わりにはならないのは明らかですね。国籍条項を入れる話をしている時に、地方参政権が必然と貴方が主張されたので意味が分からないと書きました。<

 人権擁護法の人権擁護委員の資格要件に「国籍条項」を設けても、外国人地方参政権(外国人の公務就任権)が認められた場合には、「法の下平等」を定めた憲法の原則に反するから、その「国籍条項」は無効になる可能性が高く、むしろ、地方参政権で外国人に人権擁護委員の公務就任権を附与しないことを検討・規定しなければ人権擁護委員から外国人を排斥するという目的を遂行するためには無意義であることを言った迄ですが、その筋論は、貴方様にはご理解・ご納得いただけたでしょうか?

 その筋論が理解・納得できなければ、その先の議論は無駄になりますので、先ず、そこからご確認下さい。

 
 

2008/06/15 14:16

Commented by mochizuki さん

To meckerさん(2008/06/15 12:08)
 「道徳律」とは「道徳法則」と同義語で、“道徳的行為の基準となる法則を指し、「かくなすべし」(例えば、法の下では平等となすべし)という当為の形をとります”。

 「道徳律」とは「道徳法則」を、行為の結果とは独立に、行為そのものを端的に命じるものとして普遍妥当的に実在すると考える義務論的立場や、行為の結果として生じる幸福などの実現のための手段と考える目的論的立場などがあると辞書に説明してありますが、或る行為の目的と効果は一致していることが原理原則だから、それを分けて論じても、たいした意味はないと思います。

 そもそも、「道徳」とは、“人々が、善悪をわきまえて正しい行為をなすために、守り従わねばならない規範の総体”を指し、外面的・物理的強制を伴う法律と異なり、自発的に正しい行為へと促す内面的原理として働くものですが、憲法は、日本国民が総意で確定し、日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓いました。

 然し、憲法自体には、違法行為(憲法の定める統治の基本秩序に反する行為)を犯罪化して損害賠償を負うなど、何らかの法律上の制裁を科す罰則規定はなく、それは法律に委ねています。

 従って、阿比留記者が、外国人に地方参政権(特に 地方公務就任権)が認められた後も、人権擁護委員に外国人を差別して排斥する運動をしていたとすれば、その行為は憲法違反に相当する疑いが濃厚ですが、それを犯罪化した法律がなければ司法上の刑罰を科されることはありません。

 それを「主観」・[客観]の感情で論ずることは難しいので避けた方が良いと、私の勘が拒否反応を示しています。

 
 

2008/06/16 15:43

Commented by kazakumo さん

Aが妥当かは別として考えた場合、

「太田氏がAで決まっていたものをAと同じだからBにしたと説明した事に対し、Bは将来的にAと同じとは限らないので、「まやかし」と阿比留瑠比記者が批判した事に合理性があると考えますが、どこに合理性が無いか説明をして下さい。 」

に関しての意見は聞けるかと思います。

仮にAが妥当とした場合、合理性はあると考えてよろしいですか?

 
 

2008/06/16 18:24

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん

 先ず、2008/06/15 13:18の質問にお答え下さい。
 其れが、貴方様のご質問に対する答えの前提になります。
 太田氏は「最大損失の極小化」または「最小利得の極大化」を図ったのだと思います。
 
 

 
 

2008/06/16 19:02

Commented by kazakumo さん

貴方はAの妥当性について議論したいのだと思いますが、その前に、Aを約束しながらBを出し、Bは将来的にはAと同じでは無い場合、Aの代わりにBを提案する事を批判する事は妥当かどうかを聞いています。

この事が妥当であるなら、Aの存在自体が妥当かどうかの議論をすれば良いでしょう。

 
 

2008/06/16 19:35

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 貴方はAの妥当性について議論したいのだと思いますが、その前に、Aを約束しながらBを出し、Bは将来的にはAと同じでは無い場合、Aの代わりにBを提案する事を批判する事は妥当かどうかを聞いています。

> この事が妥当であるなら、Aの存在自体が妥当かどうかの議論をすれば良いでしょう。<

 所期の目的を遂行する上で、二つの代替案AとBとでは、どちらは失敗する危険性が大きいかの問題です、Aの方が失敗する危険性が大きければBを選択するのは当然だが、所期の目的の遂行に障害・妨害を加えようとするならばAを選択するのが当然でしょうね。

 因みに、太田氏は、法律案に外国人を排斥すると言うことを文字で書き込むことを約束したのですか? それとも外国人を排斥することができる条項を設けることを約束したのっですか?

 外国人に参政権(公務就任権)が認められない限り、人権擁護委員の公務から外国人を排斥する目的は遂行できるし、公序良俗に反する約束は無効なのだから、太田氏が約束したという内容を示す文言をそのまま開示しなければ、太田氏が約束を破った(約束がまやかしであった)と、一方的に決め付けることは出来ませんね。

 
 

2008/06/17 04:57

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/15 11:23)
> 太田氏がAで決まっていたものをAと同じだからBにしたと説明した事に対し、Bは将来的にAと同じとは限らないので、「まやかし」と阿比留瑠比記者が批判した事に合理性があると考えますが、どこに合理性が無いか説明をして下さい。<

 5月29日に自民党が開いた人権問題等調査会で、それまでの議論を踏まえて11項目の提案した素案「話し合い解決法案」の内容について「⑪人権擁護委員の制度を現行通りとすることにより、外国人は除外される」と太田氏は述べていますね。

 ここで、現行制度とは「人権擁護委員法」(昭和24年5月31日法律第139号)を指し、第6条第1項「人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する」、第6条第2項「前項の法務大臣の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者の中から、当該市町村を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第16条第2項ただし書の規定により法務大臣が定める区域とする。以下第5項において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない」、第6条第3項「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない」と規定してあるから、人権擁護委員の公務就任権から外国人は除外されるのは、紛れもない事実ですね。

 因みに、外国人に地方参政権(議会の議員の選挙権)が附与されていない時点で、第6条第3項に「外国人を除く」という条項を追加することの方が、外国人に地方参政権(議会の議員の選挙権)を附与することを前提とすることになり、却って不自然ですね。

 従って、現時点で「まやかし」と批判した阿比留瑠比記者の解釈・論理には、まったく合理性はありませんね。

 
 

2008/06/17 09:57

Commented by kazakumo さん

ルールは守って下さい。1コメントでお願いします。

>所期の目的を遂行する上で、二つの代替案AとBとでは、どちらは失敗する危険性が大きいかの問題です、Aの方が失敗する危険性が大きければBを選択するのは当然だが、所期の目的の遂行に障害・妨害を加えようとするならばAを選択するのが当然でしょうね。

AやBの内容の議論は次にして下さい。

まずは、論理構成として、Aを約束しながらBを出し、Bは将来的にはAと同じでは無い場合、Aの代わりにBを提案する事を批判する事は妥当かどうかを聞いています。

ここは問題ありませんね?

 
 

2008/06/17 13:02

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/17 09:57)
 人権問題等調査会で、代替案を幾つ提案しても問題はありませんね。
 
 それが、気に入らなければ、異論・反論・抗議をすればいいだけのことですから…。 然し、自民党の人権問題調査会で、太田氏が、[国籍条項」の変わりに「地方参政権条項」を提案したことに対して、調査会の構成員から、異論・反論・抗議がでたという話はありませんでしたね。

 第三者である阿比留氏がそれを批判することも、阿比留氏の意見を私が批判することも、私の意見を貴方様が批判することも、其々自由ですね。

 然し、貴方様は物事の筋を理解する能力が乏しく、且つ、執拗に過ぎますね それから、貴方様が勝手に恣意的なルールを決めることも自由ですが、其れに付き合っている余裕は私には有りませんね、第一、貴方様は、私の質問にはひとつも答えておりませんね、これでは、まともな「議論」はできませんね。
 

 
 

2008/06/17 17:20

Commented by kazakumo さん

何故、こんな簡単な事に回答いただけないのですか?

Aを約束しながらBを出し、Bは将来的にはAと同じでは無い場合、Aの代わりにBを提案する事を批判する事は妥当かどうかを聞いています。

質問にお答えいただければ、AやBの内容の議論をしましょうと言っているではないですか。

ちなみに、私は貴方の質問に答えた後、上記質問をしています。
ルールについてご意見があるなら、私が提案した時点で指摘するのが筋ではないでしょうか。

 
 

2008/06/17 18:36

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
>何故、こんな簡単な事に回答いただけないのですか?
>Aを約束しながらBを出し、Bは将来的にはAと同じでは無い場合、Aの代わりにBを提案する事を批判する事は妥当かどうかを聞いています。

 回答はしてあるのに貴方様が理解できないだけでしょう。
 Aの約束の内容は、具体的に何と約束をしたのですか?
 Bは何故に将来的にAと同じではないのですか?

 Aは「人権擁護委員の地方公務就任権から外国人を排斥する」ことを約束したのでしょう。

 Bは「人権擁護委員を地方公務就任権の保有者(地方参政権として日本国民にしか保障されておらず、現在は外国人か排斥されている)に限定している」から、Aの条件は満たされているし、Aの条件を将来も守るには、将来も地方公務就任権を外国人には附与しなければよいだけのことです。

 然し、将来、地方参政権(地方公務就任権)を外国人に付与することになるという勝手な前提を設けて、A(人権擁護委員という地方公務就任権を外国人に附与しない)の条件を満たせなくなるとい文句をつけるのは、思慮分別のがないと批判されて当然のことでしょう。
 
> 質問にお答えいただければ、AやBの内容の議論をしましょうと言っているではないですか。<

 だから、AとBについて、貴方様が具体的に認識している具体的な内容について分からなければ、その理非・是非を判断することは出来ません。

> ちなみに、私は貴方の質問に答えた後、上記質問をしています。<

 貴方様の答えも質問も、内容が不明確だから、役にたちません。

> ルールについてご意見があるなら、私が提案した時点で指摘するのが筋ではないでしょうか。<

 その答えは、貴方様がルールの提案をする前に、2008/06/13 17:17頃にしてあるはずです。
 

 
 

2008/06/18 20:53

Commented by kazakumo さん

Aは国籍条項です。
Bは地方参政権です。
地方参政権は、最高裁の判決により、日本人限定とはならない可能性があります。

国籍条項は、未来永劫、日本国籍を持つ者だけを対象にすると言う事です。

さて、Aを約束しながらBを出し、Bは将来的にはAと同じでは無い場合、Aの代わりにBを提案する事を批判する事は妥当かどうかを聞いています。

この場合、Aは妥当であると仮定します。

回答はYESかNOでお答え下さい。

お答えをいただいた後は、Aは条件として妥当か、議論しようではないですか。

 
 

2008/06/18 21:56

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
下記私の意見が、ご納得いただけましたでしょうか?

>―――
全国に2万人が配置されることになるという人権擁護委員の管轄は、それぞれ全国となるのでしょうか、それとも自己が属する所の選挙区の全部または一部となるのでしょうか?

 もし、前者ならば、態々人権擁護委員の資格を地方参政権の保有者とすることは不可思議ですが、他方、後者だとすれば、全般的に参政権が付与されていない外国人はもとより、国政参政権は付与されていても、当該地方の参政権が付与されていない他地区在住の日本人も排除されるということであり、人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです。

 また、いずれ、永住外国人に地方参政権が付与されることになれば、その人にも人権擁護委員になる資格は与えられることになるのも当然でが、“それを見越してのことだとしか思えません”というのは、貴方様〈阿比留様)の思慮分別の能力が欠乏しているか、または、人権擁護法に反対するために意図的に曲解しているのだと思われますが、何れにしても、派生して貴方様の盲信者からも垂れ流される「マスゴミ」の源泉になるだけの情報だと、私は思います。

 態々法律で定め取締るまでもなく人権は擁護・保障されて然るべきであるが、本質的には別次元のもんだいである人権擁護法の制定と永住外国人に地方参政権を付与を、恣意的に重ね合わせてガーガー喚く人々が存在することが、人権擁護法の制定の理由の一つになるのではないかと、私は思います。
―――<

 
 

2008/06/18 23:23

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> Aは国籍条項です。
> Bは地方参政権です。

 人権擁護委員の公務就任権は「地方参政権」の問題であり、直接的に国籍の問題にはなり得ないですね。

> 地方参政権は、最高裁の判決により、日本人限定とはならない可能性があります。<

 それは、日本国人でなくても地方参政権を付与する可能性を認める可能性を示唆したものですよね。

> 国籍条項は、未来永劫、日本国籍を持つ者だけを対象にすると言う事です。<

 仮に、「国籍条項」を設けるという約束があったとしても、将来、日本国憲法が外国人に地方参政権を認める可能性を示唆しているのに、外国人には地方参政権を未来永劫認めないという約束は、憲法の定める統治の基本秩序に反するから、外国人の地方参政権が認めれれた段階では[公序」に反するその約束は無効になりますよね、当然ながら…。

> さて、Aを約束しながらBを出し、Bは将来的にはAと同じでは無い場、Aの代わりにBを提案する事を批判する事は妥当かどうかを聞いています。この場合、Aは妥当であると仮定します。<

 今質的に不当であるAを妥当だと仮定することは無意味なことですが、「不法行為」でも約束は守れという世界のおいては、貴方様の考えがまかり通ることになるでしょうね。

 然し、太田氏が、本当に「国籍条項」を約束したのなら、太田氏も思慮分別がないと謗られれ然るべきですね。

> お答えをいただいた後は、Aは条件として妥当か、議論しようではないですか。<

 明朝から暫く留守をしますので、お1人で議論を続けておいて下さい。

 
 

2008/06/19 13:32

Commented by kazakumo さん

ここで議論を続けるか否かは、貴方の自由です。議論をするのであればルールをお守り下さい。

>今質的に不当であるAを妥当だと仮定することは無意味なことですが、「不法行為」でも約束は守れという世界のおいては、貴方様の考えがまかり通ることになるでしょうね。

「Aを約束しながらBを出し、Bは将来的にはAと同じでは無い場、Aの代わりにBを提案する事を批判する事は妥当かどうか」に関しては妥当とのお答え有難う御座います。

>下記私の意見が、ご納得いただけましたでしょうか?

納得出来ません。
人権法では、人権擁護委員の管轄は「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域」と定められていますので、地方参政権の選挙区とは異なります。また、他地域に在住している者も人権擁護委員に就任できる規定や、人権擁護委員が他地域での活動を保障する規定もありますので、人権擁護委員の就任資格として、地方参政権は適切とは言えず、ただ参政権とした方がすっきりしますね。

 
 

2008/06/22 21:06

Commented by mecker さん

>mochizuki様
mochizuki様の違憲判断は違憲とする前提条件が多いため、批判の根拠とするには強引すぎるのです。仮に人権擁護法案に国籍条項が付与され、後に外国人に公務就任権が付与される時がくれば、自然と国籍条項について見直しが入るでしょう。つまり、違憲を回避することも可能なのではないでしょうか。
上記のことから、mochizuki様の発言はその根拠が強引なため、「有害無益の「マスゴミ」」扱いや、「思慮分別の能力が欠乏しているか」と決め付けることが目的ではないかと他の参加者は感じてしまうのでしょう。私も最初はそう感じてしまいました。
mochizuki様はまず、自分の考えを正確に伝える努力をすべきです。次に相手の考えを深く思索し、その考えについて確認をとるべきでしょう。また阿比留記者の記事ということで先入観が先走っているようです。kazakumo様が人物をA、Bで表現したこともそのことを指摘したかったのではと考えます。

 
 

2008/06/22 23:13

Commented by mochizuki さん

To meckerさん
> mochizuki様の違憲判断は違憲とする前提条件が多いため、批判の根拠とするには強引すぎるのです。仮に人権擁護法案に国籍条項が付与され、後に外国人に公務就任権が付与される時がくれば、自然と国籍条項について見直しが入るでしょう。つまり、違憲を回避することも可能なのではないでしょうか。<

 まず、政治とはなにか、政治に参加する権利とは何かを明確にしない限り、議論荷ならないと思います。

 人権擁護法に基く行政が「地方政治」に相当するのは、明らかな事実であり、人権擁護委員の公務に就任する権利は明らかに地方参政権の範疇です。

 参政権の基準は選挙権になりますが、現時点で外国人には選挙権が認められていないので、人権擁護委員から外国人を排斥する条件を満たしていますので「地方参政権条項」を設ければ、「国籍条項」を設ける必要はありません。

 外国人に「地方参政権」を認めた後にも、人権擁護委員から外国人を排斥することが正当であるという根拠・理由があるならば、人権擁護委員の資格要件を「国家参政権」に格上げすればよいだけのことです。 

> 上記のことから、mochizuki様の発言はその根拠が強引なため、「有害無益の「マスゴミ」」扱いや、「思慮分別の能力が欠乏しているか」と決め付けることが目的ではないかと他の参加者は感じてしまうのでしょう。私も最初はそう感じてしまいました。<

 地方政治に参加する資格要件を地方参政権で議論するのが、何故に強引なのでしょうか? 直接国籍で議論する方が強引・筋違いだと私は認識します。 

> mochizuki様はまず、自分の考えを正確に伝える努力をすべきです。次に相手の考えを深く思索し、その考えについて確認をとるべきでしょう。また阿比留記者の記事ということで先入観が先走っているようです。kazakumo様が人物をA、Bで表現したこともそのことを指摘したかったのではと考えます。<

 人件擁護法制定の反対派の考え方は、人件擁護委員から外国人を排斥することが究極の目的ではなく、人件擁護法そのものを廃案にしたいようですね。 そのために、本来は「参政権」で検討すべき資格要件に、「国籍条項」という荒っぽい考えを思慮分別無く/深謀遠慮を以て持ち込んだようですね。

 
 

2008/06/23 00:42

Commented by mecker さん

>mochizuki様
私が強引だとしたのは、mochizuki様が国籍条項付与を持って違憲行為を行ったとして阿比留記者を批判したことです。人権擁護法案に国籍条項を付与することも地方参政権付与とするのも強引な論理、荒っぽい考え、または筋違いではありません。なぜならば、それのみでは違憲になりようがないからです。また、mochizuki様は「「地方参政権条項」を設ければ、「国籍条項」を設ける必要はありません。」と発言していますので、必要がないだけで国籍条項付与でも資格はあるということですよね。
ですので違憲であるなしは問題ではなく、国籍条項を設けることを了承したあとで、後の状況によって変わりうる地方参政権付与を持って外国人を排除するとした賛成派の手法が問題となっているのでしょう。

 
 

2008/06/23 00:43

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん
>「Aを約束しながらBを出し、Bは将来的にはAと同じでは無い場、Aの代わりにBを提案する事を批判する事は妥当かどうか」に関しては妥当とのお答え有難う御座います。<

 公序良俗に反する約束をして、約束通り「不法行為」をしなかったからといって批判するのは、「不法社会の道理」に照らせば、“妥当”といえるでしょうね、普通の社会では不当でも…。

> 人権法では、人権擁護委員の管轄は「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域」と定められていますので、地方参政権の選挙区とは異なります。また、他地域に在住している者も人権擁護委員に就任できる規定や、人権擁護委員が他地域での活動を保障する規定もありますので、人権擁護委員の就任資格として、地方参政権は適切とは言えず、ただ参政権とした方がすっきりしますね。<

 その解釈の妥当性は措いて、都道府県も地方自治体ですから、「地方参政権」の範疇は越えていないですね。

 因みに、市町村長は、他地域に在住している者を人権擁護委員の候補者に推薦できませんね。
第22条第3項「市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない」。

 また、人権擁護委員職の務執行区域も原則的には限定されますね。
第27条「人権擁護委員は、その者の委嘱の時における住所地の属する市町村の区域内において、職務を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる」。

 
 

2008/06/23 12:44

Commented by mochizuki さん

To meckerさん(2008/06/23 00:42)
> 私が強引だとしたのは、mochizuki様が国籍条項付与を持って違憲行為を行ったとして阿比留記者を批判したことです。<

 国籍条項付与を持って違憲行為を行ったとして阿比留記者を、何時何処で私が批判したのでしょうか?

> 人権擁護法案に国籍条項を付与することも地方参政権付与とするのも強引な論理、荒っぽい考え、または筋違いではありません。なぜならば、それのみでは違憲になりようがないからです。また、mochizuki様は「「地方参政権条項」を設ければ、「国籍条項」を設ける必要はありません。」と発言していますので、必要がないだけで国籍条項付与でも資格はあるということですよね。<

 そもそも、「参政権」は、国民主権の原理に基づいて日本国民に対して保障すべき基本的人権に関係するものであり、「人権擁護法」に基づいて擁護される人権は、自然法を原理として国籍に拘わらずすべての人間に対して保障すべき基本的人権に関係するものだと、私は認識しております。

 「人権擁護法案」の第28条に規定された人権擁護委員の職務は、「自然法に基づく基本的人権に対する国家主権による統制」に関係する地方公務に相当するものであり、地方参政権(地方公務に就任する権利)を最優先事項とし、それに基づいて「自然法の原理」との調和についても思慮分別する事柄だと、私は考えています。

 従って、人権擁護委員の資格要件から「参政権事項」を外すということは、「国家主権の原理」を外すという暴挙に繋がる危険性が高いと、私は思量します。

> ですので違憲であるなしは問題ではなく、国籍条項を設けることを了承したあとで、後の状況によって変わりうる地方参政権付与を持って外国人を排除するとした賛成派の手法が問題となっているのでしょう。<

 参政権は「国家主権の原理」を根拠にして「国籍条項」を考慮した日本国憲法の原則に依って基本的人権として保障すべき事柄です。

 然し、その原理・原則を適用せずに、外国人を含めてすべての人間に対して保障すべき「基本的人権」に関係する政治に参加する権利から、外国人を排除する根拠は如何なる原理・原則を適用するのですか?

 
 

2008/06/23 13:57

Commented by kazakumo さん

もう一度確認しますが、人権擁護委員の就任資格として、地方参政権は適切とは言えず、ただ参政権とした方が良いと言うことでよろしいですか?

 
 

2008/06/23 16:26

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> もう一度確認しますが、人権擁護委員の就任資格として、地方参政権は適切とは言えず、ただ参政権とした方が良いと言うことでよろしいですか?<

 違います、人権擁護委員の公務就任権に関する資格要件は、「参政権」が議論の出発点であり、「国家水準の参政権」と「地方水準の参政権」のどちらが適切であるかは、人権擁護委員に附与される職務権限の目的または主効果もしくは交互作用が、「主権(国民および領土を統治する国家の権力。統治権。国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う権利。国家の政治を最終的に決定する権利)」に与える直接的影響の強さで決めるべきだという趣旨です。

 ただ単に「参政権」とするだけでは、法の運用上で解釈が異なったとき混乱するだけなので、「当該市町村の議会の議員の選挙権(または被選挙権)」もしくは「当該都道府県の議会の議員の選挙権(または被選挙権)」または「衆議院参議院の議員の選挙権(または被選挙権)」などと明確に決めておくべきだと思います。

 因みに、「人権擁護法案」を私が見る限り、人件擁護委員の職務が与える影響は、市町村単位の政治に直接関係することを目的とし、住民の基本的人権ついて生ずる地域社会での対立や利害を調整して地域社会全体を統合することを主効果として期待すると共に、地域社会の意思を決定してこれを実現する交互作用を期待している「地方政治の範疇」と解釈できますので、人権委員の公務就任権の資格要件としては、現行の「人権擁護委員法」(昭和24年法律第139号)の規定を踏襲して“当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者(地方参政権)”とすることが妥当だと、私は思量します。

 
 

2008/06/23 16:53

Commented by kazakumo さん

人権擁護委員に附与される職務権限の目的または主効果については、人権擁護法で定義されていますので、法律としてすっきりさせる為には、参政権で充分ですね。

 
 

2008/06/23 17:01

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 人権擁護委員に附与される職務権限の目的または主効果については、人権擁護法で定義されていますので、法律としてすっきりさせる為には、参政権で充分ですね。<

 それで、人権擁護法を適用して人権擁護委員を推薦・委嘱する手続を実行する場合、「当該市町村の議会の議員の選挙権(または被選挙権)」もしくは「当該都道府県の議会の議員の選挙権(または被選挙権)」または「衆議院参議院の議員の選挙権(または被選挙権)」のうち、どれを当て嵌めるべきであり、その根拠・理由をご説明下さい。

 
 

2008/06/23 19:17

Commented by kazakumo さん

憲法にて規定されている参政権です。

憲法にて規定されている参政権では、何かまずい事でもありますか?

 
 

2008/06/23 20:51

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 憲法にて規定されている参政権です。<

 憲法第15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」という規定に基づく参政権と言うことですか?

 「参政権」には、公務員に対する“選挙権”と“被選挙権”および“公務就任権”と“公務員罷免権”が含まれるから、憲法15条の規定では「参政権」の概念を網羅することは出来ません。

 それでは、人権擁護法案の第22条第3項「市町村長は、人権委員会に対し、公務員を選定し及びこれを罷免する権利を有する当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない」とすればよいというのが、貴方様が主張される趣旨でしょうか?

> 憲法にて規定されている参政権では、何かまずい事でもありますか?<

 憲法で規定されている「公務員を選定し及びこれを罷免する権利」は、憲法第15条第3項「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」という規定に基づいて、日本国民の成人に対して保障される人権ではあるが、外国人に付与することは禁止されていないことは、貴方様も主張されていた通りの事実であると、私は認識します。

 「公務員を選定し及びこれを罷免する権利を有する当該市町村の住民…」を、現行の「人権擁護委員法」(昭和24年法律第139号)の規定を踏襲して「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民…」と表現することの意義・効果は同じだと、私は認識しますが、両者の意義・効果に如何なる相違があり、後者には如何なる「まやかし」が存在すると、貴方様は主張するのですか?

 
 

2008/06/23 21:57

Commented by kazakumo さん

憲法で規定されている参政権とは、国政・地方をひっくるめた選挙権・被選挙権や国民投票権、最高裁判所裁判官国民審査住民投票権と理解しているのですが。

なお、人権法の第22条第3項を書き換えるのでは無く、参政権を持つ事を追記するのが自然ですね。

また、現行の人権擁護委員とは職務や元となる法律が違いますので、人権法に定める人権擁護委員と現行の人権擁護委員を比べる事自体がナンセンスです。

国政選挙に関しては、外国人は排斥されますね。

で、憲法にて規定されている参政権では、何かまずい事でもありますか?

 
 

2008/06/23 23:32

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/23 21:57)
> 憲法で規定されている参政権とは、国政・地方をひっくるめた選挙権・被選挙権や国民投票権、最高裁判所裁判官国民審査住民投票権と理解しているのですが。<

 それらの権利を総称して「参政権」と呼ぶのは、日本国憲法に基づく法律の解釈上の通則となっているだけで、憲法で直接規定はされていないと、私は認識しておりますが、もしも、私の認識が間違いだと貴方様がお考えならば、貴方様のご理解の根拠となる日本国憲法の条項を提示したうえで判りやすくご説明下さい。

> なお、人権法の第22条第3項を書き換えるのでは無く、参政権を持つ事を追記するのが自然ですね。<

 人権法の第22条第3項「市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない」にという原案に、「…、当該市町村の[議会の議員の選挙権を有する]住民で、…」と、[]内に示した参政権に関する要件が追加されていますが、何が不自然ですか?

 具体的に、どのような条項にするのが自然だと貴方様は主張するのですか?  (続く)

 
 

2008/06/23 23:36

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/23 21:57)続き
> また、現行の人権擁護委員とは職務や元となる法律が違いますので、人権法に定める人権擁護委員と現行の人権擁護委員を比べる事自体がナンセンスです。<

 現行の人権擁護委員の職務と「人権擁護法(案)」に基づく人権擁護委員の職務とは、形式的な差異はあると思いますが、実質的な職務にどのような差異があるのか、具体的に説明して下さい。

 「人権擁護法(案)」は、現行の「人権擁護委員法」の趣旨を包含し、「人権擁護法」が制定されたら、「人権擁護委員法」の廃止を前提にしており、また、類似した事柄についての“前例の尊重”は、立法上の妥当な判断力・思慮・良識の範疇だと、私は認識していますが、この認識が「意味をなさないこと・無意味であること・ばかげていること」だと批判するならば、客観的な根拠を提示して下さい。

> 国政選挙に関しては、外国人は排斥されますね。<

 「国民主権の原理」を適用すれば「地方参政権」よりも「国家参政権」の方が外国人は排斥される可能性が高いのは事実ですが、日本国憲法の規定は国政選挙と地方選挙とを区別していませんので、国政選挙に関しても日本国民の成人に対して保障される人権ではあるが、外国人に付与することは禁止されていないことは、貴方様も主張されていた通りの事実であると、私は認識します。

> で、憲法にて規定されている参政権では、何かまずい事でもありますか?<

 憲法に規定されている「参政権」では、漠然としすぎており、その範囲を明確に判断できずに、市町村ごとに恣意的な運用がされ、将来的に「憲法判断訴訟」が起こされる虞があります。

 で、「…、当該市町村の[議会の議員の選挙権を有する]住民で、…」と規定すると、具体的にどのような不具合が生ずると、貴方様はお考えですか?

 
 

2008/06/24 16:15

Commented by kazakumo さん

ルールは守って下さい。1コメント、1問1答をお願いしたはずです。

どの質問に答えれば良いのですか?

 
 

2008/06/24 18:01

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> ルールは守って下さい。1コメント、1問1答をお願いしたはずです。<

 質問に回答し、さらに反問すると、制限文字数を超えますので、質問を分割して1問1答方式にしております。

> どの質問に答えれば良いのですか?<

 すべての質問に対して、客観的な根拠をを示して回答して下さい。
 主観による批判は、貴方様も嫌いなはずですが、感情的な主観によるご意見を述べることしか貴方様には出来ないならば「議論」にはならないでしょう。

 
 

2008/06/24 18:09

Commented by kazakumo さん

>質問に回答し、さらに反問すると、制限文字数を超えますので、質問を分割して1問1答方式にしております。

工夫をして下さい。

>すべての質問に対して、客観的な根拠をを示して回答して下さい。

1問にして下さい。1問片付いたら次の1問と順番に処理しましょう。

なお、明日は出張なので、回答が遅れます。

 
 

2008/06/24 18:29

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
貴方様に回答能力がないならば仕方がありません。

では、次の問題から解決しましょう。

> 憲法で規定されている参政権とは、国政・地方をひっくるめた選挙権・被選挙権や国民投票権、最高裁判所裁判官国民審査住民投票権と理解しているのですが。<

 それらの権利を総称して「参政権」と呼ぶのは、日本国憲法に基づく法律の解釈上の通則となっているだけで、憲法で直接規定はされていないと、私は認識しておりますが、もしも、私の認識が間違いだと貴方様がお考えならば、貴方様のご理解の根拠となる日本国憲法の条項を提示したうえで判りやすくご説明下さい。

 
 

2008/06/24 19:31

Commented by kazakumo さん

>貴方様のご理解の根拠となる日本国憲法の条項を提示

15条,44条,14条1項,93条2項,96条1項,95条,79条第2項及び第3項
日本国憲法に基づく法律の解釈上の通則を貴方が認めないのは勝手ですが、一般的には通用しない考えでは無いでしょうか。法学者や法曹の方で通則を認めないと言う意見が優勢なら、そういった考えもあると思いますが。

>憲法に規定されている「参政権」では、漠然としすぎており、その範囲を明確に判断できずに、市町村ごとに恣意的な運用

国政・地方をひっくるめた選挙権・被選挙権や国民投票権、最高裁判所裁判官国民審査住民投票権が漠然としているとは初耳です。
範囲を明確に判断できない根拠を教えて下さい。

 
 

2008/06/24 20:56

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/24 19:31)
貴方様が、私に押し付けた1コメント、1問1答のルールは、貴方様もお守り下さい。

> 15条,44条,14条1項,93条2項,96条1項,95条,79条第2項及び第3項<

 憲法第44条「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める」、憲法第79条第4項「(最高裁判所の裁判官の国民)審査に関する事項は、法律でこれを定める」、第93条第2項「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と定められており、其々の参政権を取得する資格要件は憲法では定めずに、法律(公職選挙法など)に委任され、所定の手続により選挙人名簿が作成されます。

 従って、「憲法で規定されている参政権」を所有する国民/住民と所有しない国民/住民を識別するために、どのような基準を設けて、どのような制度を以て「人権擁護委員の公務就任権」を付与する国民/住民を登録しておくのが自然だと、貴方様はお考えですか?

 
 

2008/06/25 04:20

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/24 19:31)
次の質問も、前記問題に関係があるのでお答えします:
> 国政・地方をひっくるめた選挙権・被選挙権や国民投票権、最高裁判所裁判官国民審査住民投票権が漠然としているとは初耳です。範囲を明確に判断できない根拠を教えて下さい。<

 「参政権」という語で認識される概念は、憲法の規定だけでは漠然としていますので、関連する法律が制定されて、資格要件が規定され、権利保有者の審査・登録制度が確立します。

 例えば、「公職選挙法」に基づく「選挙権」を適用した「選挙人名簿」によると、当該市町村の20歳以上の住民で、当該市町村議会の議員の選挙権は有していないが当該都道府県議会の議員の選挙権を有している人、または、当該市町村議会の議員の選挙権も当該都道府県議会の議員の選挙権を有していないが衆議院議員・参議院議員の選挙権は有している人が存在します、住民登録をしてから数ヶ月(3ヶ月?)後に選挙人名簿に登録されますので、その間は移転前の住所地の「選挙人名簿」に登録されていることになります…。

 従って、「人権擁護法(案)」に依る「人権擁護委員の公務就任権」の資格要件は、「公職選挙法」に基づく「選挙人名簿」を準用して、例えば、「…、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、…」といように、簡潔明瞭に特定することにより、明確に認識できるようになります。

 然し、この手法を「ナンセンス・意味をなさないこと・無意味であること・ばかげていること」であるとして、「公職選挙法」に基づく選挙制度からの引用を否定したら、「人権擁護法(案)」に依る「人権擁護委員の公務就任権」の資格要件を認定する制度を憲法の規定に基づいて新たに設立する必要がありますが、貴方様はどのような制度にするのが、立法上のコモンセンス・常識・妥当な判断力・思慮・良識の範疇だとお考えですか?

 
 

2008/06/26 12:44

Commented by kazakumo さん

>例えば、「公職選挙法」に基づく「選挙権」を適用した「選挙人名簿」によると、当該市町村の20歳以上の住民で、当該市町村議会の議員の選挙権は有していないが当該都道府県議会の議員の選挙権を有している人、または、当該市町村議会の議員の選挙権も当該都道府県議会の議員の選挙権を有していないが衆議院議員・参議院議員の選挙権は有している人が存在します

それは選挙の時期による過渡的な状況であって、本来、持っている権利そのものが無くなっている訳ではありません。
大体その理屈では、当該市町村議会と当該都道府県議会の同時選挙があった時、貴方一押しの地方参政権を条件にすると、その時期、人権擁護委員になる資格を剥奪される人が出てきますよね。非常に問題のある仕組としか言い様がありません。

参政権とは20歳以上の日本国国民が等しく持つ権利です。

実務的には、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者をピックアップして、その中から良さそうな人材が20歳以上で、日本国籍を有するか確認すれば良いだけです。

参政権では何故駄目なのか、理由を説明して下さい。

 
 

2008/06/26 13:58

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> それは選挙の時期による過渡的な状況であって、本来、持っている権利そのものが無くなっている訳ではありません。大体その理屈では、当該市町村議会と当該都道府県議会の同時選挙があった時、貴方一押しの地方参政権を条件にすると、その時期、人権擁護委員になる資格を剥奪される人が出てきますよね。非常に問題のある仕組としか言い様がありません。<

 公職選挙法第19条「選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする」となっておりますので、当該市町村長が人権擁護因を推薦し、委嘱するときも同様な過渡的な状況が生じます。
 
> 参政権とは20歳以上の日本国国民が等しく持つ権利です。<
 
 参政権(選挙権・被選挙権)は、日本国憲法 の精神に則り公職選挙法で具体的に規定された日本国民に付与される権利です。
 20歳になると選挙権は与えられますが、被選挙権は20歳では与えられません、然も、所定の年齢に到達しても、選挙権および/または被選挙権を有しない者も存在します。

> 実務的には、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者をピックアップして、その中から良さそうな人材が20歳以上で、日本国籍を有するか確認すれば良いだけです。

 その最低条件を満たすものが、公職選挙法を準用した「…、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、…」という資格になるでしょうが、何故にそれが「ナンセンス」なのですか?

> 参政権では何故駄目なのか、理由を説明して下さい。<

 「参政権」だけでは曖昧すぎて、特定人物・特定公職就任権の有無を明確に識別できないことは、既に説明してあります。

 因みに、剣法・公職選挙法地方自治法などでは「参政権」という語さえも用いられていないと思います、お調べください。

 
 

2008/06/26 14:50

Commented by kazakumo さん

>その最低条件を満たすものが、公職選挙法を準用した「…、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、…」という資格になるでしょうが、何故にそれが「ナンセンス」なのですか?

何故、公職選挙法を準用しなければならないのですか?

実務的には、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者をピックアップして、その中から良さそうな人材が20歳以上で、日本国籍を有するか確認すれば良いだけです。

重ねて書きますが、まずは当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者をピックアップするのですよ。当然、地元にいる人権に関わる研究をしている学者や弁護士や人権活動に従事してきた人をピックアップせざる得ないでしょう。その中から引き受けてくれそうな人で、人柄が良く、20歳以上で日本国籍を有している人を候補にすれば良いのです。
何故、「参政権」だけでは曖昧すぎて、特定人物・特定公職就任権の有無を明確に識別できないなどと言う現実的では無い事を言い張れるのでしょうか。貴方の見識を疑います。

 
 

2008/06/26 15:52

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 何故、公職選挙法を準用しなければならないのですか?<

 公職選挙法の第1条に「この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」の規定するように、公職選挙法が「参政権(国民/住民が政治に参与する権利)」の基本となっているのだから、人権擁護委員の公務就任権の資格要件に公職選挙法で付与された資格を準用すると不具合が生ずるという正当かつ明確な根拠・理由がない限り、公職選挙法を準用するのは、法治国家として必然的に取るべき手法です。

 重ねて質問しますが、公職選挙法を準用することに何の不具合があるのですか?

> 実務的には、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者をピックアップして、その中から良さそうな人材が20歳以上で、日本国籍を有するか確認すれば良いだけです。重ねて書きますが、…。その中から引き受けてくれそうな人で、人柄が良く、20歳以上で日本国籍を有している人を候補にすれば良いのです。<

 市町村の中には、人権に関わる研究をしている学者や弁護士や人権活動に従事してきた人が存在しない地域もあるとおもわれますが、貴方様の冗長で曖昧な文言は、「…、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、…」ということになります。

> 何故、「参政権」だけでは曖昧すぎて、特定人物・特定公職就任権の有無を明確に識別できないなどと言う現実的では無い事を言い張れるのでしょうか。貴方の見識を疑います。<

 地方政治に参与する権利についての資格要件を論ずるときに、「参政権を有する者」というだけで満足できる貴方様に見識を疑われることは、実に光栄に存じます。

 
 

2008/06/26 23:18

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
 公職選挙法第9条第2項に「日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する」と規定されておりますので、20歳未満の者または日本国籍を有しない者もしくは当該市町村に住居を有して3ヶ月未満の者は、人権擁護委員の公務就任権の資格要件である「…、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、…」を満足しません。

 従って、人権擁護委員としての「参政権」については、貴方様が主張する要求事項は十二分に満たしていることになるはずですが、何がご不満があるのか判りませんが、ひょっとして、貴方様には日本語の解釈能力に障害がおありでしょうか…。

 

 
 

2008/06/27 13:03

Commented by kazakumo さん

>重ねて質問しますが、公職選挙法を準用することに何の不具合があるのですか?

人権擁護委員の条件として、公職選挙法の9条を、除外の条件として11条を使うのであれば異論はありません。

同意しますか?

 
 

2008/06/27 13:51

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん
> 人権擁護委員の条件として、公職選挙法の9条を、除外の条件として11条を使うのであれば異論はありません。 同意しますか?<

 あの~、「…、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、…」というのは、公職選挙法の第9条(第2項)と第11条を準用しているはずですが…。

 公職選挙法第9条の第1項、第2項、第4項の何れに規定された「参政権」を準用するかは、人権擁護委員の職務が、国家政治への参与、市町村政治への参与、都道府県政治への参与のうち、何れに相当するかによると思います。

 人権擁護法(案)第21条第2項「人権擁護委員は、社会奉仕の精神をもって地域社会における人権擁護活動に従事することにより、人権が尊重される社会の実現に貢献することをその職責とする」という規定および、付則(人権擁護委員法の廃止等)の内容から判断すると、人権擁護委員の職務は市町村政治への参与だと、私には理解しますが…。

 貴方様の意図は公職選挙法第9条第1項を準用して、「…、衆議院議員または参議院議員の選挙権を有する当該市町村の住民で、…」ということですか?

 もしも、そうだとしたら、国家政治への参与であれば当該市町村の住民に限定する必要も、市町村長が推薦する必要もないと私は思いますが、人権擁護委員の職務は国家政治への参与だということを、客観的な根拠・理由を以てご説明ください、貴方様のご説明による根拠・理由が理解・納得できたら、私も同意します。

 因みに、貴方様の感情・主観によるご説明では、同意しかねますので、くれぐれも、客観的な根拠・理由を以て、明瞭・的確に判りやすくご説明ください。

 
 

2008/06/27 19:43

Commented by kazakumo さん

>もしも、そうだとしたら、国家政治への参与であれば当該市町村の住民に限定する必要も、市町村長が推薦する必要もないと私は思いますが、人権擁護委員の職務は国家政治への参与だということを、客観的な根拠・理由を以てご説明ください、貴方様のご説明による根拠・理由が理解・納得できたら、私も同意します。

人権擁護委員の職務は国家政治への参与などと主張した覚えは一切ありませんが。

何故、9条全体を条件にする事が駄目なのですか?

地域社会への参与の条件は、人権法で規定されているので、わざわざ地方の参政権などを条件にする必要はありません。貴方が唱えるところの法律はシンプルでなければならないと言う条件から考えると意味合いが重複している事になるので、まったくすっきりしませんね。

私が9条を条件にすると納得したのは、日本国籍を有する20歳以上の人間を対象とする事を示すからです。

地域社会への参与の条件とみなしている訳ではありません。それは人権法で担保されていますから。

 
 

2008/06/27 19:47

Commented by kazakumo さん

書き落としたので、追記します。

しきりに政治への参与と書かれていますが、人権法の執行は行政になりますので、正確には行政への参与です。

 
 

2008/06/27 21:09

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/06/27 19:47)
 立法・司法・行政のすべての作用を包含する国家作用のうちから、立法・司法を除いき、法の実現を目的として執行される国家作用を指して「行政」と呼ぶようですね、一般的に「参政権」といったら、立法・司法・行政のすべての作用に参与する権利を指し、その典型が「選挙権」ですよね。

 従って、「行政」とは“内閣をはじめとする国の機関または公共団体が、法律・政令その他の法規に従って行う政治上の事務/政治上の種々な仕事”を指しますので、「行政への参与」も「政治への参与」に包含されますが、人権擁護委員の仕事は「地方公共団体による行政への参与」と言う方が、より明確になるのは事実であり、その公務就任権の資格要件としては「地方参政権」がだとうですよね。

 因みに、「地方自治法」(昭和22年4月17日 法律第67号)には、次のような規定がありますね。

 第1条
 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第1条の2
1 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

 
 

2008/06/27 22:25

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/06/27 19:43)
> 人権擁護委員の職務は国家政治への参与などと主張した覚えは一切ありませんが。
何故、9条全体を条件にする事が駄目なのですか?<

 公職選挙法の第9条が、第1項から第5項に分割されているのは、3種類の選挙権の資格要件に差異があるからで、全体を人括りにすると適切に判断できない事例が生ずることが予測できますので、混乱を避けるためには、どの選挙権を準用するのか明確にするべきです。

> 地域社会への参与の条件は、人権法で規定されているので、わざわざ地方の参政権などを条件にする必要はありません。貴方が唱えるところの法律はシンプルでなければならないと言う条件から考えると意味合いが重複している事になるので、まったくすっきりしませんね。<

 人権擁護委員の職務が地方行政への参与と分かっているなら、その任務就任権の資格要件に「地方参政権」を当てるのは律法上も法解釈上も必然であり、それが、アホでも判る「シンプル・単純なさま・飾り気やむだなところがなく簡素なさま」であるが、単に「参政権」とするだけでは、判断に迷うこともあるでしょうね。

> 私が9条を条件にすると納得したのは、日本国籍を有する20歳以上の人間を対象とする事を示すからです。地域社会への参与の条件とみなしている訳ではありません。それは人権法で担保されていますから。<

 貴方は「地方参政権」が外国人に付与されることを前提にして、人権擁護委員からは外国人を排斥することを意図しているようですが、我が国で採られている民主主義の手続に従って「公職選挙法」が改定されなければ外国人に「地方参政権」が付与されることはありません。

 もしも、本当に人権擁護委員の公務就任権を外国人には付与できないような状況下であるならば、「地方参政権」が外国人に付与する法律が、国会で可決成立すると、貴方様は本気で考えているのですか?

 
 

2008/06/28 00:24

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん
 ここまでの議論で、阿比留記者プロ具で、2008/06/05 18:19に下記内容で書き込んだ、私の意見の根拠・理由が、貴方様にもお判りいただけだと思いますが、貴方様が内容に賛同するかは別問題として…。

>― 記(引用) ―
 全国に2万人が配置されることになるという人権擁護委員の管轄は、それぞれ全国となるのでしょうか、それとも自己が属する所の選挙区の全部または一部となるのでしょうか?

 もし、前者ならば、態々人権擁護委員の資格を地方参政権の保有者とすることは不可思議ですが、他方、後者だとすれば、全般的に参政権が付与されていない外国人はもとより、国政参政権は付与されていても、当該地方の参政権が付与されていない他地区在住の日本人も排除されるということであり、人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです。

 また、いずれ、永住外国人に地方参政権が付与されることになれば、その人にも人権擁護委員になる資格は与えられることになるのも当然でが、“それを見越してのことだとしか思えません”というのは、貴方様の思慮分別の能力が欠乏しているか、または、人権擁護法に反対するために意図的に曲解しているのだと思われますが、何れにしても、派生して貴方様の盲信者からも垂れ流される「マスゴミ」の源泉になるだけの情報だと、私は思います。

 
 

2008/06/30 21:21

Commented by kazakumo さん

仕事がとてもビジーで回答が遅れました。

>本当に人権擁護委員の公務就任権を外国人には付与できないような状況下であるならば、「地方参政権」が外国人に付与する法律が、国会で可決成立すると、貴方様は本気で考えているのですか?

それが民意であるなら、可決するでしょう。民主主義の国ですから。

行政に関わる資格として、地方参政権をあげていますが、貴方は地方参政権がなければ外国人が行政に関わる事には反対なのですか?

 
 

2008/06/30 22:40

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
>> 本当に人権擁護委員の公務就任権を外国人には付与できないような状況下であるならば、「地方参政権」が外国人に付与する法律が、国会で可決成立すると、貴方様は本気で考えているのですか? <<
> それが民意であるなら、可決するでしょう。民主主義の国ですから。<

 その状態は、日本国の主権を以て外国人が地方政治に参与することを認めたということになりますよね。

 地方政治に参与する権利を公式に認められた外国人に対して、人権擁護委員の公務就任権を付与できないという主張を貴方様がするのであれば、その客観的な根拠・理由をご説明下さい。

> 行政に関わる資格として、地方参政権をあげていますが、貴方は地方参政権がなければ外国人が行政に関わる事には反対なのですか?<

 行政に関わる資格として、私は「地方参政権」をあげた記憶はなく、地方参政権の有無や国籍に拘らず、地方自治体の住民は当該地方自治体の行政に関わる(関係をもつ、関係する。重大なつながりをもつ、影響が及ぶ)事になるのは必然的な現象だと認識しております。

 因みに、「地方参政権」にもいろいろあるが、選挙権・被選挙権・公務就任権は其々の職務に対応する「地方参政権」がなければ、外国人にしろ日本国人にしろ行政に参与すべきではないと思います。

 ここで、人権擁護委員としての「地方参政権(公務就任権)」の資格要件としては、現行の「人権擁護委員法」の規定を踏襲して、“当該市町村議会の議員について選挙権を有する住民で、…”とするのが妥当だと、私は思量します。

 尚、国家の統治作用に間接的に関わる公務員に相当しないような、公立の大学・高校・中学・小学校などで学問を教える先生や事務員的な仕事など、補佐的・補助的な事務、学術的・技術的な事務等に従事する公務員としての「地方参政権(公務就任権)」の資格要件としては、選挙権の保有に拘る必要はなく「職業選択権」の範疇で審査刷ればよいと、私は思量します。

 
 

2008/07/01 12:44

Commented by kazakumo さん

>地方政治に参与する権利を公式に認められた外国人に対して、人権擁護委員の公務就任権を付与できないという主張を貴方様がするのであれば、その客観的な根拠・理由をご説明下さい。

民意と書いてあるのを読んでいないのですか?民意がそれを求めれば憲法改正だって出来るのですよ。

>因みに、「地方参政権」にもいろいろあるが、選挙権・被選挙権・公務就任権は其々の職務に対応する「地方参政権」がなければ、外国人にしろ日本国人にしろ行政に参与すべきではないと思います。

それでは、当初の人権法では、参政権に関する規定が何もなく、外国人でも人権擁護委員になれる法案でしたが、この法案に関しては反対と言う事でよろしいですか?

 
 

2008/07/01 14:19

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
1つ、1つ問題を解決しましょう。

>民意と書いてあるのを読んでいないのですか?民意がそれを求めれば憲法改正だって出来るのですよ。<

 ということは、阿比留記者プログで2008/06/05 18:19に「また、いずれ、永住外国人に地方参政権が付与されることになれば、その人にも人権擁護委員になる資格は与えられることになるのも当然でが、…」と書いた私の見解が妥当であると、貴方様もお認めになるということですよね。

 ここで、阿比留記者プログで2008/06/05 18:41に「資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです」と貴方様が書いたご見解は、不当(それだけでは良くない)とお認めになりますか?

> それでは、当初の人権法では、参政権に関する規定が何もなく、外国人でも人権擁護委員になれる法案でしたが、この法案に関しては反対と言う事でよろしいですか?<

 阿比留記者プログで2008/06/05 18:19に「(太田試案の通り)人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです」と、私は書きました。

 ということで、阿比留記者プログで2008/06/05 18:41に「何故、必然になるか皆目分かりません。」というがいた貴方様の疑念は一掃したと理解してよろしいですか?

 
 

2008/07/01 20:16

Commented by kazakumo さん

>不当(それだけでは良くない)とお認めになりますか?

いいえ

>地方参政権の保有者とするのは必然的なことです」と、私は書きました。

地方参政権の条項を入れると言う事は、外国人を地方行政の参加から排除すると言うご意見でよろしいですか?

 
 

2008/07/01 21:12

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
>> 不当(それだけでは良くない)とお認めになりますか?<<
> いいえ<

 それでは、「資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです」という貴方様のご意見の妥当性と、地方政治に参与する権利を公式に認められた外国人に対して、人権擁護委員の公務就任権を付与できないという根拠・理由を、客観的にご説明下さい。
主観は止めて下さい。

>> 地方参政権の保有者とするのは必然的なことです」と、私は書きました。<<
> 地方参政権の条項を入れると言う事は、外国人を地方行政の参加から排除すると言うご意見でよろしいですか?<

 地方参政権条項(市町村会議員の選挙権)を入れるということは、地方参政権条項(市町村会議員の選挙権)を有しない外国人は当然地方行政への「参与(公務に就いて役所の仕事に関与すること)」からは排除されます。

 然し、地方参政権条項(市町村会議員の選挙権)を有しなくても、「外国人登録法(日本に在留する外国人の居住関係および身分関係を明確にするための登録について定めた法律)」に従って登録した外国人に対しては、地方公共団体が地方税を課しますから、その面では地方行政に「参加(法律上の関係に当事者以外の者が加わること)」することから排除はできないでしょうね。

 阿比留記者プログで2008/06/05 18:19に書いた「(太田試案の通り)人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです」という私の意見の根拠・理由を、貴方様はご理解いただけたでしょうか。

 
 

2008/07/02 12:41

Commented by kazakumo さん

>根拠・理由を、客観的にご説明下さい。

前の人権法の話合いで、国籍条項を付ける事で纏まったので、「資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです」と書きましたが。

>排除されます。
>排除はできないでしょうね。

どっちなんでしょうか。まったく言いたい事が分かりません。
地方参政権が無くても排除出来ないという認識なんですか?

YES 又は Noで分かりやすく答えて下さい。

 
 

2008/07/02 13:36

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 前の人権法の話合いで、国籍条項を付ける事で纏まったので、「資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです」と書きましたが。<

 主観は止めて下さいとお願いしたはずです。
 人権擁護法で直接外国人を排除すると、外国人参政権が認められた以降その法律は憲法違反で無効になる危険性が大きいと以前書きましたが、その問題はどのように処置する積りでしょうか?

 太田氏はプログで、“当該市町村議会の議員の選挙権を有する市民とすることで、外国人は排除される(話し合いの条件は満足する)”という趣旨の発言をしていますが、前の話し合いで、どのように決まったのか、正確な表現で教えて下さい。

 太田私案が報告されたとき、自民党検討会で誰かが抗議をしたのでしょうか? 抗議をしたなら、誰がどのような表現で反対し、結論がどうなったのか、客観的な根拠を示して説明して下さい。
 
>>排除されます。
>>排除はできないでしょうね。
> どっちなんでしょうか。まったく言いたい事が分かりません。<
> 地方参政権が無くても排除出来ないという認識なんですか?<
> YES 又は Noで分かりやすく答えて下さい。

 貴方の日本語能力が欠如している証拠ですね、YES又はNoで回答できる要に、意図を明確にした正しい日本語で質問して下さい。

 「地方参政権条項(市町村会議員の選挙権)を入れるということは、地方参政権(市町村会議員の選挙権)を有しない外国人は当然地方行政への『参与(公務に就いて役所の仕事に関与すること)』からは排除されます」、然し、「然し、地方参政権条項(市町村会議員の選挙権)を有しなくても、『外国人登録法(日本に在留する外国人の居住関係および身分関係を明確にするための登録について定めた法律)』に従って登録した外国人に対しては、地方公共団体が地方税を課しますから、その面では地方行政に『参加(法律上の関係に当事者以外の者が加わること)』することから排除はできないでしょうね」と書いたはずです。

 
 

2008/07/03 12:59

Commented by kazakumo さん

>主観は止めて下さいとお願いしたはずです。
どこが主観なのでしょうか。
Aを約束していながらBを出して来た事に対し、Aを出せと書いた事が主観とは驚きです。

>貴方の日本語能力が欠如している証拠ですね、YES又はNoで回答できる要に、意図を明確にした正しい日本語で質問して下さい。

人権擁護委員は、貴方が言うところの参与(公務に就いて役所の仕事に関与すること)と言う解釈でよろしいかYES又はNOでお答えください?

 
 

2008/07/03 14:03

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> どこが主観なのでしょうか。Aを約束していながらBを出して来た事に対し、Aを出せと書いた事が主観とは驚きです。<

 そのAの約束の当事者は、誰と誰で、約束の内容はどのような表現であり、太田私案について、約束の当事者はどのような反応をしているのかをお聞きしているのです。


尚、約束の当事者が、太田私案に直接的に異論・反論・抗議を唱えていないのならば、約束は履行されたと見なすべきであり、kazakumoさんが約束の当事者ではないならば、貴方様の見解は貴方様の主観の果報以外の何ものでもありません。

 因みに、太田誠一氏のプログには次のような記述があります。

太田誠一 at 2008/3/13 10:41:42
「人権擁護委員の方々の仕事にも誤解があるようです。私の知る限りでは人権擁護委員の制度が問題になったことはありません。私が知らないことがあれば教えていただきたいと思っています。」
http://www.election.ne.jp/10829/51897.html

太田誠一 at 2008/5/30 07:53:18
「⑪人権擁護委員の制度を現行通りとすることにより、外国人は除外される。」
素案の原文:
Ⅳ.その他」
 4.人権擁護委員については現行制度を維持する。
http://www.election.ne.jp/10829/59289.html

太田誠一 at 2008/6/04 14:31:04
「人権擁護委員については、現行制度を維持することとしました。現行制度は、人権擁護委員の資格要件として地方参政権を有していることとされており、私案はそれを継続するものであることから、外国人は当然に排除されます。」
http://www.election.ne.jp/10829/59405.html   (続く)

 
 

2008/07/03 14:08

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
 ここで、現行制度とは「人権擁護委員法」(昭和24年5月31日法律第139号)に依る制度を指し、同法の第6条第3項「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない」と規定されております。

 また、公職選挙法の第9条第2項「日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する」と規定してあり、外国人に当該選挙権を付与するという規定はありません。

 従って、太田私案は、客観的な根拠を以て、人権擁護委員から外国人を排除することが保障されていいますが、それに不満足というのであると唱えるならば、「人権擁護委員法」(昭和24年5月31日法律第139号)の改定ををする運動をしなければ筋が通りませんね。

> 人権擁護委員は、貴方が言うところの参与(公務に就いて役所の仕事に関与すること)と言う解釈でよろしいかYES又はNOでお答えください?<

 YES。

 
 

2008/07/03 14:59

Commented by kazakumo さん

>「人権擁護委員法」(昭和24年5月31日法律第139号)の改定ををする運動をしなければ筋が通りませんね。

何故、人権擁護法の話で、人権擁護委員法の話が出てくるのか、まったく意味が分かりません。

>YES。
>人権擁護委員から外国人を排除することが保障されていいます

なるほど、人権擁護委員は、現状では外国人が排除されるべきとの認識で了解しました。

貴方は公務と言う言葉を使っていますが、定義を教えて下さい。

 
 

2008/07/03 16:04

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 何故、人権擁護法の話で、人権擁護委員法の話が出てくるのか、まったく意味が分かりません。<

 客観的な議論をしたいのならば、「人権擁護法(案)」と「人権擁護委員法」に目を通して、合理的に解釈して下さい。

 人権擁護法(案)の「附 則」の第2条(人権擁護委員法の廃止等)の第1項、第2項、第3項の規定によると、「人権擁護法(案)」に依る人権擁護委員の職務は、現行「人権擁護委員法」に依る人権擁護委員の職務を引き継いでいると見なすことが出来ますね。

 貴方の仰るAの約束の当事者は、誰と誰で、約束の内容はどのような表現であり、太田私案について、約束の当事者はどのような反応をしているのかについてお答え下さい。

 繰り返していいますが、約束の当事者が、太田私案に直接的に異論・反論・抗議を唱えていないのならば、約束は履行されたと見なすべきであり、kazakumoさんが約束の当事者ではないならば、貴方様の見解は貴方様の主観の果報以外の何ものでもありません。

> なるほど、人権擁護委員は、現状では外国人が排除されるべきとの認識で了解しました。<

 ということで、阿比留記者プログで2008/06/05 18:41に「何故、必然になるか皆目分かりません。」というがいた貴方様の疑念は一掃したと理解してよろしいですか?

> 貴方は公務と言う言葉を使っていますが、定義を教えて下さい。<

 「公務」とは“おおやけのつとめ、国または公共団体の事務、公務員の職務”を指します。

 
 

2008/07/03 18:08

Commented by kazakumo さん

>客観的な議論をしたいのならば、「人権擁護法(案)」と「人権擁護委員法」に目を通して、合理的に解釈して下さい。

人権擁護委員法のどこにも人権委員会は出てきませんが。法の成り立ちが違うのに比べる意味が分かりません。

>「公務」とは“おおやけのつとめ、国または公共団体の事務、公務員の職務”を指します。

なるほど。それでは人権擁護委員は公務にあたるので、地方参政権の無い外国人は排除されるべきと言うご意見で、認識はあっていますか?

 
 

2008/07/03 18:58

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 人権擁護委員法のどこにも人権委員会は出てきませんが。法の成り立ちが違うのに比べる意味が分かりません。<

 今、我々が「議論」をしているのは、「人権擁護委員」の問題であり、「人権委員」の話ではありません、論題から逸脱しないで下さい。

 因みに、「人権擁護法(案)」を読めば、「人権擁護委員法」は「人権擁護法(案)」に包含されるので、「人権擁護法」が施行されれば「人権擁護委員法」は廃止され、「人権擁護委員法」に基づく人権擁護委員の職務は「人権擁護法」に基づく人権擁護委員に継続されることは明確に記述されています。

 貴方の仰るAの約束の当事者は、誰と誰で、約束の内容はどのような表現であり、太田私案について、約束の当事者はどのような反応をしているのかについてお答え下さい。

 繰り返していいますが、約束の当事者が、太田私案に直接的に異論・反論・抗議を唱えていないのならば、約束は履行されたと見なすべきであり、kazakumoさんが約束の当事者ではないならば、貴方様の見解は貴方様の主観の果報以外の何ものでもありません。

> なるほど。それでは人権擁護委員は公務にあたるので、地方参政権の無い外国人は排除されるべきと言うご意見で、認識はあっていますか?<

 YES.

 ということで、阿比留記者プログで2008/06/05 18:41に「何故、必然になるか皆目分かりません。」というがいた貴方様の疑念は一掃したと理解してよろしいですか?
明確な回答をお願いします。

 
 

2008/07/03 20:48

Commented by kazakumo さん

>約束の当事者はどのような反応をしているのかについてお答え下さい。

私は怒っています。一旦、法案に国籍条項を入れると約束した以上、それは主権者である国民に対する約束です。

>明確な回答をお願いします。

憲法上、外国人の公務就任を明示的に禁止する規定は存在せず、地方公務員法にも外国人の公務員就任を制限する明文規定はありません。

1953年に内閣法制局が示した「当然の法理」では公務にあたっては日本国籍を要する事が条件となっています。

その後の裁判では、公務の内容によっては国籍に関わらず、就任が許容されているとの判断がなされました。

すなわち、公務就任は日本国籍を必要とされるタイプと国籍を問わないタイプがあると言う事であり、貴方の解釈では現時点では外国人は人権擁護委員から排除されるとの事ですから、日本国籍を必要とするタイプと言う事になります。従って人権擁護委員の条件としては地方参政権は不適格で、日本国籍を有する事とするのが妥当です。仮に人権擁護委員の公務の内容が、日本国籍を有する内容では無いとする場合、国籍を問われないタイプの公務になりますので、同様に地方参政権を条件とする事は妥当ではなく、外国人が排除されないよう条件をつけない事が妥当です。

 
 

2008/07/03 22:48

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 私は怒っています。一旦、法案に国籍条項を入れると約束した以上、それは主権者である国民に対する約束です。<

 ですから、地方参政権(当該市町村の議会の議員の選挙権)を入れたことで外国人の就任を排除する約束は履行されています。
 その後外国人に地方参政権を付与するか否かは主権者である国民の責任です。

 貴方様が怒るか否かは貴方様の主観の問題ですから、主観は止めて下さいとお願いしたはずです。

 繰り返していいますが、約束の当事者(自民党自民党人権問題等調査会の構成員)が、太田私案に直接的に異論・反論・抗議を唱えていないのならば、約束は履行されたと見なすべきですが、kazakumoさんは自民党自民党人権問題等調査会の構成員ですか?

 太田誠一自民党自民党人権問題等調査会長は、貴方の仰るAの約束の内容を具体的にどのような表現であり、自民党自民党人権問題等調査会の構成員は、太田私案(人権擁護委員については、現行制度を維持することとしました。現行制度は、人権擁護委員の資格要件として地方参政権を有していることとされており、私案はそれを継続するものであることから、外国人は当然に排除されます。)について、どのような反応をしているのかについてお答え下さい。

> 憲法上、外国人の公務就任を明示的に禁止する規定は存在せず、地方公務員法にも外国人の公務員就任を制限する明文規定はありません。1953年に内閣法制局が示した「当然の法理」では公務にあたっては日本国籍を要する事が条件となっています。<

 「公務員に関する当然の法理」という内閣法制局の見解は、実際には、“公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍が必要”ということを指すもので、ある特定の職権以上の職には外国人は就けないことになっているものですよね。

> その後の裁判では、公務の内容によっては国籍に関わらず、就任が許容されているとの判断がなされました。<

 そ判例を私は知りませんが、公職選挙法では被選挙権は日本国民にしか付与されませんので、その判断は間違いですね。 (続く)

 
 

2008/07/03 22:51

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> すなわち、公務就任は日本国籍を必要とされるタイプと国籍を問わないタイプがあると言う事であり、貴方の解釈では現時点では外国人は人権擁護委員から排除されるとの事ですから、日本国籍を必要とするタイプと言う事になります。 従って人権擁護委員の条件としては地方参政権は不適格で、日本国籍を有する事とするのが妥当です。仮に人権擁護委員の公務の内容が、日本国籍を有する内容では無いとする場合、国籍を問われないタイプの公務になりますので、同様に地方参政権を条件とする事は妥当ではなく、外国人が排除されないよう条件をつけない事が妥当です。<

 「日本国民」とは、“日本国家を構成し、日本国の国籍を有する者”と言う意味であり、地方参政権(市町村の議会の議員の選挙権)は日本国民にしか付与されていないから、外国人を排除するために地方参政権を適用することは妥当です。

 因みに、「人権擁護法(案)」の原案の段階では、当該案件が人権委員会で取り扱うべきかどうかという事は全て人権委員会で決定され、人権擁護委員は所定の目的(意図・方針・目標)に従って相談に乗るか、人権委員会(上)にお伺いをたてるしか権限は無いという根拠・理由で「公務員に関する当然の法理」に基づく分類では“公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員ではない”と判断されていたが、それは不当だということで、太田私案では現行の「人権擁護委員法」に合わせて修正されたようですね。

 太田私案で、人権擁護委員は、“公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員である”と判断され、実際に公職選挙法を準用して外国人は排除される「人件擁護法(案)」ことになるのに、貴方様は何が不満ガあるのですか?

 貴方様のように不合理な主観だけで以て異論・反論・抗議を唱える人が多いと、「人権擁護法(案)」の欠点が隠されてしまい、逆効果になると思います。
貴方様が、逆効果を狙っているのなら別ですが…。

 
 

2008/07/04 17:37

Commented by kazakumo さん

>ですから、地方参政権(当該市町村の議会の議員の選挙権)を入れたことで外国人の就任を排除する約束は履行されています。

目的と手法を取り違えている典型例ですね。
目的は「日本国籍を有する者に限定」、手法は貴方の場合「地方参政権」ですね。
地方参政権は平成5年の最高裁判決により、日本国籍を有する者以外に対象を広げても違憲とはならない事が確定しました。外国人地方参政権が立法されるか否かは、分かりませんが、将来に渡り「日本国籍を有する者に限定」する事を達成出来ない手法を採るのは明らかな間違いですね。

目的を達成する為の手法を参政権にするならば公職選挙法の9条全体を適用をするべきですね。

 
 

2008/07/04 19:34

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 目的と手法を取り違えている典型例ですね。目的は「日本国籍を有する者に限定」、手法は貴方の場合「地方参政権」ですね。<

 「日本国籍を有する者に限定」すると言うのは、何れにしても手段であり、目的ではないでしょうね、何のために「日本国籍を有する者に限定」するのですか?

 だから~、太田誠一自民党人権問題等調査会長は、貴方の仰るAの約束の内容を具体的にどのような表現であり、自民党人権問題等調査会の構成員は、太田私案(人権擁護委員については、現行制度を維持することとしました。現行制度は、人権擁護委員の資格要件として地方参政権を有していることとされており、私案はそれを継続するものであることから、外国人は当然に排除されます。)について、どのような反応をしているのかについてお答え下さい。

 繰り返していいますが、約束の当事者(自民党人権問題等調査会の構成員)が、太田私案に直接的に異論・反論・抗議を唱えていないのならば、約束は履行されたと見なすべきですが、kazakumoさんは自民党人権問題等調査会の構成員ですか?

 その前提がはっきりしなければ、「議論」は前に進まないでしょう。
(続く)

 
 

2008/07/04 19:39

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 地方参政権は平成5年の最高裁判決により、日本国籍を有する者以外に対象を広げても違憲とはならない事が確定しました。外国人地方参政権が立法されるか否かは、分かりませんが、将来に渡り「日本国籍を有する者に限定」する事を達成出来ない手法を採るのは明らかな間違いですね。<

 憲法の規定は地方参政権だけでなく国家参政権を外国人に広げても違憲にはならないでしょうね、禁止はされてないから…。

 然し、日本国の主権者は公職選挙法地方自治法で「日本国を構成し、日本国籍を有する者」に限定して、参政権(選挙権・被選挙権)を認めていますよね、その目的(意図・方針・目標)は、「国民主権の原理」の実現であり、人件擁護委員の資格要件に地方参政権(当該市町村の議会の議員の選挙権)を設定した目的とも一致していますよね、たぶん。

> 目的を達成する為の手法を参政権にするならば公職選挙法の9条全体を適用をするべきですね。<

 日本国の主権者が地方参政権(選挙権・被選挙権)を外国人に対しても認めるということは、そのような状況下でも「国民主権の原理」の実現という所期の目的を遂行できると確信したと見なすことが出来ますから、地方行政に参与する人権擁護委員の資格要件も地方参政権(選挙権)を有する者としておけば、所期の目的は達成できますね。

 然し、貴方様が人権擁護委員の資格要件に「日本国籍を有する者に限定」という条件をつける目的は不明ですが、それならば「衆議院議員または参議院議員の被選挙権を有する当該市町村の住民」とすればその目的は叶いませんか?

 
 

2008/07/04 20:29

Commented by kazakumo さん

>憲法の規定は地方参政権だけでなく国家参政権を外国人に広げても違憲にはならないでしょうね、禁止はされてないから…。

いいえ、最高裁の判決で国家参政権を外国人に広げるのは違憲とされています。

>日本国の主権者が地方参政権(選挙権・被選挙権)を外国人に対しても認めるということは

地方参政権を認めると言うのは、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と言う事であり、あくまでも公共的事務の処理に声を反映させる役割に過ぎず、外国人を排除しなければならない公務の就任を認めるのとは意味が違います。

 
 

2008/07/04 22:22

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> いいえ、最高裁の判決で国家参政権を外国人に広げるのは違憲とされています。<

 それは知りませんでした、その判例を紹介して下さい。

> 地方参政権を認めると言うのは、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と言う事であり、あくまでも公共的事務の処理に声を反映させる役割に過ぎず、外国人を排除しなければならない公務の就任を認めるのとは意味が違います。<

 ですから、人権擁護委員から外国人を排除する目的(意図・方針・目標)は何ですか?

 太田誠一自民党人権問題等調査会長は、貴方の仰るAの約束の内容を具体的にどのような表現であり、自民党人権問題等調査会の構成員は、太田私案(人権擁護委員については、現行制度を維持することとしました。現行制度は、人権擁護委員の資格要件として地方参政権を有していることとされており、私案はそれを継続するものであることから、外国人は当然に排除されます。)について、どのような反応をしているのかについてお答え下さい。
 約束の当事者(自民党人権問題等調査会の構成員)が、太田私案に直接的に異論・反論・抗議を唱えていないのならば、約束は履行されたと見なすべきですが、kazakumoさんは自民党人権問題等調査会の構成員ですか?

 その前提がはっきりしなければ、「議論」は前に進まないでしょう。

 
 

2008/07/05 09:08

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
 ちょっとうかがいますが、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」というのは、何処から引用されたのですか?

 地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権というのは、選挙民の意思を、日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務(役所で、書類・帳簿の作成・処理など、主として机の上でする仕事)の処理に反映させるためにあるものでしょうか?

 
 

2008/07/05 23:24

Commented by kazakumo さん

>ですから、人権擁護委員から外国人を排除する目的(意図・方針・目標)は何ですか?

外国人を排除すべき公務だと明示されたのは貴方です。

>太田私案に直接的に異論・反論・抗議を唱えていないのならば、約束は履行されたと見なすべきですが

その前に、人権擁護委員の条件として地方参政権がふさわしいか、ちゃんと議論されていたか教えて下さい。議題としてとりあげられ決をとならなければ反対も何もないですから。

>何処から引用されたのですか?

最高裁の判決です。

 
 

2008/07/06 01:08

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 外国人を排除すべき公務だと明示されたのは貴方です。

 私は、日本国人か外国人かを問わず、地方参政権のない人は排除すべき公務であり、外国人に地方参政権がない限り、外国人を排除すべき公務だといったはずですが、話をすり替えないで下さい。

 私が地方参政権を人件擁護委員の資格要件に含めるべきだと考える理由は、人件擁護委員の仕事は、権限は限られているとはいえ、市町村の“住民の権利”に直接的に関係する公務だからです。

 貴方様が、地方参政権を有しても人件擁護委員の公務就任権から外国人を排除する根拠・理由は何ですか?

> その前に、人権擁護委員の条件として地方参政権がふさわしいか、ちゃんと議論されていたか教えて下さい。議題としてとりあげられ決をとならなければ反対も何もないですから。<

 というところは、法案の理非・是非について審議するところであり、決を取る前に異論・反論・抗議があれば意見を陳述するところだと、私は理解しております。

 私には審議の内容は判りませんが、少なくとも阿比留プログと太田プログの内容を見る限り、地方参政権が相応しいとする太田私案が自民党人権問題等調査会に提案されたことは事実です。、

 然し、阿比留プログを見ると、他の件についての異論・反論・抗議は活発であったのに、賛否の意見陳述があったかどうかは、私には判りませんが、太田私案に直接的に異論・反論・抗議を唱えていないのならば、約束は履行されたと見なすべきだと、私は思量します。

 「大田私案において、国籍条項が地方参政権へのすり替えが行われる」と2008/06/09 00:11の書き込みで貴方様が断言していますので、貴方様は自民党人権問題等調査会での約束(国籍条項)の内容を正確に知りえる立場にあったはずですので、貴方様が持ちかけた「議論」の前提となる事実関係を明確に特定していただきたいのですが、約束(国籍条項)の内容を貴方様は正確にはご存知ないのですか?

 約束(国籍条項)の具体的な内容をご存じないのに、“すり替え”とか“まやかし”とか批判しているならば、貴方様は無責任ですね。 (続く)

 
 

2008/07/06 01:11

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(続き)
> 最高裁の判決です。<

 平成5年(行ツ)第163号「選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求上告事件棄却」最高裁判所民事判例集49巻2号0639頁、訟務月報42巻1号217頁、判例地方自治143号22頁のことですか…。

 それならば、「地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権というのは、選挙民の意思を、日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させる」というのは、選挙人名簿に登録する事務処理のことを指しており、「地方参政権」の本質的な意味とは別ですので、人権権擁護委員にたいすう公務就任権とも意味が違うのが当然ですね、

 そこで、人権擁護委員から外国人を排除する貴方様の目的(意図・方針・目標)は何ですか?

 
 

2008/07/06 02:38

Commented by mochizuki さん

2008/07/06 01:08の訂正

誤:「というところは、法案の理非・是非について審議するところであり、決を取る前に異論・反論・抗議があれば意見を陳述するところだと、私は理解しております」。

正:「自民党人権問題等調査会というところは、法案の理非・是非について審議するところであり、決を取る前に異論・反論・抗議があれば意見を陳述するところだと、私は理解しております」。

 
 

2008/07/06 13:55

Commented by kazakumo さん

>私は、日本国人か外国人かを問わず、地方参政権のない人は排除すべき公務であり、外国人に地方参政権がない限り、外国人を排除すべき公務だといったはずですが

我が国には、日本国籍を必要とする公務と誰でも就任できる公務の2種類しかないと述べたはずです。地方参政権がない限り、外国人を排除すべき公務など存在しません。

>賛否の意見陳述があったかどうかは、私には判りませんが、太田私案に直接的に異論・反論・抗議を唱えていないのならば、約束は履行されたと見なすべきだと、私は思量します。

だから議論されているのですかと聞いているのです。提案されても議論がそこまで及ばなかったかも知れません。そもそも貴方が持ち出してきた意見を何故、私が証明しなければならないのですか。貴方が地方参政権で賛成された事を証明すればすむ話です。自分の意見を他人に証明させる事を押し付けるのは恥ずかしい事だと思わないのですか。

>貴方様は自民党人権問題等調査会での約束(国籍条項)の内容を正確に知りえる立場にあったはずですので、貴方様が持ちかけた「議論」の前提となる事実関係を明確に特定していただきたいのですが、約束(国籍条項)の内容を貴方様は正確にはご存知ないのですか?

2008/06/14 21:09の発言で、貴方が「人権擁護委員から外国人を排斥することは合意した上で、人権擁護法に、人権擁護委員は日本国民に限リ、外国人を排斥する条項(以下「国籍条項」と称す)を設けることに合意していたものと、私は認識します。」と書いてある通りです。

「「地方参政権」を保有しながら在日外国人であることだけの理由で排除するのは、「法の下の平等(日本国憲法の基本原則の一つであり、権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする原則)」に相対して不当」と貴方が書いている通り、地方参政権は、外国人が保有する可能性がありますので、国籍条項の代わりにはなりません。

人権擁護委員の条件は国籍条項をつけるか、つけないかの2択しかないのです。
「資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然」と貴方は書いていますが、何故必然であるか皆目分かりません。

 
 

2008/07/06 15:42

Commented by mochizuki さん

kazakumoさん(2008/07/06 13:55)
> 我が国には、日本国籍を必要とする公務と誰でも就任できる公務の2種類しかないと述べたはずです。地方参政権がない限り、外国人を排除すべき公務など存在しません。<

 我が国の公務員の資格要件を、日本国籍を必要とする公務と誰でも就任できる公務の2種類に分別する目的(意図・方針・目標)は何ですか?

 “私は、日本国人か外国人かを問わず、地方参政権のない人は排除すべき公務であり、外国人に地方参政権がない限り、外国人を排除すべき公務だ”と言った意味がご理解いただけいなら、「人件擁護委員は、地方参政権を有すれば、外国人でも就任できる公務です。然し、外国人は地方参政権を有していないから排除されます」と言い替えましょう。

> 2008/06/14 21:09の発言で、貴方が「人権擁護委員から外国人を排斥することは合意した上で、人権擁護法に、人権擁護委員は日本国民に限リ、外国人を排斥する条項(以下「国籍条項」と称す)を設けることに合意していたものと、私は認識します。」と書いてある通りです。<

 ですから、太田私案はその「国籍条項」の条件を満足していると、私は解釈しますが、貴方様が満足していないと主張なさるならば、「国籍条項」の内容が私の認識とは異なると思いますので、「国籍条項」の真実をお訊ねしている訳です。

 貴方様は「国籍条項」についての、約束の内容を貴方様は正確にはご存知ですか?
先ず、「YES/NO」で答え、「YES」の場合は、約束の内容を明示して下さい。

> 地方参政権は、外国人が保有する可能性がありますので、国籍条項の代わりにはなりません。<

 「地方参政権」を保有しながら在日外国人であることだけの理由で排除するのは、「法の下の平等(日本国憲法の基本原則の一つであり、権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする原則)」に相対して不当」と私が書いた意味をご理解いただけるならば、地方参政権を有する外国人を人権擁護委員から排除する目的(意図・方針・目標)を説明して下さい。

 因みに、「日本国民」という意味には、日本国籍を保持しなくても、日本国の主権・統治権・法律により支配されている者はすべて含まれるという説があるようですね。

 
 

2008/07/06 21:47

Commented by kazakumo さん

>我が国の公務員の資格要件を、日本国籍を必要とする公務と誰でも就任できる公務の2種類に分別する目的(意図・方針・目標)は何ですか?

それは最高裁の判決で書かれています。自分から公務就任権と書きながら、そんな事も知らずに書いているのですか?

>貴方様は「国籍条項」についての、約束の内容を貴方様は正確にはご存知ですか?

YES。外国人が就任できないよう国籍条項を付けると言うのが約束の内容です。
地方参政権では、貴方の書いてある通り、外国人が就任する可能性があります。

>地方参政権を有する外国人を人権擁護委員から排除する目的(意図・方針・目標)を説明して下さい。

何度も書いているように国籍を要する公務か、それ以外の公務しかないのです。ただ貴方が頓珍漢な事を主張しているに過ぎません。

 
 

2008/07/06 22:44

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん
> それは最高裁の判決で書かれています。自分から公務就任権と書きながら、そんな事も知らずに書いているのですか?<

 我が国の公務員の資格要件を、日本国籍を必要とする公務と誰でも就任できる公務の2種類に分別する目的(意図・方針・目標)が、最高裁の判例にどのように書かれていますか?
資料の引用先をご紹介下さい。

 因みに、私は、2008/06/12 03:03で述べたように、公務員を①“官僚など、直接的に国家の統治作用に関わる公務員”、②“地方公務員など、間接的に国家の統治作用に関わる公務員”、③“国立大学、公立の高校・中学・小学校などで学問を教える先生や事務員的な仕事など、補佐的・補助的な事務、学術的・技術的な事務等に従事する公務員”の3種類に分けて考えており、人権擁護委員の公務は、前記の②と③の間になり、当該市町村の議会の議員の選挙権を有していることを、公務就任権の資格要件とするのが妥当だと思量しています。

> YES。外国人が就任できないよう国籍条項を付けると言うのが約束の内容です。地方参政権では、貴方の書いてある通り、外国人が就任する可能性があります。<

 その根拠を示す客観的な資料をご紹介下さい。
 また、その手段を用いる目的(意図・方針・目標)はどのように述べられていますか?
 地方参政権が認められても、外国人が就任する可能性を排除することが、明確にされていますか?
 貴方様は、自民党人権問題等調査会の構成員またはその約束が結ばれた場の立会人ですか?

 何度も書いているように国籍を要する公務か、それ以外の公務しかないのです。ただ貴方が頓珍漢な事を主張しているに過ぎません。

 何度も書いているように、地方参政権を有する外国人を人権擁護委員から排除する目的(意図・方針・目標)が明確でない限リ、その制度は適正に運用されなくなりますので、貴方様が頓珍漢な主張をしているに過ぎません。

 
 

2008/07/07 10:44

Commented by kazakumo さん

>最高裁の判例にどのように書かれていますか?

2005年1月26日、最高裁大法廷は、地方公務員法において日本に在留する外国人の一般職への採用が認められることを確認し、他方で「当然の法理」に代わり、「地方公務員のうち,住民の権利義務を直接形成し,その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とするもの」(「公権力行使等地方公務員」)については「国民主権の原理に基づき原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべき」であり、「我が国以外の国家に帰属し、その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない」

>外国人が就任する可能性を排除することが、明確にされていますか?

人権擁護委員の資格、日本人限定の条項…法案修正へ 2006年8月30日 読売新聞

>地方参政権を有する外国人を人権擁護委員から排除する目的(意図・方針・目標)が明確でない限リ

外国人が就任できる公務であれば、地方参政権を有する外国人だけを就任させるのは、差別ですよね?

 
 

2008/07/07 12:03

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 2005年1月26日、最高裁大法廷は、地方公務員法において日本に在留する外国人の一般職への採用が認められることを確認し、他方で「当然の法理」に代わり、「地方公務員のうち,住民の権利義務を直接形成し,その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とするもの」(「公権力行使等地方公務員」)については「国民主権の原理に基づき原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべき」であり、「我が国以外の国家に帰属し、その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない」<

 それは、私が分類した、②“地方公務員など、間接的に国家の統治作用に関わる公務員”に相当すると思いますが、最高裁大法廷は地方公務員法において日本に在留する外国人の一般職への採用が認められることを確認していますよね、然し、人権擁護委員の公務が「公権力行使等地方公務員」に相当するという根拠は何ですか?

 因みに「人権擁護法(案)」によると、人権擁護委員の職務は次に示すように決められていますが、この内容は、「一般職(地方自治体の長、議会の議員など特別職以外の地方公務員の一切の職)」と「公権力行使等地方公務員」のどちらに相当するでしょうか?

(職務)
第28条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。
(2) 民間における人権擁護運動の推進に努めること。
(3) 人権に関する相談に応ずること。
(4) 人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
(5) 第39条及び第41条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。
(6) その他人権の擁護に努めること。
《続く》

 
 

2008/07/07 12:05

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん (続き)
> 人権擁護委員の資格、日本人限定の条項…法案修正へ 2006年8月30日 読売新聞<

 その記事の原本は確認できませんでしたが、「人権擁護委員の選任資格に関しては、選挙権(日本国籍で20歳以上)を要件とする国籍条項を設け、日本人に限定する。」という表現のようですね。
http://sakura4987.exblog.jp/4076821/
http://yhx0303.cocolog-nifty.com/blog/2006/08/index.html

> 外国人が就任できる公務であれば、地方参政権を有する外国人だけを就任させるのは、差別ですよね?<

 地方参政権を有する外国人と有しない外国人がいること自体が差別ですが、それは不当な差別ではありませんね。

 
 

2008/07/07 13:25

Commented by kazakumo さん

>然し、人権擁護委員の公務が「公権力行使等地方公務員」に相当するという根拠は何ですか?

外国人を排除すべき公務と明示されたのは貴方です。貴方の心に聞いて下さい。

人権擁護委員の公務が「公権力行使等地方公務員」に相当するのであれば、条件は日本国籍を有する事、一般職であれば、外国人でもOKなのです。

貴方が主張する地方参政権では、どちらの公務にも当てはまりませんと言うのがポイントです。すなわち貴方の主張する必然性がどこにもありません。

 
 

2008/07/07 13:47

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 外国人を排除すべき公務と明示されたのは貴方です。貴方の心に聞いて下さい。

 貴方様は人権擁護委員に、地方参政権を持たない外国人が就任することを容認するということですか?
 では「国籍事項」に拘ったのは何の目的ですか?

> 人権擁護委員の公務が「公権力行使等地方公務員」に相当するのであれば、条件は日本国籍を有する事、一般職であれば、外国人でもOKなのです。

 で、貴方様はどちらに相当するとお考えですか?

> 貴方が主張する地方参政権では、どちらの公務にも当てはまりませんと言うのがポイントです。すなわち貴方の主張する必然性がどこにもありません。<

 貴方様が拘った「人権擁護委員の資格、日本人限定の条項…法案修正へ 2006年8月30日 読売新聞」の記事の内容も「人権擁護委員の選任資格に関しては、選挙権(日本国籍で20歳以上)を要件とする国籍条項を設け、日本人に限定する。」という表現のようですね。

 要するに「人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです」ということは納得していただけたわけですね。

 
 

2008/07/07 14:42

Commented by kazakumo さん

>では「国籍事項」に拘ったのは何の目的ですか?

国籍条項を約束したからです。
私自身は、3条委員会方式に反対なので、人権擁護委員の就任条件より前に反対です。

>要するに「人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです」ということは納得していただけたわけですね。

まったく、納得出来ません。

選挙権(日本国籍で20歳以上)を要件とする国籍条項をもって、日本人に限定するのですよ。地方参政権では貴方の書いた「「地方参政権」を保有しながら在日外国人であることだけの理由で排除するのは、「法の下の平等(日本国憲法の基本原則の一つであり、権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする原則)」に相対して不当」」の通り日本国籍の無い外国人が就任出来ます。

地方参政権のどこに必然性があるか、説明して下さい。

 
 

2008/07/07 15:58

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん
> 国籍条項を約束したからです。<

 国籍条項でどのように約束したのですか、その内容と根拠がわかる客観的資料を提示して下さい。

> 私自身は、3条委員会方式に反対なので、人権擁護委員の就任条件より前に反対です。<

 貴方様が決めた「この議論の前提」は、人権擁護委員の資格要件ですので、勝手に逸脱して主観だけで発言するのは止めて下さい。

> まったく、納得出来ません。選挙権(日本国籍で20歳以上)を要件とする国籍条項をもって、日本人に限定するのですよ。地方参政権では貴方の書いた「「地方参政権」を保有しながら在日外国人であることだけの理由で排除するのは、「法の下の平等(日本国憲法の基本原則の一つであり、権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする原則)」に相対して不当」」の通り日本国籍の無い外国人が就任出来ます。地方参政権のどこに必然性があるか、説明して下さい。<

 先ず、人権擁護委員に対する「国籍条項(日本国籍で20歳以上の日本人である)」というのは、選挙権を要件とすることは貴方様が提示した資料(2006年8月30日 読売新聞)で明らかになりました、また、人権擁護委員が地方公務員に相当することも貴方様が提示した資料(2005年1月26日、最高裁大法廷判例)で明らかになりましたので、現行の「人権擁護委員法」の規定を引継いで「地方参政権(市町村の議会の議員の選挙権)」とするのが必然的に妥当な判断になりますね。

 次に、「地方参政権」を保有する在日外国人は現在存在しないから、在日外国人であることだけの理由で排除して、「法の下の平等」に違反することはありませんね。

 次に、将来在日外国人に「地方参政権」を付与するか否かは,その時、人権擁護委員の公務就任権を在日外国人に付与するか否かも含めて判断・決定するのは民主主義に基づく「国民主権の原理に基づく主権行為」であるから、「法の下の平等」に相対して矛盾のないように決めれば問題ありませんね。

 因みに、貴方様は在日外国人に地方参政権を付与することを前提に話を進めているようですが、其のこと自体には賛成なのですか?

 
 

2008/07/07 18:46

Commented by kazakumo さん

>国籍条項でどのように約束したのですか、その内容と根拠がわかる客観的資料を提示して下さい。

「人権擁護委員の資格、日本人限定の条項…法案修正へ 2006年8月30日 読売新聞」の記事の内容も「人権擁護委員の選任資格に関しては、選挙権(日本国籍で20歳以上)を要件とする国籍条項を設け、日本人に限定する。」

と貴方が書いてある通りです。自分で書いておきながら、同じ内容をひつこく聞かないで下さい。

>「地方参政権(市町村の議会の議員の選挙権)」とするのが必然的に妥当な判断になりますね。

自分で、地方参政権を条件にした場合、外国人が就任する場合があると書いておきながら、何故、日本国籍を有すると言う条件を満たしていると書けるのですか。これも何度も書かせないで下さい。

>人権擁護委員の公務就任権を在日外国人に付与するか否かも含めて判断・決定するのは民主主義に基づく「国民主権の原理に基づく主権行為」であるから、「法の下の平等」に相対して矛盾のないように決めれば問題ありませんね。

公務就任権は、国籍を要する公務とそれ以外の公務しかないと最高裁判決で出ていると何度書けば分かるのですか。地方参政権など無くとも、国籍条項を外せば、在日外国人は公務に就任できるのです。ひつこく議論をループさせる事が目的ですか?

 
 

2008/07/07 20:35

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/07/07 18:46)
> 「人権擁護委員の資格、日本人限定の条項…法案修正へ 2006年8月30日 読売新聞」の記事の内容も「人権擁護委員の選任資格に関しては、選挙権(日本国籍で20歳以上)を要件とする国籍条項を設け、日本人に限定する。」と貴方が書いてある通りです。自分で書いておきながら、同じ内容をひつこく聞かないで下さい。<

 それなら、太田私案は「国籍条項」についての約束を履行していることになりますね。
 頑迷な抵抗をして「議論」を空回りさせないで下さい。

> 自分で、地方参政権を条件にした場合、外国人が就任する場合があると書いておきながら、何故、日本国籍を有すると言う条件を満たしていると書けるのですか。これも何度も書かせないで下さい。<

「地方参政権(市町村の「議会の議員の選挙権)」とすれば、現行の法制度の下では外国人が就任することは出来なくなるから、地方公務員に相当する人権擁護委員の資格要件については「地方参政権」が必然的に妥当な判断になると、、当たり前の認識を述べているだけです。我を張って頑迷に抵抗しないで下さい。 (続く)

 
 

2008/07/07 20:50

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/07/07 18:46)続き
> 公務就任権は、国籍を要する公務とそれ以外の公務しかないと最高裁判決で出ていると何度書けば分かるのですか。地方参政権など無くとも、国籍条項を外せば、在日外国人は公務に就任できるのです。ひつこく議論をループさせる事が目的ですか?<

 貴方様が金科玉条の如く書いている最高裁判例は、保健婦として東京都に採用されていた在日韓国人2世が、1994年から1995年にかけて管理職への昇任試験を受験しようとしたところ、受験資格の国籍条項を理由に都が受験を拒否したのは不当だとして提訴したし事件で、2005年1月26日、最高裁大法廷が、「公権力行使等地方公務員」については「国民主権の原理に基づき原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべき」であり、「我が国以外の国家に帰属し、その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない」とし、「日本国籍保有者に限ることが直ちに違憲とはいえない」旨を判示したのは、すなわち、最高裁大法廷は、「地方公務員法において日本に在留する外国人の一般職への採用が認められることを確認した上で、管理職〈一般職〉の受験資格に国籍条項を設けることは違憲ではない」という判断を示しただけであり、その国籍条項を廃止することは違憲であるという判例ではありません。

 所定の手続に則り在日外国人に地方参政権が付与された状況は、我が国の法体系が想定するところが変更されて、前記最高裁の判例の解釈も変わるというのは当然の法理です。

 当然の法理に対して我を張って頑迷に抵抗する貴方様の目的は何ですか?

 
 

2008/07/08 18:22

Commented by kazakumo さん

>現行の法制度の下では外国人が就任することは出来なくなるから、地方公務員に相当する人権擁護委員の資格要件については「地方参政権」が必然的に妥当な判断になると

そこまで書くなら、未来永劫、現行の法制度のままで、外国人地方参政権が成立しないと証明して下さい。

 
 

2008/07/08 19:34

Commented by kazakumo さん

>所定の手続に則り在日外国人に地方参政権が付与された状況は、我が国の法体系が想定するところが変更されて、前記最高裁の判例の解釈も変わるというのは当然の法理です。

外国人地方参政権に関する判例も示しました。地方参政権イコール公権力行使が出来る立場になれると書いてありましたか?外国人でも日本国籍が付与されたものと同様とみなすと書いてありましたか?
貴方は最高裁の判決を認めないのですか?

ご自分でも無理筋を通そうとしていると内心思っているのではないですか?
少なくとも私は、貴方は分別のある大人だと思っていますし、そう言う対応をしてきたつもりです。
分別のある大人とは、間違いだと気づけば素直に認め改めるものだと思います。
いかがでしょうか?

 
 

2008/07/09 03:16

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> 外国人地方参政権に関する判例も示しました。地方参政権イコール公権力行使が出来る立場になれると書いてありましたか?外国人でも日本国籍が付与されたものと同様とみなすと書いてありましたか?<

 貴方様が金科玉条の如く固執する最高裁判例には、「国民主権の原理に基づき原則として日本の国籍を有する者が『公権力行使等地方公務員』に就任することが想定されているとみるべき」と述べられているだけで、例外的に地方参政権を有している外国人が「公権力行使等地方公務員」就任することを禁止してはいません。

 因みに、「国民主権における『国民』とは、憲法10条を受けて制定された国籍法に基づき日本国籍を有する国民であり、外国人を含まないことは明らかである」という原判決の「論旨は採用することができない」という最高裁判所第三小法廷の「平成六年(行ッ)第六五号 判決」がでています。

 地方参政権を与えられた外国人は、その地方の住民として、その地方の政治・行政に対して日本国人と同等の権利・資格が認められるということだと私は解釈します。

> 貴方は最高裁の判決を認めないのですか?<

 認めます。認めた上で合理的に解釈します。

> ご自分でも無理筋を通そうとしていると内心思っているのではないですか?<

 私は道理に従って意見を述べている積りですが、何方様のでも無理筋はあえて通すことを阻止します、社会から道理が引っ込むことになるからです。

> 少なくとも私は、貴方は分別のある大人だと思っていますし、そう言う対応をしてきたつもりです。分別のある大人とは、間違いだと気づけば素直に認め改めるものだと思います。いかがでしょうか?<

 ありがとうございます。
仰るとおりだと思いますが、私は私の主張の趣旨は間違いではないと思っています。

 一方、貴方様が、人権擁護委員の資格要件について現行の「人権擁護委員法」を継続して「当該市町村の議会の選挙権を有する住民」とすることに反対し、外国人に地方参政権が認められた後も、人権擁護委員の資格要件から外国人を排除したがる真の目的(意図・方針・目標)がわからないから、貴方様の主張は、何が何でも外国人は排斥しようとするだけで、分別のない無理筋だと認識しております。

 
 

2008/07/09 10:38

Commented by kazakumo さん

>例外的に地方参政権を有している外国人が「公権力行使等地方公務員」就任することを禁止してはいません。

どこに禁止していないと書いてあるか、明示して下さい。

>因みに、「国民主権における『国民』とは、憲法10条を受けて制定された国籍法に基づき日本国籍を有する国民であり、外国人を含まないことは明らかである」という原判決の「論旨は採用することができない」という最高裁判所第三小法廷の「平成六年(行ッ)第六五号 判決」がでています。

国籍法に基づいた解釈が間違っていると言うだけで、平成7年の最高裁判決で、国民主権における「国民」とは憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである と確認されていますね。

>地方参政権を与えられた外国人は、その地方の住民として、その地方の政治・行政に対して日本国人と同等の権利・資格が認められるということだと私は解釈します。

貴方の解釈は聞いてません。
ちゃんとした、証拠をあげて証明して下さい。

 
 

2008/07/09 18:25

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> どこに禁止していないと書いてあるか、明示して下さい。<

 禁止すると書いてない場合の合理的な解釈は、禁止していないとなるのが常識です。

 貴方様が金科玉条の如く固執する最高裁判例には、「国民主権の原理に基づき原則として日本の国籍を有する者が『公権力行使等地方公務員』に就任することが想定されているとみるべき」と述べられているだけで、例外的に地方参政権を有している外国人が「公権力行使等地方公務員」と記述してありるだけで、“原則”には“例外”がつきものです。

> 国籍法に基づいた解釈が間違っていると言うだけで、平成7年の最高裁判決で、国民主権における「国民」とは憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである と確認されていますね。<

 憲法前文は「ここに主権が国民に存することを宣言し」であり、憲法第1条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と規定しているだけですが、日本国籍を有する者は日本国民であることは間違いなく、当時(現行)の諸法律に基づいて判断すると所詮(最後に落ち着くところ)は、日本国民は日本国籍を有する者を意味するとなるということでしょうね。

 然し、憲法第10条「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と規定されているが、日本国籍は国籍法に基づく以外は認められないので、憲法の原理・原則が国籍法にのみ依存するという考え方は不合理であるから、“日本国民とは、日本国の国籍を有する者のみを意味する”と言う論旨は採用できないというのが、最高裁判所第三小法廷の「平成六年(行ッ)第六五号」の判決ですね。

 貴方様が引用した平成7年の最高裁判決の事件番号(資料の参照先)を教えて下さい。
それは、大法廷の判決でしょうか?

> 貴方の解釈は聞いてません。ちゃんとした、証拠をあげて証明して下さい。<

 憲法の規定と最高裁の判例に基づく解釈はちゃんとした証拠ではないですか?

 貴方様こそ資料を羅列するだけでなく、人権擁護委員の資格要件に適応してちゃんとした解釈を示してください。

 
 

2008/07/09 20:05

Commented by kazakumo さん

>例外的に地方参政権を有している外国人が「公権力行使等地方公務員」と記述してありるだけで、“原則”には“例外”がつきものです。

それは貴方が勝手に言っているだけです。どこに地方参政権のある外国人は例外なんて書いてあるのですか?
自分の都合の良い解釈は止めて下さい。

>貴方様が引用した平成7年の最高裁判決の事件番号(資料の参照先)を教えて下さい。

H07.02.28 第三小法廷・判決 平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消

>憲法の規定と最高裁の判例に基づく解釈はちゃんとした証拠ではないですか?

貴方の解釈は聞いてません。
地方参政権を与えられた外国人は、その地方の住民として、その地方の政治・行政に対して日本国人と同等の権利・資格が認められると書いてある文言を出せと言っているのです。

>貴方様こそ資料を羅列するだけでなく、人権擁護委員の資格要件に適応してちゃんとした解釈を示してください。

判例を証拠に出したでしょう。人権擁護委員の資格条件は、日本国籍を有する者又は国籍条件なしが資格要件です。どちらにするかは、国会議員が決める事です。

 
 

2008/07/09 21:50

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/07/09 20:05)
> それは貴方が勝手に言っているだけです。どこに地方参政権のある外国人は例外なんて書いてあるのですか?自分の都合の良い解釈は止めて下さい。<

 「原則」とは“多くの場合に共通に適用される基本的なきまり”のこと、「例外」とは“通例にあてはまらないこと、一般原則の適用を受けないこと”を云います、原則が決められており、例外に制約がない場合、例外事項の決定は権限者(本件の場合は国会〉の自由裁量に委ねるというのは初歩的な法理論です、無理筋を押し通す貴方様の態度は見苦しいですね。

> H07.02.28 第三小法廷・判決 平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消<

 その判決書には「このように、憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」とも記述されていますね。

 この判断は、①“地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与された日本国籍を有しない人は日本国民と見なす”または、②“地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙は日本国民の主権行為ではないと見なす”の何れか一方の論旨が採用されなければ成立しませんね。

 貴方様の主張は何れの論旨を採用していますか? (続く)

 
 

2008/07/09 22:19

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/07/09 20:05)続き
> 地方参政権を与えられた外国人は、その地方の住民として、その地方の政治・行政に対して日本国人と同等の権利・資格が認められると書いてある文言を出せと言っているのです。<

 そんな当たり前のことは何処にも書いてないでしょう、参政権に差別をつけるのは「法の下の平等」
を定めた憲法の原則に反しますから…。

 因みに、外国人に地方参政権が付与された場合、その地方の政治・行政に関する権利・資格に対して、日本国人よ外国人とではどのように差別をつけるべきだと貴方様は主張するのですか?

> 判例を証拠に出したでしょう。人権擁護委員の資格条件は、日本国籍を有する者又は国籍条件なしが資格要件です。どちらにするかは、国会議員が決める事です。<

 貴方様が出した判例は人権擁護委員の資格要件に関するものではありません。

 人権擁護委員の資格要件として“当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民”と言う条件は、「人権擁護委員法」(昭和24年5月31日法律第139号)で国会議員が決めています。

 外国人に地方参政権を付与するか否か、付与したときに「人権擁護法」の人権擁護委員の資格要件として“当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民”するという条件を改定するか否かも国会が決めることですが、それは主権行為であるから“日本国民”の意思が反映されるべきです。

 貴方様が“日本国民”の一人ならば何時までも無理筋を押さないで、貴方様が人権擁護委員の資格要件から外国人を排除したがる真の目的(意図・方針・目標)を明確するのが、民主主義の原則でしょう。

 
 

2008/07/10 10:37

Commented by kazakumo さん

>例外事項の決定は権限者(本件の場合は国会〉の自由裁量に委ねるというのは初歩的な法理論

だから、国会が地方参政権を有する外国人は例外とすると、どこで決めたのですか?
決まっていないものを、自分の都合の良いように捏造するのは止めて下さい。
ぐちゃぐちゃ言ってないで、決定事項となっている文書をだせば終わる話です。

>貴方様の主張は何れの論旨を採用していますか?

判例が読めないのですか?
憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし住民に関しても日本国民を指すが、永住外国人は特別に、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させる為に選挙権はあってもおかしくないと書いてあるのです。
俺流解釈はチラシの裏に書いて下さい。

>そんな当たり前のことは何処にも書いてないでしょう

何処にも書いてないという事は、貴方の捏造ですね。証明出来ない事を主張しないで下さい。

>貴方様が出した判例は人権擁護委員の資格要件に関するものではありません。

貴方の書いているのは、人権擁護委員法の事でしょう。
私が書いているのは人権擁護法案と言う新しい法律の話です。

私の書いた条件が、法的に不備があると言うなら、判例なりを引いて指摘して下さい。

>“当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民”するという条件を改定するか否かも国会が決めることですが

「人権擁護委員の選任資格に関しては、選挙権(日本国籍で20歳以上)を要件とする国籍条項を設け、日本人に限定する。」
で合意していましたが何か?

 
 

2008/07/10 13:39

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/07/10 10:37)
> だから、国会が地方参政権を有する外国人は例外とすると、どこで決めたのですか?<

 貴方様には日本語が合理的に理解できないのですか?
 自分の都合の良いように妄想して、あるはずのないものの提出を要求するのは止めて下さい。
ぐちゃぐちゃ言わないで、仮定(命題)を論理的に思考して合理的に判断すれば終わる話です。

 現在地方参政権を有する外国人は存在しません、従って、例外事項は何も決定されていないし、判例も存在しません。

 2005年1月26日、最高裁大法廷は、地方公務員法において日本に在留する外国人を一般職(地方公務員のうち特別職に属さない全ての職)として採用が認められることを確認しているが、一般職でも管理職などは「公権力行使等地方公務員」として、管理職の資格要件に外国人を排除することは違憲ではなく、「公権力行使等地方公務員」には原則として日本国人が就くべきであると裁判したが、然し、「例外として、一般職としての『公権力行使等地方公務員』に外国人を採用することが、憲法の原理・原則により禁止される」と判定していないので、“それが許容される”のは自明の理だから、何処にも書く必要はありません。

 然し、貴方様が「例外として、一般職にとしての『公権力行使等地方公務員』に外国人を採用することは、憲法の原理・原則により禁止される」と主張するならば、その証拠を明示して下さい。

 さらに、将来、地方参政権(地方自治体の長またはその議会の議員など特別職の被選挙権)を外国人に付与する法律が国会で可決成立すれば、必然的に、外国人が「公権力行使等地方公務員」に就任することを認めることになり、また、地方参政権(地方自治体の長またはその議会の議員など特別職の選挙権)を外国人に付与する法律を国会で可決成立すれば、地方参政権を付与された外国人にも日本人と同様に、一般職にとしての『公権力行使等地方公務員』となる資格を認めるべきである(法律に禁止すること名文化されていれば別だが…)が、実際に日本国人と差別された場合は、当該外国人が違憲訴訟を起こして裁判所が判決を下すことになるでしょうが、現実には法律が制定されていないから、そのようなことが何処にも書いてないのは当然です。 (続く)

 
 

2008/07/10 13:49

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/07/10 10:37)
> 判例が読めないのですか?憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし住民に関しても日本国民を指すが、永住外国人は特別に、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させる為に選挙権はあってもおかしくないと書いてあるのです。俺流解釈はチラシの裏に書いて下さい。<

 判例を読んでも合理的に解釈できないですか?
 「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と書いてあり、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙とは、地方自治体の主権の行使であるから、日本国籍がなくても選挙権を付与された外国人も地方自治体の主権者であり“日本国民”であると言うことです。

 何処にも書いてないという事は、自分の頭で思考して判断しなければならないが、貴方の硬直化した観念的思考に基づく妄想の結果を無理押して主張しないで下さい。

> 貴方の書いているのは、人権擁護委員法の事でしょう。私が書いているのは人権擁護法案と言う新しい法律の話です。私の書いた条件が、法的に不備があると言うなら、判例なりを引いて指摘して下さい。<

 貴方様が書いているのは「人件擁護法案」の付則に次に示す規定があり、「人件擁護委員法」に基く人権擁護委員は、「人件擁護法」に基づく人権擁護委員に継続されることは明白です。

 付則第2条第1項「人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)は、廃止する」。

 付則第2条第2項「この法律の施行の際現に前項の規定による廃止前の人権擁護委員法(以下この項及び次項において「旧人権擁護委員法」という。)に基づく人権擁護委員である者は、この法律の施行の日に、第22条第一項の規定により、この法律に基づく人権擁護委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第25条第1項の規定にかかわらず、同日における旧人権擁護委員法に基づく人権擁護委員としての任期の残任期間と同一の期間とする」。
(続く)

 
 

2008/07/10 13:52

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/07/10 10:37)続き
 付則第2条第3項「この法律の施行前に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣がした行為又はこの法律の施行の際現に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣に対してされている行為は、前項に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律の適用については、この法律の相当規定により人権委員会がした行為又は人権委員会に対してされた行為とみなす」。

 60年近く実施されていた法律の規定に不都合があり、貴方様の書いた条件が妥当だと主張するならば、先ず、現状の不具合を審らかにして、「人件擁護委員法」の改定を提案すべきでしょうね。

 貴方様の書いた条件は、法的に実在しませんので、不備があっても、判例があろうはずがありませんが、同等な人権擁護委員法で貴方様の書いた条件が採用されなかったことが、法的に不備があることの一つの証と考えることができるでしょうね。

> 「人権擁護委員の選任資格に関しては、選挙権(日本国籍で20歳以上)を要件とする国籍条項を設け、日本人に限定する。」で合意していましたが何か?<

 だから、太田私案には、“当該市町村の議会の議員の選挙権”を要件とする「国籍条項」が設けてありますが、何か?

 
 

2008/07/10 14:43

Commented by kazakumo さん

>あるはずのないもの

ないんじゃないですか。根拠も無いのに勝手に地方参政権のある外国人は例外なんて主張しないで下さい。現状では貴方が勝手に言っているだけですね。
主張したいなら証拠を出して下さい。

>外国人も地方自治体の主権者であり“日本国民”であると言うことです。

ほんとに判例を読めないのですね。
当概の判例に「憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。」と書いてあるじゃないですか。日本国民とは日本国籍を持っている事です。馬鹿な事を書くのもいい加減にして下さい。

>先ず、現状の不具合を審らかにして、「人件擁護委員法」の改定を提案すべきでしょうね。

別に人権擁護委員法の議論をしてる訳じゃないですから、改定は別の話です。

>貴方様の書いた条件は、法的に実在しませんので

公務に関する判例を出したでしょう。事実に反する発言は止めて下さい。

>だから、太田私案には、“当該市町村の議会の議員の選挙権”を要件とする「国籍条項」が設けてありますが、何か?

貴方が国会が決めることですと言うから、合意事項を出したんですよ。太田私案の条件は、合意しているのですか?

 
 

2008/07/10 18:49

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/07/10 14:43)
> ないんじゃないですか。根拠も無いのに勝手に地方参政権のある外国人は例外なんて主張しないで下さい。現状では貴方が勝手に言っているだけですね。主張したいなら証拠を出して下さい。<

 根拠・証拠は判決文の合理的な解釈です。
 貴方様が「例外として、一般職にとしての『公権力行使等地方公務員』に外国人を採用することは、憲法の原理・原則により禁止される」と主張するならば、その証拠を早く出して下さい。

> ほんとに判例を読めないのですね。当概の判例に「憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。」と書いてあるじゃないですか。日本国民とは日本国籍を持っている事です。馬鹿な事を書くのもいい加減にして下さい。<

 本当に貴方様は判例を合理的に解釈できない人ですね。
 本当に「憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである」ならば、将来、日本国籍を有しない外国人に、国民主権行使であるところの地方参政権が付与されることはないのに、貴方様は何故に外国人に地方参政権が付与される可能性を肯定するのですか?

> 別に人権擁護委員法の議論をしてる訳じゃないですから、改定は別の話です。

 太田私案は現行の人権擁護委員法の制度を継承することになっているし、人権擁護法案が廃案になれば人権擁護委員法は存続するのだから、貴方様が現行制度の継続に反対ならば、現行制度が存続することの不具合点を具体的に列挙しなければ、この「議論」の前提が成立しませんね。

> 公務に関する判例を出したでしょう。事実に反する発言は止めて下さい。<

 地方参政権を有した外国人の公務就任権についての判例は出ていませんね。
勝手な妄想に基づく馬鹿らしい発言は止めて下さい。

> 貴方が国会が決めることですと言うから、合意事項を出したんですよ。太田私案の条件は、合意しているのですか?<

 太田試案の条件は、貴方様が提示した合意事項を満足していますよ。

 自民党人権擁護法調査会は太田試案の条件に不合意というなら、審議段階における具体的な異論・反論・抗議を速く開示して下さいね。

 
 

2008/07/11 12:56

Commented by kazakumo さん

>貴方様が「例外として、一般職にとしての『公権力行使等地方公務員』に外国人を採用することは、憲法の原理・原則により禁止される」と主張するならば

何時私が、そんな事を主張したのですか?事実に反する書き込みは止めて下さいとお願いした筈ですよ。

一般職は外人OK,『公権力行使等地方公務員』は外人NGが私の主張です。根拠の判例は既に提示済み。反論するなら判例を否定して下さい。

>地方参政権が付与されることはないのに、貴方様は何故に外国人に地方参政権が付与される可能性を肯定するのですか?

根拠は判例で提示済み。反論するなら判例を否定して下さい。

>貴方様が現行制度の継続に反対ならば

何時私が反対と書いたのですか。勝手に私の言動を作り上げるのは止めて下さい。

>太田試案の条件は、貴方様が提示した合意事項を満足していますよ

未来永劫、外国人地方参政権が可決されない証明を、まだいただいてませんよ。
証明が出来なければ、日本国籍を有すると言う条件を満たしません。

>審議段階における具体的な異論・反論・抗議を速く開示して下さいね

だから、議論が行われたと言う証拠を出して下さい。

 
 

2008/07/12 04:44

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/07/11 12:56)
> 何時私が、そんな事を主張したのですか?事実に反する書き込みは止めて下さいとお願いした筈ですよ。<

 貴方様が、そんな主張をしたとはいっていません。
妄想に基づくカキッコは止めて下さいとお願いしたはずです。

 それでは質問を変えます、「例外として、一般職にとしての『公権力行使等地方公務員』に外国人を採用することは、憲法の原理・原則により禁止される」という事実はありますか?

> 一般職は外人OK,『公権力行使等地方公務員』は外人NGが私の主張です。根拠の判例は既に提示済み。反論するなら判例を否定して下さい。<

 地方公務員の一般職の中にも「公権力行使等地方公務員」が含まれていることは当然貴方様もご存知ですよね。

 次の①・②・③に、貴方様の判断は偽(不当〉であり、私の判断が真〈正当〉であることを妥当な論拠を挙げて推論した「論証」を提示します。

① 貴方様が提示した判例を合理的に解釈すると、“地方公務員の一般職の資格要件として日本国籍の有無は制約を設けない、然し、一般職の中でも「公権力行使等地方公務員」に対する資格要件は、国民主権の原理に基づいて思慮すれば、原則として日本の国籍を有する者が想定されていると見るべきである”となることが、貴方様が示した判例に基づいて、“日本の国籍は有しないが地方参政権を有する者が「公権力行使等地方公務員」に就任することを例外的に認めることができる”と見なすべきであることの正当性を演繹的に明らかにした「論証(ある与えられた判断が真であることを妥当な論拠を挙げて推論すること)」です。

② 日本の国籍は有しないが地方「参政権(被選挙権)」を有する者を「公権力行使等地方公務員(特別職)」の資格要件から排除すれば、その様な人々に「地方参政権(被選挙権)」を付与する法律は無意義になるということが、貴方様が示した判例に基づいた貴方様の主張の不当性を明らかにし、“日本の国籍は有しないが地方参政権を有する者は「公権力行使等地方公務員」の資格要件を満たす”とする解釈の妥当性を演繹的かつ間接的に明らかにした「論証」です。 〈続く〉

 
 

2008/07/12 04:50

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/07/11 12:56)
③ 日本の国籍は有しないが「地方参政権(選挙権)」が付与された住民(外国人)は、「公権力行使等地方公務員(特別職)」の選挙という当該地方住民の主権行為に参画する資格要件を満たしており、日本の国籍を有する「地方参政権(選挙権)」が付与された住民(日本国人)と同等の資格・権利が付与されていることになり、必然的に“日本の国籍は有しなくても「公権力行使等地方公務員(一般職)」の資格要件を満たす”とする解釈の妥当性を演繹的かつ直接的に明らかにした「論証」です。 〈続く〉

 もし、貴方様に異論・反論・抗議がおありならば、私の「判断」を論破して、貴方様の判断が真〈正当〉であることを妥当な論拠を挙げて推論した「論証」を示して下さい。

 「議論」とは、“ある問題に対する筋道を立てて、互いに意見・主張・考え・心に思うところを述べ合うこと”を指し、そもそも、この「議論」は私の意見がさっぱり判らないと貴方様が私に抗議したことから始まっており、私の議論の相手は貴方様であり最高裁判所ではありませんので、最高裁判所の判例を利用するならば、その筋道を明らかに解説する責任は貴方様にあります。

> 根拠は判例で提示済み。反論するなら判例を否定して下さい。<

 “「憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである」ならば、将来、日本国籍を有しない外国人に、国民主権行使であるところの地方参政権が付与されることはないのに、貴方様は何故に外国人に地方参政権が付与される可能性を肯定するのですか?”と言う質問の答えになっていません。

 質問に対して率直にお答え下さい。

> 何時私が反対と書いたのですか。勝手に私の言動を作り上げるのは止めて下さい。<

 貴方様が反対と書いたとはいっていません。妄想に基づくカキッコは止めて下さいとお願いしたはずです。

 それでは質問を変えます、、貴方様が現行制度の継続に賛成ですか? (続く)

 
 

2008/07/12 04:58

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん(2008/07/11 12:56)
> 未来永劫、外国人地方参政権が可決されない証明を、まだいただいてませんよ。証明が出来なければ、日本国籍を有すると言う条件を満たしません。<

 貴方様が提示した「人権擁護委員の選任資格に関しては、選挙権(日本国籍で20歳以上)を要件とする国籍条項を設け、日本人に限定する。」という合意事項は、未来永劫に亘って日本国籍を有する日本人に限定するという意味は含まれておりません。

 そもそも未来永劫に亘って普遍的に有効な法律が存在するという考えが異常です。

> だから、議論が行われたと言う証拠を出して下さい。<

 2008年5月29日に開催された自民党人権問題等調査会で、選挙権(日本国籍で20歳以上)を要件とする国籍条項を設けた太田私案が提案されていますので当然審議され、異論・反論・抗議がないならば、了承されたと見なすべきですね。

 自民党の国会議員などから異論・反論・抗議があったなら、その証拠を提示して下さい。

 
 

2008/07/14 06:04

Commented by mochizuki さん

To kazakumo さん
 阿比留瑠比記者のエントリ「4日の自民党人権問題調査会で語られた問題の本質 」に書き込んだ私の下記意見の根拠・理由・論旨の妥当性は、既に充分に「論証」されていると判断されていると思いますが、ご理解いただけたでしょうか?

 因みに、私の意見に対して貴方様が反対なさるのも、貴方様がご自分の思いを主張するのも貴方様の御自由ですが。それは貴方様が仕掛けたこの「議論」において、貴方様が設定した「前提」の対象外ですので、私への働きかけは、この「議論」とは別枠として下さい。

>― 記 ―
2008/06/05 18:19 Commented by mochizuki さん
 全国に2万人が配置されることになるという人権擁護委員の管轄は、それぞれ全国となるのでしょうか、それとも自己が属する所の選挙区の全部または一部となるのでしょうか?

 もし、前者ならば、態々人権擁護委員の資格を地方参政権の保有者とすることは不可思議ですが、他方、後者だとすれば、全般的に参政権が付与されていない外国人はもとより、国政参政権は付与されていても、当該地方の参政権が付与されていない他地区在住の日本人も排除されるということであり、人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです。

 
 

2008/07/14 13:10

Commented by kazakumo さん

>地方公務員の一般職の中にも「公権力行使等地方公務員」

具体的に挙げて下さい。

それに言っておきますが、公務は国籍を有する物とそれ以外しかないのです。
「公権力行使等地方公務員」であれば国籍が必要です。

> もし、貴方様に異論・反論・抗議がおありならば、私の「判断」を論破して、貴方様の判断が真〈正当〉であることを妥当な論拠を挙げて推論した「論証」を示して下さい。

公務に関しては、国籍を有する者かそれ以外のくくりしかありません。(判例提示済み)
国民主権の国民とは「日本国籍を有する者」です。(判例提示済み)
地方と特別に関わりの深い、外国人には、事務手続きに声を反映する為に選挙権を与えてあげても良い。ただし、外国人は主権者の資格は無い。(判例提示済み)
地方参政権は立法されれば、外国人に付与される可能性がある。(判例提示済み)
地方参政権を条件とすると、外国人に付与された後は、日本国籍を有すると言う国籍条項の条件を満たしません。確実に満たすなら国政参政権とした方が確実です。
地方のくくりは人権擁護法案の他条文で担保されているので、地方参政権を条件として地域の特定をする必要はありません。

従って、貴方の言う地方参政権は「必然」ではありません。

すみませんが、訳の分からない論証は要りません。私のように法的根拠のある文書を出せば一発で議論が終了します。
貴方の妄想たっぷりの論証は要らないので、文書を出して下さい。
出せないようなら、根拠の無い妄言をひつこく書いてるだけの人と判断します。

>そもそも未来永劫に亘って普遍的に有効な法律が存在するという考えが異常です。

へー貴方は殺人や放火を禁止する法律が、未来には有効ではないと考えるのですね。面白い人がいるものです。


>自民党の国会議員などから異論・反論・抗議があったなら、その証拠を提示して下さい。

賛成で決まったと言う証拠を出して下さい。貴方の主張ですから貴方が証拠を出すのが当たり前。出せないから貴方は嘘つきですね。

何度も言いますが、主張をするなら証拠を出して下さい。

 
 

2008/07/14 22:43

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/07/14 13:10)
> 具体的に挙げて下さい。<

 貴方様が金科玉条のの如く引用している最高裁判例の原告は、東京都で保健婦をしていて、管理職への昇進試験を申請したとき、管理職職は「公権力行使等地方公務員」に相当する一般職であるとして申請が受理されなかった事件のはずですよね、「議論」をしたいならその程度の事実は、ご自分で予め調査して下さい。

 地方公務員の一般職にも「公権力行使等地方公務員」に相当する公務があることが件の判例を通じて判り、また、「法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの(例:人権擁護委員)」は地方公務員の特別職に相当するが「公権力行使等地方公務員」とはいえない公務もあるでしょう。

> それに言っておきますが、公務は国籍を有する物とそれ以外しかないのです。「公権力行使等地方公務員」であれば国籍が必要です。<

 公務員に限らず、世界中の人間は日本国籍を有する者とそれ以外の者に分類できます。

 判例の合理的な解釈は、「『公権力行使等地方公務員』の公務就任権は、原則として日本国籍を有することが必要な条件だが、必要に応じて例外も認められる」ということです。

 私の主張の論旨および結論に対して反対するならば、例外は認められないという論拠を忠実に示した上で「反論」を展開して「論証」して下さい、それが私に「議論」を吹っかけた貴方様の責任です。

> 公務に関しては、国籍を有する者かそれ以外のくくりしかありません。(判例提示済み)国民主権の国民とは「日本国籍を有する者」です。(判例提示済み)<

 ですから、その判例を「議論」の対象としている事案に当て嵌めて、判りやすく解説して下さいとお願いしているのです。 (続く)

 
 

2008/07/14 22:49

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/07/14 13:10)続き
> 地方と特別に関わりの深い、外国人には、事務手続きに声を反映する為に選挙権を与えてあげても良い。ただし、外国人は主権者の資格は無い。(判例提示済み)地方参政権は立法されれば、外国人に付与される可能性がある。(判例提示済み)<

 国民主権の原理に基づけば、選挙権は主権者に付与されるものです。

 従って、地方参政権(選挙権)を付与された住民は、日本国籍がなくても、当該地方の主権者としての資格・権利があります。

 地方参政権(選挙権)を付与された住民の政治に参画する資格・権利を、日本国籍を有する者と有しない者とで差別することは、「法の下の平等」の原則を定めた憲法第14条の精神に反することになり、差別したいのならば地方参政権を付与しなければよいだけのことです。

 私の主張の論旨および結論に対して反対するならば、貴方様の主張が「法の下の平等」の原則を定めた憲法第14条の精神に反しないという論拠を忠実に示した上で「反論」を展開して「論証」して下さい、それが私に「議論」を吹っかけた貴方様の責任です。

> 地方参政権を条件とすると、外国人に付与された後は、日本国籍を有すると言う国籍条項の条件を満たしません。確実に満たすなら国政参政権とした方が確実です。地方のくくりは人権擁護法案の他条文で担保されているので、地方参政権を条件として地域の特定をする必要はありません。<

 人権擁護委員は地方公務員の特別職に相当するということは、貴方様の主張からも明白であり、地方公務員として地方行政に参画する権利を付与する場合の資格要件は「地方参政権」とするのが常識的な判断です。

 地方参政権を付与した後には、地方公務員の就任権に日本国籍を有すると言う国籍条項の条件をつけること自体が、「法の下の平等」の原則を定めた憲法第14条の精神に反することになるので、憲法第98条の規定に依り無効となります。

 私の主張の論旨および結論に対して反対するならば、貴方様の主張が憲法第98条の規定に照らしても無効にならないという論拠を忠実に示した上で「反論」を展開して「論証」して下さい、それが私に「議論」を吹っかけた貴方様の責任です。 (続く)

 
 

2008/07/14 22:52

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/07/14 13:10)続き
> 従って、貴方の言う地方参政権は「必然」ではありません。<

 地方公務員(特別職)として地方行政に参与する資格要件としては、「地方参政権(公務就任権)」を有する者とするのは「必然的(必ずそうなるさま)」な事柄であり、「地方参政権(公務就任権)」を有しない者が地方公務員として地方行政に参与することはできません。

 私の主張の論旨および結論に対して反対するならば、人件擁護委員に就任する資格要件として「地方参政権(公務就任権)」は不要であるという論拠を忠実に示した上で「反論」を展開して「論証」して下さい、それが私に「議論」を吹っかけた貴方様の責任です。

> すみませんが、訳の分からない論証は要りません。私のように法的根拠のある文書を出せば一発で議論が終了します。<

 訳が判らないのは貴方様に思慮分別の能力が欠如しているからです。

 貴方様が出す文書(判例)の結論(判決)と論旨(判決理由)は当該の事案(事件)には適用できても、類似事案(事件)にそのまま適用出来ませんので、貴方様に思慮分別の能力が欠如した人が、法的根拠のある文書を利用して、一発で出した結論(判決)は、論旨(判決理由)の妥当性が確保できないので、大間違いが生ずる危険性が高いのです。

 既存文書(判例)は法源(法の存在根拠、裁判などの根拠となりうる法形式)に含まれるだけであり、事案ごと(事件ごと)に審理(事実や条理を詳しく調べてはっきりさせること、裁判の対象になる事実関係および法律関係を裁判所が取り調べて明らかにすること)して、結論(判決)と論旨(判決理由)を述べるのが日本の司法制度です。

> 貴方の妄想たっぷりの論証は要らないので、文書を出して下さい。出せないようなら、根拠の無い妄言をひつこく書いてるだけの人と判断します。<

 貴方様が提示した判例に基づいて、この「議論」の対象とした事案について私が審理して出した、結論と論旨を論証として文書にして提示していますが、その事実や条理が理解できなくて無利筋を押し通す貴方様は妄想狂と思われます。 (続く)

 
 

2008/07/15 00:32

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/07/14 13:10)続き

 私が提示した判断/仮定が間違っていると、貴方様が主張するならば、太田私案の「国籍条項」に対して、自民党人権問題調査会において、異論・反論・抗議が出て否認されたという証拠資料を忠実に提示した上で、「反論」を展開して「論証」して下さい、それが私に「議論」を吹っかけた貴方様の責任であり、その明確な証拠をだせば問題は即時解決します。

> 何度も言いますが、主張をするなら証拠を出して下さい。<

 何度もいいますが、私は「論証」を既に出しています。

 因みに、「論証」とは、“ある与えられた判断が真であることを妥当な論拠を挙げて推論した証拠”ことを指し、証明、立証と同義語です。

ここで 推論の方法は、その論拠により「演繹的(公理・公準などに基づく一つの事柄から他の事柄へ押しひろめて述べることによって論を展開するさま)」と「帰納的(個々の具体的・経験的なな事例から一般に通用するような原理・法則などを導き出すことによって論を展開するさま)」の別があり、また、「間接的(ある判断を否定し、それと矛盾をなす判断を真とすれば、それから不条理な結論が導き出されることを明らかにすることによって、原判断が真であることを示す帰謬法・背理法により証明するさま)」と「直接的(ある判断が真であることを積極的な論拠を示して証明するさま)」とに分けることができます。

 尚、「証拠」には、「文証(その説が真理であることを法源に照らして明確にした証拠)」と「理証(その説が真理であることを道理性・論理性をもって明確にした証拠のこと)」および「現証(その説が真理であることを現実の形象・事象上から明確にした証拠)」とがあることを、貴方様は理解・納得できますか?

 先ず、「文証」がなければ俄に信じ難く、たとえ文証があっても、その理論に筋が通っていなければ万人を納得させるものではなく、たとえ文証、理証があってもそれが現実の形象・事象に適用して証明できなければ意味がありません。 (続く)

 
 

2008/07/15 00:42

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/07/14 13:10)続き
 言い換えれば、「論証」とは、与えられた判断が真であることをを万人に納得できるように、「文証」を展開して「理証」を作成すること、または、「現証」を分析・解析して「理証」を作成することに相当し、思慮によって理論立てたことを実験によって証明する、または、現証を分析・解析したことを理論化するような科学的手法と同じです。

 貴方様が提示する判例は「文証」に相当しますが、その前提となっている条件が、この「議論」の対象としている事案とは異なるのに、適切な「論証」・「理証」がないので、私には理解・納得が出来ないのです。

 何度も言いますが、反論をするならば、この「議論」の対象としている事案と全く同じ条件(すなわち、地方参政権を有するが日本国籍を有しない住民に対して、人権擁護委員の公務就任権を付与することの理非/是非に関する憲法判断)の下で判断した証拠を出して下さい。

 
 

2008/07/15 03:17

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん(2008/07/14 13:10)続き
> へー貴方は殺人や放火を禁止する法律が、未来には有効ではないと考えるのですね。面白い人がいるものです。<

 えっ、日本に殺人や放火を禁止する法律が存在するならば、その法律の名称と法律番号を提示して下さい、提示できなければ貴方様を立派な妄想狂と認定します。

 因みに、「刑法」(明治40年4月24日法律第45号)の第199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」という規定、および、刑法第108条「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」という規定は、殺人や放火を禁止した法律ではなく、殺人や放火を悪とする普遍的な道徳を前提としてその罪を犯した者に適用する刑罰をさだめた法律ですが、明示40年に制定されて以来数次の改定がなされているから、未来永劫に亘って有効な法律はありません。

> 賛成で決まったと言う証拠を出して下さい。貴方の主張ですから貴方が証拠を出すのが当たり前。出せないから貴方は嘘つきですね。<

 あの~、“賛成で決まったと私が何時言いましたか? 勝手な妄想で嘘をつかないで下さい。

 自民党の人権擁護法調査会では太田私案に賛成の意見もあったが採決がされず、法案が国会に提出されなかったということは貴方様もご存知のはずです。

 然し、太田私案の「国籍条項」に対して、自民党人権問題調査会において、異論・反論・抗議が出たという資料は、私が調べた範囲では一件も見つかりませんでしたので、異論・反論・抗議がなく了承されたと見なしましたが、思慮分別が欠如した貴方様がそれに賛成するか否かまたは信ずるか否かは別問題です。

 因みに、「見なす」とは、①“仮にそうと見る、そうでないものをそうとする、仮定する”、②“判断してそうと決める”、③“法律で、ある事物と性質の異なる他の事物を、一定の法律関係について同一視し、同じ法律効果を生じさせる”と言う意味ですが、この意味を理解できないなら貴方様は無知であり、理解した上で証拠を出せと主張しているならば貴方様は「嘘吐きの無理押し」ですね。

 
 

2008/07/15 13:38

Commented by kazakumo さん

>人権擁護委員)」は地方公務員の特別職に相当するが「公権力行使等地方公務員」とはいえない公務もあるでしょう。

なら、条件に地方参政権は要らないですね。

>必要に応じて例外も認められる」ということです

何時、例外は認められないと私が主張したのですか。いい加減、私の言動の捏造は止めて下さい。
その例外はどこで定められているのですか?と聞いているのです。
貴方が国会で決める事だと書いて、私も同意しました。そして地方参政権を持つ外国人は国籍を要する公務にも就任できると言う決め事はありません。貴方も認めた通りです。一旦認めた事を反故にするのは止めて下さい。

>「地方参政権(公務就任権)」

この表記自体がおかしいですね。勝手に文言を作るのは止めて下さい。

>何度もいいますが、私は「論証」を既に出しています。

その論証が認められないから、もっと法的文書を出して補足しろと言っているのです。

>貴方様が提示する判例は「文証」に相当しますが、その前提となっている条件が、この「議論」の対象としている事案とは異なるのに、適切な「論証」・「理証」がないので、私には理解・納得が出来ないのです。

何を言っているのですか。最高裁で示された憲法に関する判断を貴方は認めないのですか?話になりません。常識の無い方とは議論しません。

いい加減、私の忍耐も限界です。貴方の常識の無さには呆れました。度重なる私の言動に関する捏造に対し、謝罪を求めます。謝罪が無ければこれ以上の議論はしません。

 
 

2008/07/16 06:33

Commented by mochizuki さん

To kazakumoさん
> なら、条件に地方参政権は要らないですね。<

 常識的に考えて、一般職にしろ特別職に地方公務員になるのには、公務就任権が必要ですが、地方公務員になる人に地方参政権が不要だという根拠は何ですか?

 因みに、「参政権」は、選挙権がその代表的なものであるが、この他に被選挙権、公務就任権、罷免権などがこれに含まれるという初歩的な常識くらいは弁えて下さいね、政治について「議論」をしたいのなら…。

> 何時、例外は認められないと私が主張したのですか。<

 何時、例外は認められないと貴方が主張したと私が言いましたか? 被害妄想は止めて下さい。

 因みに、2008/07/12 04:44に“「例外として、一般職にとしての『公権力行使等地方公務員』に外国人を採用することは、憲法の原理・原則により禁止される」という事実はありますか?”という質問に対して貴方様は回答していませんので、迅速かつ明確に回答して下さい。

> その例外はどこで定められているのですか?と聞いているのです。<

 例外は、貴方様が金科玉条としている判例に示唆されています。

> 貴方が国会で決める事だと書いて、私も同意しました。そして地方参政権を持つ外国人は国籍を要する公務にも就任できると言う決め事はありません。貴方も認めた通りです。<

 日本国籍の保有を資格要件とする公務というのがあるならば、日本国籍を有しない外国人にその公務に就任する権利が付与されることはないのは尤もらしい条理ではあるが、“地方参政権を持つ外国人は国籍を要する公務にも就任できると言う決め事はない”ということを、私が何時認めましたか? 私の意思を捏造するのは止めて下さい。

 因みに、公職選挙法でおよび/または地方自治法、国家公務員法、地方公務員法などの法律で規定される、衆参両院の国会議員および地方自治体の首長や議会の議員などに関係する参政権(選挙権・被選挙権・公務就任権)を、日本国籍を保有しない人に付与するか否かは国会が決めることだが、それ以外の公務員に関係する参政権(公務就任権)を、日本国籍を保有しない人に付与するか否かは人事院や地方公自治体が決めることになるでしょうね。 (続く)

 
 

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2012/01/14 01:07

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「阿比留の学校」の削除理由の推定(その3-後編) [mochizuki(望月孝夫)の Many Mon…]

 

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