阿比留瑠比記者のエントリ「4日の自民党人権問題調査会で語られた問題の本質 」で行われた議論の続きを行う為、mochizuki氏とのコメントのやり取りを引用させていただきました。
Commented by mochizuki さん 2008/06/05 18:19
全国に2万人が配置されることになるという人権擁護委員の管轄は、それぞれ全国となるのでしょうか、それとも自己が属する所の選挙区の全部または一部となるのでしょうか?
もし、前者ならば、態々人権擁護委員の資格を地方参政権の保有者とすることは不可思議ですが、他方、後者だとすれば、全般的に参政権が付与されていない外国人はもとより、国政参政権は付与されていても、当該地方の参政権が付与されていない他地区在住の日本人も排除されるということであり、人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです。
また、いずれ、永住外国人に地方参政権が付与されることになれば、その人にも人権擁護委員になる資格は与えられることになるのも当然でが、“それを見越してのことだとしか思えません”というのは、貴方様の思慮分別の能力が欠乏しているか、または、人権擁護法に反対するために意図的に曲解しているのだと思われますが、何れにしても、派生して貴方様の盲信者からも垂れ流される「マスゴミ」の源泉になるだけの情報だと、私は思います。
態々法律で定め取締るまでもなく人権は擁護・保障されて然るべきであるが、本質的には別次元のもんだいである人権擁護法の制定と永住外国人に地方参政権を付与を、恣意的に重ね合わせてガーガー喚く人々が存在することが、人権擁護法の制定の理由の一つになるのではないかと、私は思います。
Commented by kazakumo さん 2008/06/05 18:41
>人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです。
何故、必然になるか皆目分かりません。
資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです。
Commented by mochizuki さん 2008/06/05 19:57
>>人権擁護委員になる資格要件を地方参政権の保有者とするのは必然的なことです。
>何故、必然になるか皆目分かりません。
>資格要件を日本国籍を有する者とすれば良いだけです。<
住所地・年齢・分限にかかわらず、日本国民のすべてについて日本国籍はが登録されますので、例えば、犯罪者・囚人・未成年者などにも人権擁護委員になる資格が付与され、また、北海道の在住者にも沖縄地区の人権擁護委員になる資格が付与されることになります。
それでも良いというならば、地方参政権に拘る必要はなく日本国籍とすればよいでしょうが…。
また、“地方参政権を有する日本国民”という制約を設けたとすると、それこそ、何れ永住外国人に地方参政権を付与することを前提とした上で、日本人と外国人との人権を差別した資格要件になると、私は思量します。
Commented by kazakumo さん 2008/06/05 20:34
>住所地・年齢・分限にかかわらず、日本国民のすべてについて日本国籍はが登録されますので、例えば、犯罪者・囚人・未成年者などにも人権擁護委員になる資格が付与され、また、北海道の在住者にも沖縄地区の人権擁護委員になる資格が付与されることになります。
失礼ですが、きちんと調べてから意見を表明された方が良いかと思います。
太田私案は、法案の形式をとっていない為、旧法案をベースに修正部分だけをペーパーにしたと考えられます。(3条委員会形式に拘っている所からもそう見て取れます)
したがって、ペーパーに無い部分は旧法案を念頭において議論を進めます。
旧法案には人権擁護委員の嘱託についてこうあります。
22条
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4 人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
すなわち、日本国籍を有する事を条件としても、それ以外にも必要な条件があり、誰もがなれる訳ではありません。
Commented by mochizuki さん 2008/06/05 22:08
私は阿比留瑠比記者の登録記事に異論を唱えただけですが、貴方様のご提案のように“当該市町村の住民”に“日本国籍を有する者”という条件をふかするのと、大田試(?)のように“(当該市町村の)地方参政権を有する者”とするのとでは、どちらが法律の趣旨に副うかの問題だと思います。
“日本国籍を有する当該市町村の住民”には、執行猶予中の犯罪者や未成年者刑務所がある地域では服役者も含まれると思われますが、1審・2審で有罪判決を受けた被告人が国会議員に当選する国柄(被告人は犯罪者ではないからそれはそれで一向に構いませんが…)では、犯罪者や未成年者を人権擁護委員に委嘱する可能性は否定できませんが、貴方様はそれを容認しますか?
また、“当該市町村の住民”の中には、所定の手続で登録された在日外国人も当然含まれますが“(当該市町村の)地方参政権を有する者”に限定すれば、選挙人登録がしてない犯罪者・未成年者・在日外国人が、人権擁護委員に委嘱されることはありません。
因みに、もしも在日外国人に“地方参政権”が付与された場合、人権擁護委員の資格を日本人ではなければ付与しないという理由は何ですか。
端的にいえば、「人権擁護法」の制定に賛成か反対かが大前提であり、根本的に反対の人が、幹枝葉末節である人権擁護委員の資格云々を論うことは、混乱の素になるだけで、有害無益の「マスゴミ」に過ぎないということをいいたかっただけです。
Commented by kazakumo さん 2008/06/06 02:20
>犯罪者や未成年者を人権擁護委員に委嘱する可能性は否定できませんが、貴方様はそれを容認しますか?
人格が高潔で高い識見を持つと言った時点で、犯罪者や未成年は対象にならないと私は考えるのですが、貴方は違うようですね。
読める読めないでは、水掛論になってしまうので、条件をこうしてはいかがですか?
「日本国籍を有し、かつ選挙権を有する者」
これなら、貴方の懸念は払拭されるかと思いますが、いかがでしょうか?
そもそも、前回の人権擁護法の議論では反対派は人権擁護委員に国籍条項が無いのは容認できないと反対をしたのです。それに対して、前回の修正案では国籍条項を入れる方針だったのに、今回は地方参政権などと胡乱な条件で出してくるのでは、裏があるのではと勘ぐられてもしょうがないでしょう。
>因みに、もしも在日外国人に“地方参政権”が付与された場合、人権擁護委員の資格を日本人ではなければ付与しないという理由は何ですか。
私は地方参政権の付与自体容認出来ないので、その仮定は無意味ですが、あえて言うのであれば仮想敵国の国民が公権力を行使できるようになるのは到底認められません。
Commented by mochizuki さん 2008/06/06 04:13
> 人格が高潔で高い識見を持つと言った時点で、犯罪者や未成年は対象にならないと私は考えるのですが、貴方は違うようですね。<
人格が高潔で高い識見を持つが故に法を犯す人(例えば、国際平和に協力したいがために日本国憲法9条に反してアフガン戦争やイラク戦争に自衛隊を参加させる日本人)が存在するように、独立した個人としての人間性や人柄が立派で利欲のために心を動かさず、物事を深く見通し本質をとらえる判断する能力が高い犯罪者や未成年者も存在する可能性はあると思いますが、参政権(選挙権/被選挙権/国民審査の権利)を基準にすることに依って犯罪者や未成年を確実に排除でき、その上で人格が高潔で高い識見を持つものという要件をも残す方が、貴方様の提示された条件がより明確になります。
> 読める読めないでは、水掛論になってしまうので、条件をこうしてはいかがですか?「日本国籍を有し、かつ選挙権を有する者」これなら、貴方の懸念は払拭されるかと思いますが、いかがでしょうか?<
“読める読めない”という意味が理解できないが、法律の条文はより簡潔な規定にするべきであり、“選挙権を有する者”/“選挙権を有する者”で趣旨は十分明確ですが、貴方様は何を懸念しているのですか?
因みに、所定の要件を満たして住民登録をした在日外国人のうち、人権擁護委員の資格を付与できないような人格・見識の個人に対して、参政権(選挙権/被選挙権/国民審査の権利)を付与すること自体が問題であり、参政権を認めることが前提の議論ならば、参政権を付与する資格要件をそれなりに定めれば良いだけのことで、参政権を認めるないことが前提であるならば、貴方様の懸念は杞憂に過ぎないことになりますね。
また、所定の要件を満たして住民登録をした在日外国人で、更に、帰化を認める所定の要件を満たせば日本国籍が登録される制度もありますので、もし在日外国人に参政権を認める場合は、外国籍を放棄するという要件を以外は、帰化を認める所定の要件と同等以上の資格要件(例えば、帰化しない理由の妥当性など)を設定して十分な審査をすればよいだけのことだと、私は思います。
ま、アメリカやイスラエルまたイギリスをはじめとしたヨーロッパ諸国など、数多くの国のように二重国籍を認めるならば別ですが…。
> そもそも、前回の人権擁護法の議論では反対派は人権擁護委員に国籍条項が無いのは容認できないと反対をしたのです。それに対して、前回の修正案では国籍条項を入れる方針だったのに、今回は地方参政権などと胡乱な条件で出してくるのでは、裏があるのではと勘ぐられてもしょうがないでしょう。<
そもそも、前回の人権擁護法の議論では反対派は、「国籍条項」を付加すれば、前回の人権擁護法を制定すること自体には賛成する意志はあるのですか?
人権擁護法を制定すること自体には賛成ならば、前記の通り「地方参政権条項」は「国籍条項」の十二分の代替案になると思いますが、それでも反対だというのは、反対のために反対する駄々っ子に過ぎないと見なされても当然ですね。
> 私は地方参政権の付与自体容認出来ないので、その仮定は無意味ですが、あえて言うのであれば仮想敵国の国民が公権力を行使できるようになるのは到底認められません。<
そもそも、「仮想敵国」の国民に参政権を付与すること自体が間抜けな行為であるが、一部の「仮想敵国」の国民のために、多くの友好国の国民の人権が犠牲になるというのは非合理・不当というべきでしょうね。
それでは、地方参政権を認める資格要件の中に「仮想敵国の国民を除外する(露骨すぎるならば、日本国民の参政権を認める相手国の国民に限る)」というような条項を設ければよいだけのことではないでしょうか…。
また、日本に住民登録がしてある「無国籍者」の「地方参政権」についても、それなりに考慮すべきでしょうね。


by mochizuki
mochizuki 氏との議論用エント…